こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「ふるさと納税」です。

12月も後半。今年も残りわずか!
ということで、この年末に行う人が多い
ふるさと納税について
お話していきたいと思います。

締切迫る!2019年ふるさと納税-①期限は年内!

■締切迫る!2019年ふるさと納税-①期限は年内!

平成から令和へと変わった2019年も、
あと2週間を切りました。
クリスマス、正月のお年玉と、
子どもや学生さん達には楽しいイベントですが、
大人にとっては出費が増える時期です・・・

そして、年末が近づいているということは、
そう、ふるさと納税の期限も迫っています。

サラリーマン等の給与所得者にとっては
数少ない節税手段である、ふるさと納税。

色々物議を醸すニュースもありましたが、
今年初めてやろうと考えている人も、
毎年実施している人も、
2019年分を実施するなら期限は目前。
しっかりチェックしておきましょう。

●簡単に説明。ふるさと納税の仕組み

まずは、ふるさと納税の仕組みについて
触れていきたいと思いますが、
数多くのふるさと納税サイトや
その他のメディアで説明されているので、
ここでは簡単に・・・

「ふるさと納税」は
「納税」という名称がつけられていますが、
実質的には「地方自治体への寄付金」です。

その為、ふるさと納税を実行すると、
自己負担額の¥2,000を差し引いた残りの金額
所得税の「寄附金控除」として所得控除、
住民税では「寄附金税額控除」として税額控除を
受けることになります。

例:¥20,000のふるさと納税をした場合
⇒自己負担額¥2,000を引いた、
¥18,000が控除の対象となります。

ただし、これだけだと、
実質的には¥2,000だけ負担して
自分が納める納税先を変更しているだけ、
ということになりますが、
各自治体はふるさと納税の御礼として
寄附額の30%相当の返礼品を提供しています。
この返礼品は、地元の特産品であれば、
肉・海産物・果物等も含まれており、
利用者としては、ふるさと納税によって
自らの納税先を変更すれば、
「自己負担額¥2,000で豪華な賞品を貰える」
ということになり、制度が大きく広まっています。

この状況・ルールによって、
自治体間での過度な返礼品競争が起きたり、
都心部での大幅な税収減に不満を言う自治体が出たり、
返礼品の分だけトータルの税収が減っているのでは
という制度への不満が出たり等意見は様々ですが、
一般消費者、納税者目線で言うのであれば、
明らかに利用した方が得をする制度です。
特に、上記でも触れましたが、サラリーマン等の
給与所得者にとっては、数少ない(実質)節税策の一つです。

ただし、ふるさと納税は上記の通り
「自治体への寄付」を行うことによって
自らの所得税・住民税の一部が減免されるものであり、
その状況が実質的には自らの納税先を
別自治体に変更するということと同義、
になっているというものです。

その為、ふるさと納税自体は寄附ですので
誰が行っても構いませんが、
主婦・学生等、収入が無い、もしくは少ない為に
所得税・住民税を支払っていない人は、
所得・税額の控除が受けられないので
「ただの寄付」となります。
寄付が目的なら大変素晴らしいことですが、
返礼品が目的なら、寄付する予定の金額で
返礼品対象となるものを購入した方が良いです。。。

●期限は年内!時間が無いならクレジット払い!

さて、このように利用した人だけが
得をするふるさと納税の制度ですが、
2019年分の所得税、そして来年の住民税に
ふるさと納税の内容を反映させるには、
年内、つまり「12月31日まで」
に完了させる必要があります。

そして、ここにおける「完了」とは、
申込や手続の完了ではありません。
「支払・着金・決済」等の完了です。

年末になってくると、自治体の仕事納めや
銀行の稼働日・最終営業日等の
影響も受けてしまうので、
時間が無い場合や土日・夜間でも
手続⇒決済まで完了させたい場合は、
クレジットカード払いでの決済が
一番手っ取り早いと思います。

さらに、対象の自治体や返礼品等によっては、
支払・決済の完了を12月31日より前に
設定している場合もあります。
お目当ての返礼品がある場合は、
期限がいつまでなのか、チェックしておきましょう。

●期限を過ぎてしまうと・・・

ここまで注意喚起しても、
もしかしたら設定期日を超えてしまう
という場合もあるかもしれません。

もちろん、その場合でもふるさと納税は受理されます。
ただ、そのふるさと納税の行ったことによる
控除の内容が2019年分ではなく、
2020年分に反映されてしまうだけです。

最近はそういったことが起こるケースは
非常に少ないと考えられますが、
このふるさと納税が始まった初期、
12月31日の23:00過ぎという状況で、
処理が集中し過ぎた結果、決済システムがダウンし、
復旧して決済完了したのが年明けだった・・・
というふるさと納税サイトもありました。

年末にならないと、自らの寄付金額が
定まりにくいものではありますが、
1日でも余裕を持って済ませるようにしましょう!

