こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマも引き続き、
「税理士の報酬相場」
ということでお話をして
いきたいと思います。

<前3回:下記リンク参照>
※税理士の報酬相場-①個人事業主の場合税理士の報酬相場-②法人の場合税理士の報酬相場-③年商1億円以上の法人の場合

税理士に依頼したことがあれば、
ある程度の見当がつくかもしれませんが、
税理士に初めて依頼する方にとっては、
税理士報酬の相場・目安は
わかりにくいものではないでしょうか?

ということで今回も、
税理士紹介会社の情報・経験から
税理士報酬・料金の相場について
お話をしていきたいと思います。

実際に税理士の報酬を調べている方、
これから税理士を依頼しようと思っている方に、
少しでも役立つ内容であれば幸いです。

税理士の報酬相場-④相続の場合

■税理士の報酬相場-④相続の場合

前回は「年商1億円以上法人の場合」の
税理士報酬相場についてお話をしました。

年商1億円以上の規模となると、
会社の状態や関与する事務所の方針によっても
大きく報酬額で差がついてしまうのですが、

  • 最低でも1期:40~50万円前後は必要
  • ある程度を超えると、年商が上がっても報酬は増減しない
  • 税理士側の「工数・手間」が報酬に大きく影響する
  • セカンドオピニオン利用は月3~5万円程度が多い
  • 顧問料以外の業務で別途報酬が発生することが多くなる

こういった特徴についてお話しました。

さて、今回はガラッと変わって
「相続の場合」の税理士報酬相場について、
お話をしていきたいと思います。

●通常の顧問と相続は大きく異なる

今までの過去3回でお話してきた内容は、
個人事業主でも、法人でも、
事業を営んでいる事業者や
継続的に収入が発生する人と税理士との、
継続的な付き合いを前提とした
顧問契約における相場の話でした。

ただ、今回お話する相続に関しては
お話が大きく変わります。
それは、相続が
「単発・スポット」の業務である
ということです。

「相続」と聞いてわからない方は
あまりいないと思いますが、
税理士側で扱う「相続」について簡単に説明すると、
資産を保有する人がお亡くなりになった際、
家族等の近親者にその資産を
継承する(相続する)ことになりますが、
その時に発生する相続税計算・申告業務等が
税理士側における相続の業務です。

もちろん、相続が発生することが確定的な
資産家や不動産オーナー等に関しては、
相続発生前から税理士が関与して、
毎年の申告を行ったり、相続税対策等を
資産家と協議したりすることも一般的ですが、
これはあくまで通常の関与です。
「資産を保有している人・企業」との
顧問契約において生前からの対策を行っている、
ということにすぎません。

ですので、あくまで相続の業務は、
対象の方が「お亡くなりになって」から
初めてスタートする仕事です。

相続がこういった性質の業務なので、
純粋に「相続」だけの依頼であれば、
単発・スポットの業務になるわけです。
その為、税理士報酬の相場や目安も
今までのような事業者との関与と全く異なります。

ということで、この「相続」に関する業務の
税理士の報酬相場・目安について、
お話をしていきたいと思います。

また、この相続に関しては、サラリーマンや主婦等、
今まで税理士とは縁の無い方でも、
急遽、税理士が必要になるかもしれない内容です。

いざという時の為に、相続に関わる
税理士の報酬目安・相場について
知っておくのは無駄ではありませんので、
是非、ご確認ください。

●税理士報酬相場:相続の場合

では、具体的に相続業務に関する
税理士報酬についてお話を進めていきます。

【最低報酬の相場】

まず、相続に関する業務を税理士に依頼した場合、
最低でも報酬は40~50万円前後は必要
とお考えください。

これより下回る場合というのは、
特殊なケースを除いて恐らく存在しません。
というのも、税理士が着手する相続というのは、
相続税が発生する状況となっていますが(※)、
相続税を申告・納税する相続人は、
お亡くなりになられた方(被相続人)から
資産を引き継いでいる状況ですので、
資産があるのを税理士が理解している分、
税理士も必要以上の値引きもしません。
※各種特例利用で納税が無い場合も存在します。

更に、相続人側も税理士報酬の値引き云々よりも、
滞りなく相続を進めてもらう事や、
相続税を少しでも軽減できるように
税理士に積極的に動いてもらった方が得、
ということを理解されているようで、
値引きの話にはあまりならないようです。

【基礎控除未満は税理士の業務にならない】

最低価格でも少々まとまった報酬額になる
税理士への相続依頼ですが、
相続財産が多ければよいものの、
引き継ぐ資産が元々少なければ、
非常に負担になります。

ただ、税理士は、相続税の申告が発生しない案件は、
基本的に業務に着手しません。

具体的にお話すると、相続する財産が、
基礎控除額の範囲内で収まる場合です。

詳細は下記の参照をご覧頂きたいのですが、

「3,000万円+(法定相続人×600万円)」

この基礎控除額未満の相続財産であれば、
税理士に依頼しないので、税理士報酬は発生しません。

※参照:国税庁-相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

ただ、基礎控除額未満の相続財産の場合は、
「相続税がかからない」というだけであって、
相続自体は発生します。
まあ、お亡くなりになられた方(被相続人)が、
負の財産(借金等)しか残していない場合に関しては、
相続を放棄するだけで済むかもしれませんが、
少なからず財産が残っている場合に関しては、
その財産自体の相続が行われる必要があります。

こういったときは、ご家族(相続人)だけで
進める場合もありますが、
専門家が必要な場合に関しては、
「税」に関わる話が無いので税理士では無く、
弁護士、司法書士、行政書士等で
相続の業務を行っている人に相談・依頼する
ということが一般的です。
※相続人の間でトラブルになっているときは
 弁護士にしか相談出来ません!

