お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「不納付加算税の免除」
についてのお話です。

不納付加算税の免除

■不納付加算税の免除について

源泉所得税の納付漏れがあった場合には
不納付加算税という罰金を
支払わなければならないこととなっています。
ただし、納付しなかったことに
正当な理由があると認められる場合には、
不納付加算税が免除されます。

●免除が認められる「正当な理由とは?」

ここでいう正当な理由があると認められる場合には、
単に「源泉徴収することを知らなかった・・・」
だけでは該当しません。

国税庁が公表している事務運営方針では
例が示されています。
「災害、交通、通信の途絶、その他法的納期限内に
納付しなかったことについて真にやむを得ない事由が
あると認められるとき」とあります。

ここで示されているのは、あくまで例示であり、
他に類似する正当な理由があれば、
不納付加算税が免除される余地はありそうです。

ちなみに、私の顧問先に今回の台風により
源泉所得税の納付が10日ほど遅れてしまった
法人がありました(千葉県のお客様です)。

その際には上記の規定を適用して
不納付加算税の納付を免除していただきました。
もちろん届出の提出は必要です
(納付できない理由が止んだ日から2月以内)。

正当な理由があると認められる場合に
該当すると判断された裁決事例として、
非居住者に対して支払った賃借料に係る事例があります。
この事例は、店舗の賃貸人が、
居住者から非居住者となったことを、
賃借人が知りえる状況になかったこと
が認められたものであります。
通常、賃借人が賃貸人と
連絡を取り合うことはあまりありません。
このケースでも賃借人と賃貸人の接触がなかったと
認められたことから、不納付加算税の納付が
免除されたものと思われます。

さて、今回は以上です。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。