お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「申告書等の閲覧」
についてのお話です。

申告書等の閲覧

■申告書等の閲覧

個人・法人に限らず、過去の申告書や届出の控えを
紛失してしまうケースはあるかと思います。
そのような時のために、申告書等閲覧サービス
というものがあります。

今までは、この閲覧制度は非常に不便なものでした。
というのは、許されるのは閲覧とメモだけで
申告書等の内容を全て自分で
メモしなければいけなかったのです。
届出1枚くらいなら問題ありませんが、
申告書は何十ページに及ぶことも多々あります。
その場合でも1枚1枚手書きでメモを
しなければならず、非常に面倒だったわけです。

●やっと変わったルール

それが、本年9月1日以降は
写真撮影が認められることになりました。

申告書閲覧サービスは、過去に自身が提出した
申告書の内容を税務署で閲覧できるもので、
手数料もかからず無料で閲覧することができます。
閲覧時には、運転免許証等の本人確認書類が必要になり、
税理士が納税者に代わり閲覧するには委任状が必要となります。

ですが、この写真撮影をするにも幾つかの要件があります。

  • デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなど、
    撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること
  • 収受日付印のある書類は、収受日付印、
    氏名、住所等を覆った状態で撮影すること
  • 撮影した写真を税務署員に確認させ、
    対象書類以外が写りこんでいた場合は、
    税務署員の指示に従い消去すること
  • 撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと

上記の要件に同意する場合、写真撮影が認められます。

あくまでも、写真撮影のみで動画撮影や
コピーをとることはできませんので、お気を付けください。

ですが、これで、万が一過去の申告書を紛失した!
というときでも少しは安心になったのではないでしょうか?

さて、今回は以上です。

税理士と関与を検討されている方、
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それでは、また次回宜しくお願い致します。