【報酬外で実費が発生することも多い】

個人の確定申告は1月~12月末の分を
翌年の3月15日までに申告・納税、
法人決算の場合は決算月終了後の
2か月以内に申告・納税、
ということになっています。

ただ、相続の場合は、
被相続人が亡くなってから10ヶ月以内
が申告・納税の期限となっています。

これは、被相続人の事を調べたり、
相続人同士で協議したり、諸々の事情で
日数を要するからなのですが、
これだけ日数があると色々なことが起こります。

相続人の1人が遠方に住んでいて、
出張しなくてはならないこともあるかもしれません。
家族間の話し合いの場に、税理士が呼ばれるかもしれません。
被相続人が所有する他県の不動産の現地調査が
必要になるかもしれません。

こういった、相続の申告を行う上で
必要となった実費や出張費用等に関しては、
報酬とは別に支払わなければなりませんので、
ご注意ください。

【税務調査が発生した場合も追加費用が発生する】

さらに、別途費用は申告・納税が終了した後も、
発生する場合があります。
それが、税務調査対象となった場合です。

以前にも別テーマで記載したことがありますが、
税務署が考えるよりも多額の納税だった場合、
税務署は絶対に教えてくれませんので、
自ら(もしくは税理士が)気づいて修正する必要があります。

ただし、税務署が考えるよりも少ない納税、
もしくは、そうなる可能性がある案件に関しては、
税務調査の対象となります。

この考え方は、前回の説明で触れた部分と同様なのですが、
税務調査に関しては、実施されるかどうかは未確定なので、
相続における通常の税理士報酬内には含まれていません。
その為、税務調査が実施されることになり、
税理士に応対・立ち会い等をしてもらう時には、
追加の報酬が発生するということです。

ちなみにですが、相続税の税務調査は、
通常の法人・事業者よりも、発生確率が高いです。
申告数全体に対して、税務調査が実施された割合を
実調率というのですが、
法人は約3%、個人は約1%程度です。

ただし、相続税は申告件数11万件程度に対して、
調査件数は1.2万件程度と、10%以上です。
そして、調査対象となった案件は、
80%以上で追加納税が発生しています。
※国税庁:平成29年度実績より

【報酬相場・目安】

では、具体的に相続に関する案件を
税理士に依頼した場合の報酬目安・相場は
いくらかというと、
相続財産の0.5~1
こちらが、相続税申告における、
税理士報酬の目安です。

また、当然ご理解頂けると思いますが、
相続財産が少なければ1%に近い報酬、
相続財産が多ければ0.5%に近い報酬、
ということになります。

これが一般的ではありますが、
事務所毎に最低料金や明確な料金表がある場合は、
若干の上限変動があるかもしれません。
また、税理士の提案によって効果的な節税ができた場合は、
多少のプラスアルファがあるかもしれません。
相続における効果的な節税というのは、
要は「相続財産(評価)額の圧縮」ということになりますので、
税額圧縮に成功して報酬まで大幅ダウン、
というのは流石に・・・とお考え頂ければと思います。

上記を加えて、相続に関する案件を
税理士に依頼する場合の報酬相場・目安のまとめは、
以下のようになります。

  • 最低でも報酬は40~50万円前後は必要
  • 相続財産が基礎控除額以下なら税理士への業務が発生しない
    (専門家が必要な場合は、他の士業に相談)
  • 実費や出張費用等が発生したら、報酬とは別に支払う
  • 税務調査が発生した場合も別途費用が必要
  • 相続財産の0.5~1%が、税理士報酬の相場・目安

最初の方でも触れた通り、
相続に関しては、サラリーマンでも、主婦でも、
学生でも、税理士と関わる可能性がある内容です。
人の不幸が関わっていることなので、
あまり、頻繁に起きてほしいことでは無いと思いますが、
いざというときに必要となる情報かもしれませんので、
是非、覚えておいて頂ければと思います。

税理士報酬相場:相続の場合

さて、今回の報告は以上です。

上記では相続に関する税理士報酬相場について
触れましたが、こちらはあくまで報酬の相場・目安です。

業務の報酬に関しては、概ねどの事務所でも
同じくらいの金額かもしれませんが、
相続という業務に関しては、
実務の経験値がかなり物を言う分野なので、
相続税申告に長けている事務所とそうでない事務所で、
納税額等の結果が大きく変わります。

普段からお付き合いしている税理士が
いるような資産家の方であれば別ですが、
一般の家庭で相続が発生した場合は、
税理士を一から探す所から始まると思います。

そんな時、知人等から紹介があれば良いですが、
そうでない場合や、ご自身で探すのが難しい場合は、
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それでは、また、次回宜しくお願い致します。