こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「申告・納付への柔軟な取扱い」についてです。

新型コロナウイルスへの対応の為、
関東、近畿、九州の7都府県に
緊急事態宣言が発令されました。
本当に未だかつてない状況であり、
リーマンショックや東日本大震災を超える、
戦後最大の経済危機・国難とも言われています。

この状況を踏まえ、国税庁側も
前回に触れた「納税猶予制度」の情報だけでなく、
非常に柔軟な姿勢を打ち出していますので、
それを追加情報としてまとめます。

申告・納付への柔軟な取扱い~新型コロナウイルス関連~

■申告・納付への柔軟な取扱い~新型コロナウイルス関連~

まず、確定申告に関する話です。
本来であれば、個人の所得税に関する確定申告は
2020年2月17日~3月16日までが期限であり、
個人の消費税に関しては3月31日が期限でしたが、
新型コロナウイルスの影響により、
4月16日まで延期されたのは
既にご存じの方が多いのではないかと思います。

期限の大幅延期により、確定申告会場の混雑も緩和され、
殆どの方が確定申告を終了している状況ではありますが、
延長した期限である4月16日が近づくにあたり、
国税庁側としてはさらなる応対を行う通知をしました。

詳細は、下記のお知らせをご覧頂きたいのですが、
要点をまとめると、今回の申告対象である
「2019年分の所得税・贈与税・消費税」に関しては、
延長した4月16日までに申告・納付が難しい場合は
4月17日以降も柔軟に応対するとのことです。

そして、その4月16日までに申告・納付が難しい理由には、
「感染拡大により外出を控える」
ということも含まれます。

※国税庁:確定申告期限の柔軟な取扱いについて
~4月17日(金)以降も申告が可能です~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

ただし、通常の確定申告のように窓口での先着順ではなく、
事前予約制とすることも示唆されていますので、
4月17日以降に申告することが確定的な方に関しては、
まずは、ご自身の管轄税務署にお問合せください。

●個人の確定申告以外にも柔軟な応対は増加

新型コロナウイルスの影響が長引いているため、
上記で触れた2019年分の確定申告、
個人の消費税申告以外にも
通常とは異なる柔軟な応対を行う旨を
国税庁は発表しています。

主だったものを記載すると、

  • 所得税等に関わる申請・届出の期限延長
  • 準確定申告(お亡くなりになった方の申告)の期限延長
  • ウイルスの影響により期限内申告が難しくなった
    法人税や相続税の期限延長 (個別対応)
  • 自社製品の寄付を行った場合の損金算入

などです。

全国一律で期限の延長等が認められている内容と、
顧問税理士や自社社員がウイルスに感染した場合等に限る
個別対応等の違いはありますが、
前もって告知されており、前回の記事でも触れた
確定申告の期限延長、納税・換価の猶予以外にも
数多くのケースで柔軟な応対が想定されています。

詳細はこちらをご覧ください。

※国税庁:
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

既に税理士と契約されている方は
税務署に相談する前にまずは顧問税理士に
相談するのが宜しいと思いますが、

「売上が下がって納税資金が苦しい」

「国外滞在中の責任者が帰国の目処が立たない」

「臨時休業や事業所閉鎖により経理作業が進められない」

等、諸々の事情があって期限内の申告や納税が
著しく困難な場合は、まずは管轄税務署に相談しましょう!

全世界的な危機であり、国難ともいうべき状況の為、
普段は厳しい税務署も今までになく
柔軟な応対を行うことが想定されます。

顧問税理士がいる方は顧問税理士へ、
そして、顧問税理士がいない方に関しては
管轄の税務署に相談しましょう。

申告・納付への柔軟な取扱い~新型コロナウイルス関連~

最後に、これは重要なことですが、
戦後最大の経済危機とも言われる状況ですが、
事業内容によっては売上的に影響を受けていない、
もしくは、通常よりも増加している企業も存在します。
その企業・事業者の方々は、特例を利用せず、
きっちり納税を行いましょう!

さて、今回は以上です。
また次回宜しくお願い致します。