こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは、
「税務調査シーズン到来」
に関する内容でお話をしていきたいと思います。

7月になり、税務調査が
本格的にスタートする時期となりました。
ここから11月初旬くらいまでは、
税務調査が非常に多い時期になります。

もしかすると、もう既に税務署からの
連絡が来ている人もいらっしゃるかもしれませんが、
まだ、連絡が無いなら、
そして、税務調査の経験が無いなら、
是非、こちらの内容をチェックして頂ければと思います!

2019年税務調査シーズン到来!-①対象になりやすい要因

■2019年税務調査シーズン到来!-①対象になりやすい要因

さて、冒頭で記載した通り、
7月に入り、税務調査のシーズンが
やって参りました!

・・・と言っても、
経営者・事業主にとっては、
全く嬉しくない内容ですね(笑)。

ですが、幾ら嫌だと言っても、
逃れられないのが税務調査です。
実際、税務署から税務調査を打診された場合、
日程を調整することは可能であっても、
調査自体を無しにすることは出来ません。

ただ、税務調査も全ての事業者に
行われているわけではありません。

全ての法人・個人の確定申告者のうち、
どれくらいの割合で税務調査を実施したか?
ということを示す「実調率」というものが
公開されていますが、

法人でも3%くらい、個人は1%くらいです。
実際、殆ど調査対象にはならないのです。

ただ、調査が行われる件数は少ないですが、
調査が実施されると、概ね80%以上は
追加の税金が発生することになります。
こちらは、逆に高い数字です。。。

では、何故、調査対象になると、
追徴課税が発生しやすいことになるか?
というと、それは追徴課税が発生しやすい
法人・個人事業主を税務署が選抜して調査を
行っているからにほかなりません。

つまり、税務調査は対象になりやすい要因が
決まっているのです!!

●税務調査対象になりやすい要因とは?

では、税務調査の対象になりやすい要因、
税務署から目をつけられやすい要因とは、
どんなものがあるのでしょうか?

以下、主だったものをまとめていきます。

【売上・利益が増えている所】

売上や利益が上がってきている法人・事業者、
つまり、ここ数年儲かってきている所です。

税金はざっくりいうと、利益(所得)にかかります。
極端な話、利益が0円、またはマイナスであれば、
税金は一切発生しない、もしくは最低限の均等割のみとなります。

その為、税務署側としても、売上や利益の低すぎる所や
赤字の所に対しては積極的な調査を行いません。
仮に計算が間違っていたとしても、
所得がマイナス200万円だったものを
マイナス100万円に修正させたとしても、
税金が0なのは変わらないからです。

それとは逆に、売上・利益が大きい所は、
税額・税率も大きいため、不正では無く、ミスや
計算間違い等の指摘だったとしても、
非常に大きな税額の変動が考えられます。

その為、売上・利益が大きいところ・増えている所は
税務調査に入られやすいということになります。
※実際、一定以上の大企業は毎年税務調査が発生しています。

【税金の還付がある所】

日本の税金の仕組みとして、
法人や個人事業における申告・納税は、
対象期間の状況を自ら申告して、
それに基づいた税金を納めるという、
申告納税制度が採用されています。

ただし、申告に基づく税額よりも
既に税金を納めすぎていた場合は、
その申告によって税金が「還付」されます。
つまり、お金が返ってくるということです。

過去の申告で大きく経費計上を失念していた部分があり、
それに基づいた所得税の還付、というケースもありますが、
一般的なのは消費税の還付です。

輸出関連の事業を営む法人・個人事業者や、
非常に高額な商品・設備等の購入を行った結果、
受領した消費税より支払った消費税が上回っている場合等が
還付の対象となります。

