こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回のテーマも前回に引き続き、
「ふるさと納税」です。
12月も残りわずか!
最後の駆け込みでふるさと納税をする人、
しようかどうか考えている人にとっても、
良い情報提供になれば幸いです!
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■締切迫る!2019年ふるさと納税-②ワンストップ特例か確定申告か
前回では「期限は年内!」ということで、
- ふるさと納税の仕組み
- 2019年分に反映させるなら年内期限であること
- 期限ギリギリだとクレジット決済が有効であること
- 上限額の存在と年末にふるさと納税が集中する理由
こういったことについてお話をしました。
これで、ふるさと納税を行うにあたっての
注意事項は網羅出来たと思いますが、
ふるさと納税を支払・決済まで完了!しただけでは、
ご自身の所得税・住民税には反映されません。
という事で今回は、
「ワンストップ特例か確定申告か」
というテーマでお話をしていきます。
●ふるさと納税を広めたワンストップ特例制度
前回でも触れた通り、実質的な自治体への寄付である
ふるさと納税がここまで一般的になったのは、
寄付の御礼として対象自治体から
寄付金30%相当の返礼品が貰えることです。
これによりふるさと納税は、
「納税先自治体を変更すれば
自己負担額¥2,000で豪華な賞品を貰える」
という認識が広まり、利用者が急増しました。
そして、この返礼品と同様にふるさと納税の普及に
一役買ったと言われているのが、
「ワンストップ特例制度」です。
ふるさと納税は今まで節税の選択肢が
少なかったサラリーマンでも出来る制度です。
ですが、ふるさと納税を行うと
「確定申告」の必要があったので、
年末調整で全て完了する給与所得者の方、
今まで確定申告をしたことが無いという方にとっては、
少々面倒がられている側面がありました。
※実際は簡単ですよ!!
そこで、一定の条件を満たせば、
確定申告をしないで済む!
ということが出来るようになったのが、
「ワンストップ特例制度」です。
●ワンストップ特例制度を利用するには
上記でも触れましたが、ふるさと納税を行い、
確定申告をせずにワンストップ特例制度の適用を
受けるには、条件があります。
- 確定申告が必要無い給与所得者であること
- 1年間の寄付自治体が5つ以内であること
- 寄付申込みの度に寄付自治体に申請書を提出していること
これが条件です。順に補足をしていくと、
1の「確定申告が必要無い給与所得者であること」は、
そもそも確定申告を省略する制度なので、
個人事業主や、給与所得者でも2,000万円以上の人、
または、医療費控除の申請等、そもそも確定申告が
必要な人に関しては対象外です。
仮にワンストップ特例制度の手続をしていても、
確定申告を実施すれば、その内容が優先されます。
つまり、併用出来ません。
2の「1年間の寄付自治体が5つ以内であること」。
これは完全にルールです。
ワンストップ特例を受けたいのであれば、
6回以上寄付する場合であっても、
自治体を重複して選ぶようにしましょう。
自治体が6つ目になったら、確定申告が必要です。
3の「寄付申込みの度に寄付自治体に
申請書を提出していること」に関しても、
上記同様、ルールです。
1つの自治体に1年間で5回寄付をしたら、
同一自治体ではありますが、5回申請書を送りましょう。
さらに、申請書を送付する際にはマイナンバーカード、
もしくはマイナンバーの分かる書類と身分証明書が必要になります。
詳しくは下記をご確認ください。
※さとふる ワンストップ特例制度とは?![]()
でも、面倒というだけで確定申告をせず、
ワンストップ特例利用で良いのでしょうか?
実際はワンストップ特例を利用せず、
確定申告をした方が良い場合がある
って、ご存知でしたか?
●ワンストップ特例と確定申告の違いを知る
まず、お互いの違いを知りましょう。
ワンストップ特例制度は、
ご自身の寄付(ふるさと納税)した事実を
寄付した自治体に申請書付きで送付することによって、
ご自身がお住まい(住民票所在)の自治体に
寄付を受けた自治体から知らせてもらい、
住民票所在の自治体が行う
翌年の住民税計算時に反映させるものです。
対して確定申告は、
年間の所得を国(税務署)に申告し、
必要があれば、所得税の納付か還付を行います。
その確定された所得内容はご自身がお住まいの
自治体にも国から共有され、
翌年の住民税計算にも反映されます。
また、上記にも記載させて頂きましたが、
ワンストップ特例を利用する為には、
- (年収2,000万円以下の)給与所得者であること
- 寄付対象自治体が1年間で5つ以内
- 申請書を寄付の都度送付
そして、申請書等の提出に関しても
自治体への必着期限があります。
つまり、「特例」とあるように、
あくまで基本は「確定申告」なのですが、
条件を満たす場合は「ワンストップ特例制度」も
利用できるよ、それにより確定申告省略できるよ
というのが実態です。
●確定申告でないと損をするケースとは?
