こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

2019年10月から消費税増税が迫っていますが、
今回はその消費税関連である、
「インボイス制度」
に関してお話をしていきたいと思います。

実際の制度開始はもう少し先ですが、
消費税導入開始以来の大変革ともいえるこの制度、
小規模事業者や個人事業者の方にとっては、
そろそろ考慮が必要な内容ですので、
現段階からチェックしておきましょう。

消費税、インボイス制度について-①知っておくべきこと

■消費税、インボイス制度について-①知っておくべきこと

目下、2019年10月からの消費税増税、
並びに軽減税率制度導入にあたり、
諸々の準備でご多忙の方も多いのではないでしょうか。

BtoB、つまり対法人・対事業者向けの仕事の方であれば、
請求書の税率を10%に引き上げるだけで済むかもしれませんが、

BtoCのような一般消費者向け事業者の方、
軽減税率対象の製品を取り扱う事業者の方たちは、
レジの準備、キャッシュレス決済対応の準備、
ポイント還元対応の準備等、諸々お忙しいかと存じます。

ですが、今回の消費税増税、並びに軽減税率制度は、
この後に控える大きな消費税関連の制度変更の
序章に過ぎないということをご存知でしょうか・・・?

●インボイス制度とは?

その大きな変革というのは、
2023年(令和5年)10月1日から開始予定の
「インボイス制度」です。

インボイス制度とは、正確に言うと、
「適格請求書等保存方式」と言います。
今回のインボイスは「税額票」とも言われていますが、
その内容を満たすのが適格請求書、
ということです。

これは、ざっくり説明すると、
「適格請求書等保存方式」で
消費税の税額を計算するようになるよ~、
それに沿った書類の保管や計算をしてね~、
軽く説明するとこういった内容です。

今までは各種事業者が任意の方式で発行する
請求書や領収書に基づいて、
消費税の課税事業者が仕入税額等を計算し、
消費税を納税していましたが、
今後、支払いを受ける(販売・サービスの提供者)
各種事業者が発行する請求書等は、
適正なルールを満たす内容でなければならず、
そのルールを満たす請求書でなければ、
消費税の仕入税額として認められなくなります。

●「区分記載請求書等保存方式」から理解する

ただ、これは2023年ですから、
「後4年も先の話でしょ?」
と思うかもしれません。

ですが、2019年10月の消費税増税、
並びに軽減税率制度の導入と同時に
将来の大変革に向けた経過措置として、
「区分記載請求書等保存方式」がスタートします。

一般の消費者の方はそこまでご存知ではないかもしれませんが、
法人や個人事業主等、事業者に関しては
管轄税務署から説明資料が既に送付されています。

まず、「区分記載請求書等保存方式」は、
今までの請求書で記載の無かった事項である、

  • 軽減税率対象品目の明示
  • 税率ごと(8%と10%)に区分した対価の合計額

これを発行者が記載しなくてはならなくなりました。

要は、8%対象製品と10%対象製品を取り扱う場合、
「どの商品がどの税率」で、「それぞれ幾らか?」、
これを記載する必要が出てきたということです。
これが「区分記載請求書等保存方式」での
請求書等の発行方式になります。

恐らく、10月1日以降のコンビニやスーパーのレシートは、
区分記載請求書に対応した記載になるはずです。
是非、チェックしてみてください。

ちなみに、10%商品しか取り扱わない
BtoBつまり対法人・事業者取引のような企業に関しては、
軽減税率対象の製品が無く全て一律で10%となる為、
本体価格と消費税額が分かるように記載されていれば、

わざわざ区分記載請求書にする必要は無いそうです。
※私も税務署に確認しましたが、不安な事業者の方は
直接管轄税務署にご相談ください。

●「適格請求書等保存方式」開始後は?

そして、経過措置が終了する
2023年(令和5年)10月1日か
「インボイス制度」、
つまり、「適格請求書等保存方式」が始まります。

「適格請求書等保存方式」導入後は
現在の請求書等と比較してどのように変わるかというと、

  • 軽減税率対象品目の明示
  • 税率ごと(8%と10%)に区分した対価の合計額及び適用税率
  • 税率ごと(8%と10%)に区分した消費税の合計額

こういう項目が必要になります。

「どの商品がどの税率」で、「それぞれ合計額が幾ら」で、
「それぞれの消費税額幾ら」という所まで
発行者側で記載が求められるようになるということです。

さらに、この適格請求書を発行できるのは、
適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
のみになるので、
請求書等に記載されている発行者名の箇所に
「適格請求書発行事業者の登録番号」
の記載が必要になります。

そして、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、
「課税事業者」のみです。

つまり、消費税の納税義務がある事業者のみで、
免税事業者は適格請求書を発行出来ないのです。

●「免税事業者が適格請求書を発行出来ない」ことの意味

過去の記事(※)でも触れましたが、
消費税の納税というのは事業者にとって大きい負担です。
簡易課税制度という仕組みもありますが、
本来としては、受け取った消費税から
支払った消費税を差し引いた残額を納付する仕組みの為、
計算上は、本業が赤字でも納付する可能性のある税金です。

その為、創業直後の事業者や、
売上が1,000万円未満の小規模事業者は、
税負担を考慮し、消費税の納税が免除されています。
これが、消費税の免税事業者です。

※参照記事
 法人を設立するタイミングとは-②消費税考慮

ですが、インボイス制度導入後は、
免税事業者だと登録番号が無い為、
インボイス、つまり適格請求書が発行出来ません。
そうなると、免税事業者に対して支払った
消費税額は仕入から控除できないことになります。
つまり、免税事業者への仕事の依頼や、
免税事業者からの仕入に関しては、
支払った側が消費税を丸被りすることになります。

軽減税率対象でも8%、
それ以外なら10%が消費税額ですから、
その金額を消費税計算時に控除出来ないとなると、
免税事業者と取引を行う課税事業者は
大変な損をすることになってしまいます。

また、免税事業者は記載の通り、創業直後の事業者か、
売上1,000万円未満の小規模事業者です。

通常の取引においては、弱い立場であることも
容易に想像出来る為、課税事業者である支払側は、
かなり厳しい反応を示したり、免税事業者側に対応を
求めたりすることも想定されます。

つまり、このインボイス制度は、
免税事業者に対して非常に重要な影響を与える
消費税の制度変更なのです。

消費税、インボイス制度について-①知っておくべきこと

さて、今回は以上です。

今後免税事業者の人達はどのようになっていくのか?
どのような選択が必要なのか?
こういった話は、次回で触れたいと思います。

消費税の計算や応対については、
現段階でも会計ソフトや税理士の指導が無いと、
中々難しい内容です。

ですが、今回の軽減税率導入に伴う
「区分記載請求書等保存方式」、
さらに今後控えるインボイス制度、
「適格請求書等保存方式」になると、
更に消費税計算や申告は難易度が高くなります。

もし、今後を考慮して、税理士への依頼を
ご検討されているようでしたら、
お早目に税理士は決めた方が良いと思います。

そして、そういった税理士に心当たりが無いという方は、
無料で紹介可能な下記サービスへ是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

さて、今回の報告は以上です。
また、次回宜しくお願い致します。