お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「軽減税率の事例考察」
についてのお話です。

フィットネスクラブ内での飲食料品の販売-軽減税率の適用について

■フィットネスクラブ内での飲食料品の販売-軽減税率の適用について

軽減税率制度においては、
飲食料品の譲渡は軽減税率の適用対象となる一方、
外食は軽減税率の適用対象とはなりません。

ここで、外食の定義に触れたいと思いますが、
外食とは「飲食設備がある場所において
飲食料品を飲食させるサービス」を言い、
飲食設備とは「その規模や目的を問わず、
顧客が飲食に用いるテーブル・椅子等の設備」
を言います。

このため、飲食料品の譲渡と食事の提供の
いずれも行う事業者は、その販売を行う際、
顧客に持ち帰りか、店内飲食かの意思確認をして
適用税率を判定することになります。

フィットネスクラブにおいても、
テーブルや椅子が設置されています。
例えば、休憩スペースや売店のそばに設置された
テーブル・椅子は飲食設備に該当することから、
店内で飲食料品を販売する際には、顧客に対し、
このテーブル・椅子で飲食するかどうかの意思確認を行い、
適用税率を判定することになります。

一方、トレーニングエリアのベンチは、
飲食目的外の施設であるフィットネスクラブの設備であるため、
飲食設備には該当しないことになります。
もちろん、トレーニングマシンやサウナの椅子も
飲食設備には該当しません。
そのため、顧客に対して、これらのベンチや椅子で
飲食するかの確認は必要なく、
例えこれらのベンチや椅子で飲食したとしても
軽減税率が適用されることになります。

また、施設内に設置された自動販売機による飲食料品の販売は、
飲食料品を飲食させるサービスを行っているものではなく、
単に飲食料品を販売するものであることから、
自動販売機のそばに椅子などが設置されていたとしても、
軽減税率が適用されます。

今回は、フィットネスクラブを例にあげましたが、
軽減税率の適用の判断に迷う場面はいくらでもありそうです。

さて、今回は以上です。

上記でも触れた通り、今度の10月から開始される
軽減税率制度は非常に判断が難しい内容です。

ただでさえ、消費税の計算が始まると
事業主のみでの応対は難しく、
その段階から税理士と関与するという
ご希望の方は増えるのですが、
その消費税計算の難易度が
軽減税率制度によって更にあがります。

そろそろ税理士との付き合いを
お考えになる方、
今回の制度変更を機にお付き合いを
始めようと考えている方で
もし、税理士に心当たりが無いようでしたら、
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下記サイトへ是非ご相談ください。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。