ただ、この還付ですが、大変残念なことに、
不正還付を試みる事業者も少なくありません。

税務署側としては、税金を返還するわけですから、
不正による還付は絶対に許さない!
という考えがあるのはお分かり頂けると思います。

その為、不正還付や実態よりも多額の還付を防ぐ為、
税金の還付対象となる事業者は通常の事業者よりも
税務調査が行われやすいのが実情となっています。

【無申告を継続している所】

個人事業者で赤字だったり、
控除額以下の所得だったり、という方は
無申告の人もいらっしゃるかもしれません。
ただ、通常、事業を営んでいる人であれば、
法人であれ、個人であれ、申告を実施していると思います。

それにもかかわらず、無申告という状態を
継続しているところは、必ず怪しまれます。

本当に事業としての動きが少なく、
所得税も発生せず、消費税の対象ともならないような
個人事業主であれば問題ありませんが、
法人だったり、実態としては申告・納税水準まで達していたり
するのであれば、無申告=税金未納ですから、脱税です。

そして、本来は納税する基準なのに無申告状態を
続けているのなら、実態としては経済活動をしているわけで、
いずれ必ず税務署にバレます。

もしかしたら、個人事業主の方で、
「昨年も一昨年も無申告だけど何も言われてないよ」
という人がいるかもしれません。

でも、この内容は、

「まだ税務調査が来ていないだけ」

というのが事実です。

昨年も一昨年も来ていないからと言って、
今年、来年、そしてその次まで来ない、とは限りません。
税務調査では不正があれば7年前まで遡れます。

そして、この無申告のケースは、
無申告=未納ですから、調査に入られた時点で、
多額の追徴課税が確定している、ということになります。

【不正をしている所】

この内容は上記の無申告も含まれますが、
何かしらの不正をしている所も、
税務調査の対象となりやすいです。

税金というのは、受け取った金額(売上等)から
支払ったお金(経費等)と控除を差し引いて、
残ったお金(所得等)に対してかかるものですから、
結局、不正というのは上記の無申告を除くと、
売上の過少申告か、経費の水増しになります。
※複雑な方法は割愛します。

そして、売上の過少申告であっても、
経費の水増しであっても、
調査が行われる前段階で、
税務署に感付かれていますし、
税務調査が行われれば、必ず発覚します。

また、この不正で多いのが、
消費税を逃れる(売上を1,000万円以下にする)ための
売上過少申告ですから、こういった事例が
疑われる場合は、特に注意深く調査されます。

【税理士と関与が無い所】

上記の不正とも絡んでくるのですが、
税理士と関与していない法人・事業者の場合、
税務調査に入られる可能性は高くなります。

勿論、売上が非常に小規模な個人事業主や、
細々と副業をやっているような事業者ではなく、
本業として活動しているにもかかわらず、
税理士と関与していない所の話です。

何故、税理士と関与していないのが
不正と絡んでくるのかというと、
税理士は不正を認めないからです。

税理士と関与した場合、決算書・申告書に関しては、
最終的に税理士に作成してもらうことになり、
税理士の署名付きで税務署に提出することになります。

税理士は脱税を指導したり、手助けしたりすると、
非常に重い罰則があり、最悪の場合、税理士としての
活動が出来なくなってしまいますので、
不正があることを理解した上では、絶対に署名を行いません。

つまり、税理士が関与している事業者と
そうでない事業者では、申告書の信頼度が異なるわけです。
勿論、税理士と関与していなくても、
真面目に申告・納税している事業者の方が多いですが、
仕組み的に不正が発生しづらいのがどちらか、という話です。

2019年税務調査シーズン到来!-①対象になりやすい要因

今回はここまでとなります。
実際、現段階で上記に当てはまるような方、
心当たりがあるような方は、
戦々恐々としているかもしれませんが、
そういった方に向けての話は、次回に続きます。

もし、上記で触れたような
税務調査の対象となりやすい要因に
心当たりがあり、
現段階で税理士と関与が無い方、
そして、次回更新まで待てない!
という方に関しては、
税務調査応対に長けた税理士の紹介が可能な
下記へご相談ください。
お問合せは無料となっております。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。