こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマも引き続き、
「確定申告特集」ということで
まとめていきたいと思います。

※20年2月15日、記事内容再編集実施

<関連記事:下記リンク参照>
※2019年確定申告特集-①確定申告始める前に・・・e-Tax用のID・パスワードを取得してみた!-2019年確定申告特集②

ついに、今週から確定申告突入です!
今回は初めて確定申告をされる方に、
万が一の時の心がけについて、
お話をさせて頂きたいと思います!

申告期限に間に合わない・遅れそうなとき-2022年確定申告

■申告期限に間に合わない・遅れそうなとき-2022年確定申告

遂に今週からとなりますが、
確定申告期間からおさらいしていきます。

令和3年分の確定申告期間は、
2022年2月16日(水)~3月15日(火)
となっております。

※今年は昨年・一昨年と異なり全国的な期限延長ではありません。
新型コロナウイルスの影響により期限内申告が難しい方は、
自ら個別に延長を申請する方法となります。
詳細は下記をご確認ください。

国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

さて、今回のテーマですが、
今週の確定申告に向けて、
万が一のときの為の情報として、
「申告期限に間に合わない・遅れそうなとき」
について知っておくべき情報・心がけを
まとめて報告致します。

●申告期限に遅れそうなとき

今週から確定申告スタート!
ということで、期限まで1ヶ月ありますから、
現段階で既に諦めている人はいないと思いますが、
期限間近になると毎年頂くご相談が、

「確定申告期限に間に合わない」

という内容です。

サラリーマンの方や軽微な内容の方であれば、
直前でも間に合わないということはないですが、
ご自身での事業所得がある方に関しては、
期限直前ご相談の場合は残り日数では
もう間に合わないというケースもあります。

では、そういうときはどうすれば良いのか?
理想は何とか間に合わせることですが、
それが厳しそうなときのお話です。

●ひとまず安心してもいい人

まずですが、そもそも
申告自体が遅れても問題無い
という対象者がいます。

それは、「還付」対象の人です。

具体的には、サラリーマンの方で、

  • 生命保険料等に加入しているが年末調整未実施
  • 医療費控除の申告
  • ふるさと納税(寄附金控除)

等々、こういったケースです。

上記のような方に関しては、
収入が増えたわけではなく、
更に、既に徴収されている税額から
税金が返ってくる(還付される)方なので、
大きな問題はありません。

税務署側からしても、
申告しないでいてくれた方が、
税金を返さなくて済むので、
そのまま忘れてほしい・・・
というのが本音かもしれません(笑)。

還付申告に関しては、5年以内(※)であれば、
遡っての申告が可能ですので、
今は忙しくて作業する時間が無い!!
という方は、わざわざこの期限内に
焦って申告する必要はありません。
※2021年分ならば、2022年~26年末まで。

ただし、本来は還付対象となる方が
申告をしないで過ごすということは、
お金が戻ってこないというだけでなく、
昨年の所得を基に計算される住民税も
控除(減額されない)ということですので、
ペナルティ・罰則は発生しませんが、
概ね、損をしてしまうことになりやすいです。

特に小さなお子様がいらっしゃる家庭では、
確定申告により減額した所得内容により
保育料が変わるケースもありますので、
遅れたとしても早めに対処する方が
良いのは間違いありません。

●遅れてしまいそうな場合

上記の還付申告対象者以外の人は、
納税が何かしら必要なので、
期限内に申告・納税の必要があります。

ただし、どうしても間に合わない!
遅れるのがもう確定的!
という場合になったとしても、
絶対に忘れてはいけない前提があります。

それは、仮に遅れたとしても、
「絶対に申告・納税をする」
ということです。

どんな状況であれ、最も宜しくない、
且つ、ペナルティも大きくなるのが
「無申告(申告しないこと)です。

還付対象となる申告のとき同様、
意外に知らない方が多い内容というのが、
確定申告の期限を過ぎても
「過去5年以内なら申告・納税可能」
という事実です。

今回の申告でも、期限を1日でも過ぎたら
税務署が受け取らないわけではありません。
日本のルールは「申告納税方式」なので、
皆さんが所得内容を申告してくれない限り
税金を徴収することが出来ませんから、
仮に期限後であっても税務署が受取拒否!
ということはありません。

ただし、期限内に申告・納税した人と、
遅れて申告・納税した人で何も変わらないなら、
みんな期限を守らなくなってしまうので、
期限後の申告・納税の対象者には、
加算税等のペナルティが発生する可能性がある、
ということです。

後、あまり良くありませんが、
領収書類を紛失していたり、
データの集計に時間がかかったり
といった理由で申告書に記載するべき数字が
正確じゃないかもしれない!
という場合であっても、
特に自営業・フリーランスで事業所得がある人は、
絶対に申告した方が良いです。

本来、正しいやり方とは言えませんが、
まずは申告・納税を実施しておいて、
新たに資料が見つかった場合等は
再度、修正申告を実施することも可能です。

多めに納税しているのであれば還付になりますし、
少ない納税だったとしても、無申告の場合は
本来納めるべき税額全てに
ペナルティが加算されますが、
事前に申告・納税していれば、ペナルティの対象は、
不足していた税額分だけになります。