●なぜ、ふるさと納税は年末に集中するのか?

「年内期限」というのであれば、
もっと早めに動いていればいいじゃん、
と思う方もいらっしゃると思います。
まさに、その通りなので、本当はそうしたい!
というのが山々なのですが、
皆さんがギリギリまでさぼっている、
億劫だから期限が迫らないとやらない、
という訳ではありません。
年末に集中してしまうのは理由があります。

それは、自らの寄付金上限額を確認してから
寄付を実行する為です。

ふるさと納税は「自治体への寄付」なので、
極端な話、際限なく実行することも出来ます。
年収が低い人でも50万円・100万円の寄付は可能です。
ただし、自治体への寄付をすればするほど、
寄付金控除・寄附金税額控除の金額は
大きくなるのですが、ご自身の所得に応じた
「一定の金額」を超えて寄付を行うと、
受けられる控除額よりも寄付金額の方が大きくなり、
自己負担額(¥2,000)以上の金銭負担に
なってしまうことなります。

もちろん、自らの意思で好きな金額を寄付したい!
という本来の寄付的な意味合いであれば
こういったことは気にしないと思うのですが、
ふるさと納税に関しては、実質的な節税・負担減を
考慮して行っている人が多いので、
「一定の金額」を気にして寄付される方が大半です。

このご自身の所得に応じた「一定の金額」を
一般的には(寄附金や控除の)「上限額」と呼んでいます。

そして、この「上限額」を計算する為には、
その年の年収が確定していないと難しいので、
サラリーマンの方たちは、年末調整後に勤務先から
配布される源泉徴収票を受領後に
ふるさと納税を実行することが多くなります。
源泉徴収票を受領するのは、通常年内の最終給料日に
給与明細と一緒に渡される事が多いので、
12月24日・25日あたりに皆さんの手元に
来ることになります。

そこからのふるさと納税実施!なので、
年末に集中するのです。
実際、12月25日~31日までが
各種ふるさと納税サイトの稼働が一番増える時期です。

●自らの上限額を計算する為には?

寄付の上限額は年収では決定しません。
扶養の人数や各種控除によって変動します。
同じ年収でも独身の人と、奥様やご家族を扶養している方だと
そもそもの税負担額が大きく異なるので、
税支払が多い人(独身の人)の方が上限額は大きくなります。

では、実際にご自身の場合の上限額を
計算してみましょう。
会社勤めの方はお手元に源泉徴収票が必要です。

自治体名や返礼品の内容で納税先を選択できる
ふるさと納税サイトに上限額を計算できる
シミュレーターや目安額が記載されているので、
そちらをご確認ください。

上限額計算のシミュレーターに関しては、
いくつかのふるさと納税サイトをチェックしましたが、
さとふる」のものが使いやすい印象です。

※さとふる:ふるさと納税控除上限額シミュレーションのご案内
https://www.satofull.jp/static/calculation01.php

また、サラリーマンのような給与所得者ではなく、
自営業・フリーランスのような個人事業主の場合も
上記のシミュレーターを利用することは可能ですが、
上限額の計算・認識において1点注意が必要です。

給与所得者の場合は年末調整によって
その年の年収・所得・控除額等が確定しており、
かなり正確な上限額を計算することが可能ですが、
個人事業主の場合は、ご自身の所得が確定するのは
その年の12月31日の活動が終了してからであり、
それをまとめて所得等の数字が判明するのは確定申告時です。

上記にも記載した通り、2019年分のふるさと納税は
12月31日までに「完了」しなければなりませんので、
確定申告時まで引き延ばすことはできません。
ですので、前年度申告書等を参考とした上で
シミュレーターを利用するのが良いと思いますが、
正確な数字を利用したシミュレーションではありませんので、
あくまで「目安」の上限額とし、それを突破したくない場合は、
「目安」より少な目の金額で実行せざるを得ないと思います。

さて、ここまでで寄付に関する内容は
ある程度触れることが出来ましたが、
ふるさと納税は寄付の手続⇒支払、
だけでは完了しません。

ということで、税負担軽減の為の
申告等の話に入っていきたいと思いますが、
それはまた次回・・・

締切迫る!2019年ふるさと納税-①期限は年内!

ということで今回は以上です。
また次回宜しくお願い致します。

※源泉徴収票が配られる前だけど、
先に返礼品等チェックしようという方は、
ふるさと納税サイトがおすすめです。