お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回も前回に引き続き、
「消費税の増税と軽減税率」
についてのお話です。

来年に迫った消費税増税に関して、
税理士が解説していきます!

消費税の増税と軽減税率について

■消費税の増税と軽減税率について~②複雑な軽減税率

前回は、2019年10月から
消費税が増税されるにあたり、
「軽減税率制度」が導入されることについて
お話をしました。

大まかな区分けとしては、
飲食料品が軽減税率対象で、
現行の8%の消費税が維持されるのですが、
酒類は対象外となりますし、
似たような製品でも医薬部外品は対象外、
というような、ややこしい内容もあります。

今回は、前回触れた内容よりも、
さらにややこしい、複雑なケースの
軽減税率についてお話をしていきます。

●さらにややこしい軽減税率

前回触れた内容以上に
軽減税率の対象となるか・ならないかが
複雑なケースに触れていきます。

【取引によって異なるもの:家庭用と事業用】

軽減税率対象になるかどうかは、
同じような製品でも取引の違いによって、
変わってしまう場合があります。

これも、ややこしいのですが、
スーパーなどで売っている
塩(料理に使うような塩)は8%ですが、
工事などで使うもの、
つまり、工業用原材料として
取引される塩は10%となります。

厳密に言えば、調理等で利用する食塩と、
工業用の塩は同じものではありませんが、
一口に「塩」と言っても、
塩が全て軽減税率対象になる訳ではない
ということです。

【取引によって異なるもの:外食と中食】

さらにややこしいのは外食産業の取扱いです。

食品衛生法上の飲食店、喫茶店、
その他の食事の提供を行う事業者が、
飲食設備のある場所において行う
食事の提供は10%となりますが、
弁当屋など、持ち帰って家で食べる場合には
8%の取扱いとなっています。

まあ、簡単にまとめると、
外食は10%、
中食(なかしょく)は8%ということです。

そこで、問題になるのが、
コンビニやスーパーなどの
イートインコーナーがある店舗です。

その場で食べる場合は10%で、
持ち帰る場合には8%となりますが、
レジでは持ち帰るといって、
清算した後に気が変わって、
イートインコーナーで食事をしたら
どうするのでしょうか・・・。

日本では2%の違いですから、
そんなに大きくないかもしれませんが、
前回触れたドイツでは19%と7%ですから、
2倍以上の差があります。

実際、ドイツでは、持ち帰ると言っておいて、
店内で食事しているケースが相当数あるようです。
だからと言って、
店内で食べている人のところに行って、
差額の12%分を徴収する、
というようなことはしないみたいです。
おそらく、日本でも本人の意思に
委ねられるのでしょうが、
果たしてどうなのでしょう?

イートインコーナーで
食事をしている人に
レシートの提供を求める
「消費税Gメン」
のような人が見回るのでしょうか・・・

【その他の対象:新聞】

軽減税率の対象は飲食料品のほかに、
定期購読契約がされた新聞があります。

私も、最初にこのことを知ったのは
新聞か何かの記事だったか
と思うのですが、

「なぜ新聞だけなのだろうか?」

という疑問を持ちました。

まあ、当然の感想です。
おそらく、同じように思われた方も
多くいらっしゃると思います。

本当の理由は分かりませんが、
なにやら政治的な理由がありそうで、
個人的には納得できません。

なぜ、他の商品は対象外で、
新聞だけが対象なのか?
新聞協会の声明としては色々ありますが、
他の業界だって、同じ意見だと思うんですが・・・。

また、同じ新聞でも、
軽減税率の対象となるのは、
定期購読契約がされたものに限っていますので、
コンビニなどで売っている新聞や
電子新聞、週に1回しか発行されない新聞は
10%となります。

これと、前回触れた内容が、
軽減税率の大まかな内容です。

何度も申し上げますが、
本当にややこしい!

ただ、これ以上に
もっとややこしいのが控えています。

それは、軽減税率導入後の、
経理・会計・税務処理です。

ということで、この話は次回にいたします。

現行法律でも複雑な消費税ですが、
来年10月以降はより複雑になります。

現段階でも消費税の課税事業者となる、
というタイミングで税理士と契約を
薦める方は多いと思いますが、
来年の軽減税率制度の導入以降は、
消費税の課税事業者の方は、
税理士との関与がほぼ必須になると思います。

「実際、導入まで1年もある」

「申告までは更に期間ある」

と悠長に構えず、
影響しそうな場合に関しては、
お早目に税理士と付き合い、
対策を進めていくのが良いと思います。

税理士とご契約をお考えになる方は、
是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。