前段を踏まえると、
ワンストップ特例と確定申告で
明確な違いが出てきます。
それは、給与所得者がふるさと納税をしたとき、
- ワンストップ特例⇒住民税の減額
- 確定申告⇒所得税の還付と住民税の減額
という違いが出ます。
ワンストップ特例に関しては、寄付金額に応じた控除は
全て住民税(都道府県民税と市区町村民税)に相当されます。
住民税は年末調整結果や確定申告内容に基づいた
前年度所得に応じて翌年6月以降の課税額を決定していますので、
次年度納める税金額が減額される、という措置になります。
対して確定申告に関しては、
国(税務署)に申告する内容なので、
国税(所得税)と地方税(住民税)の双方が対象です。
サラリーマンのような給与所得者の場合は、
今年の所得税は源泉から引かれている、
つまり、勤務先の給与から天引きされて納付済みです。
その為、ふるさと納税を行って確定申告をすると、
所得税に関しては「還付」が受けられます。
その上で、翌年の住民税も減額計算されるのですが、
所得税分で還付を受けているので、住民税の減額幅は
ワンストップ特例時よりは少なくなります。
結局のところですが、ふるさと納税を行う事で
必ず発生する自己負担額(¥2,000)以上の損失が出ない
「上限額」以内の寄付であれば、
「減額のみ」か「還付と減額」の違いはあれど、
メリットを享受できる金額に関しては変わりません。
ですが、確定申告でないと損をするケースというのが、
「上限額以上の寄付をした場合」です。
これは所得税と住民税の寄附金控除の割合の違いから
発生するものですが、上限額以内であれば問題ないものの、
それを突破すると住民税の控除だけでは
控除金額を賄いきれない場合が発生します。
そうなると、確定申告を行って所得税側でも
還付・調整を受ける状態にしておかなければ、
上限額を突破して自己負担額が増加するだけでなく、
税額の控除を受けられる金額も減ってしまいます。
とりあえず、知っておくべきは、
- 自分の上限額を確認せずふるさと納税をした
- 上限額以上の寄付を行った
こういう場合はワンストップ特例が使えても、
確定申告を実施した方が無難、ということです。
●最も注意をしなければならないケース
上記では確定申告ではなく、ワンストップ特例を
選んでしまうと損をするケースがある、
という話に触れました。
さらに、注意喚起も含めて、
ふるさと納税で最も損をする可能性がある、
注意しなければいけないケースについて
最後に話をしたいと思います。
それはワンストップ特例を申請した後に、
確定申告をした場合です。
例を出すのであれば、
ワンストップ特例で済ますつもりだったけど
- 医療費控除を申請
- 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を申請
- 会社の年末調整に間に合わず
等の理由により確定申告が必要になったという場合
とお考えください。
最初の方でも触れましたが、
仮にワンストップ特例制度の手続をしていても、
その後、確定申告を実施すればその内容が優先されます。
つまり、併用出来ません。
もうお分かりかもしれませんが、
最も損をするケースというのは、
「ワンストップ特例を申請後に確定申告を行い、
確定申告書内でふるさと納税の内容を
書き忘れてしまうこと」です。
この内容で確定申告を実施すると、
ワンストップ特例の申請書を自治体に提出していても、
その年は「ふるさと納税をしていない」という
確定申告の内容が最優先されてしまうため、
寄附金控除が受けられません。
なので、確定申告を行う場合は、
「ワンストップ特例を申請していても」、
必ずふるさと納税に関する内容を記載しましょう。
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さて、今回は以上です。
今年も残りわずか、
今からふるさと納税を行う人は、
31日のギリギリにならないよう、
1日でも早く済まされた方が良いですよ!
時間が無い場合は、ふるさと納税サイトで
一気に済ませてしまうのが簡単です。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。
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- ふるさと納税, ワンストップ特例制度, 確定申告