どんな場合であっても、
ご自身で納税・申告した方が良く、
ペナルティの税額も税務調査対象となって
申告・納税実施する場合よりも、
少ない額で済みます。

ですので、大切なのは間に合わなくても、
とにかく申告、そして納税です。

●期限内に申告しないと大損する人

まず、基本的に
「確定申告が必要な人は
期限内に申告・納税を行う」
というのは大前提ですが、
間に合わない場合であっても、
「期限後に自ら申告・納税を行う」
ということの重要性までは
ご理解頂けたかと思います。

その上で、もう1つ注意すべき
タイプの方がいらっしゃいます。

「絶対に期限内に申告すべき人」
です。

言い換えると、
「期限内に申告しないと大損する人」
ですので、仕事を有給休暇で休んででも、
絶対に期限内に間に合わせるべき人です。

以前の報告(※)で触れましたが、
マイホーム購入の際に、両親・祖父母等から
多額の資金援助(贈与)を受けた方のような、
非課税特例を受ける予定の人がその対象者です。

※参照記事:親から資金援助してもらって
 家を建てたけど、確定申告忘れた!!
https://www.y-chohobu.com/archives/2571

※国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の
 贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

これ、今まで幾度も弊社にご相談を
頂いたことがありますが、
この適用を受ける為に申告をしていないと、
どうにもなりません。

大抵のケース、資金援助を行った
両親・祖父母等のご家族の方は、
この特例を理解していて
マイホームを購入する子・孫が
非課税となる範囲内で贈与を行っています。

ですが、資金援助を受けた子・孫が
確定申告を忘れてしまうと、
非課税特例の対象では無くなり、
単なる直系尊属からの贈与となり、
贈与税の対象となります。

仮に1,000万円の資金援助を受けた場合、
これが対象要件に適用なら非課税(0円)
となるはずだったのに、
贈与税対象となってしまった場合、
恐らく納税額は177万円となります。

この確定申告を期限内に行うかどうかで、
ご自身の納税額が177万円変わるのであれば、
目の前の大抵の事よりは、
この確定申告が重要になるはずです。

お仕事が忙しい・・・
という理由はあるでしょうが、
大抵のサラリーマンにとって、
年収の何割かに相当する納税額です。

平日にお仕事を休んででも、
行う必要があることだと思いますよ。

●ギリギリのタイミングで税理士に依頼する?

自分での申告は間に合わなくても、
税理士に頼めば何とかなるんじゃない?
とお考えの人もいるかもしれません。

ですが、ギリギリのタイミングだと
税理士に依頼するのはあまり得策ではありません。

確定申告期の税理士は多忙を極めており、
当然ですが、前もって依頼頂いている
お客様の申告応対を優先して進めています。

その為、期限後ギリギリのタイミングだと、
税理士に依頼するどころか、
その税理士とアポイントを取ることすら
出来ない場合もあります。

そして、仮に税理士に依頼できても、
ご本人が依頼する作業量と、
税理士側が抱えている業務量次第では、

「受けられますが、(期限に)間に合いません」

という回答になってしまう場合もあります。

中には、特急で間に合わせる場合は、
通常よりも高い報酬額になる事務所もあります。

ただし、このようなギリギリの場合でも
税理士に依頼・相談すると、
遅れて申告・納税する場合の
リスクやデメリットについては
きちんと説明してくれますので、
そういった点では安心できるかもしれません。

●本当にギリギリで間に合わせたいなら

申告期限が迫る、税理士と会う時間も無い、
このような、本当にギリギリのタイミングで
申告期限に間に合わせるなら、
最終的には「自分でやるしかない」
ということになります。

有給を取得してでも、徹夜してでも、
間に合わせる、ということを
するしかありません。

そして、申告書の内容が
わからなくて進められなくなったら、
税務署に相談しに行きましょう。

基本的に税務署は納税意思がある人に対して、
邪見に応対することはありません。

納付だけでも先にしておくのが良いのか、
暫定的な申告書で済ますのか、
その後の修正申告が必要な場合等、
諸々のケースにおいて回答してくれます。

●遅れそうなときのまとめ

最後に、おさらいします。
確定申告期限に遅れそうな時は、
この順序で考えて頂くのが良いと思います。

  1. 申告内容が還付なら遅れてもOK
  2. 非課税特例対象年度は、必ず間に合わせる(遅れると大損する)
  3. ギリギリだと税理士に依頼しても間に合わない
  4. 本当に数日で間に合わせるなら自分でやるしかない
  5. それでも遅れそうな時は事前に税務署に確認
  6. 遅れても必ず確定申告と納税は実行する
  7. 自分でやるのを断念したら税理士に依頼して、期限後申告時の説明を受ける

申告期限に間に合わない・遅れそうなとき-2019年確定申告特集④

さて、今回の報告は以上です。

今週から確定申告となりますので、
きちんと期限内に申告を行い、
上記に書かれているようなことに
頭を悩ませるようなことが無い様、
是非頑張ってください!

そして、今回触れた通り、
ギリギリの依頼だと、
税理士に依頼できない、
依頼しても間に合わない、
というケースは多々あります。

ですので、個人事業主の方で
ご自身での申告を断念する場合は、
税理士には少しでも早く相談すべきです。

期限直前になると税理士とも
連絡が取りづらくなりますので、
税理士に依頼希望の方に関しては、
是非お早目にご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。