お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

今日で9月も最終稼働。
来週からは10月です。

いやー早いですね。
10月というと、
もう年末が見えてますからね。
そろそろ忘年会とかの
話も入ってくる頃です。

この前まで、暑すぎて
倒れるという話ばかりだったのに、
年々早く感じますね。

さて、本題ですが、今回も引き続き、
「高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託」
という内容をお話していきます。

<前3回:下記リンク参照>
※高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~①遺言の問題点高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~②成年後見制度について高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~③家族信託について

■高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~④全てのおさらい

前回は、現在注目の家族信託について触れました。
成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、
遺言でも指定できない二次相続以降も
触れることが可能です。

ただし、新しい制度の為、
まだまだ応対している専門家が少ない事、
判例もないので、未知のリスクが存在する
可能性について言及しました。

ただ、今後はもっと認知度も高まり、
一般的な方法となり得るものですので、
今後の動きに注目が必要です。

今回は過去3回の総まとめとして、
「遺言」、「成年後見」、「家族信託」
全てについて、触れていきます。

●遺言のメリット・デメリット

遺言の良い点は、資産をお持ちの方が、
ご自身が亡くなってからの資産のことについて、
自らの希望を残せることです。

ただし、遺言だけではカバーできないのが、
資産をお持ちの方がお亡くなりになる前に、
認知症になってしまった場合です。

このケースの場合、以下のようなことが考えられます。

  • 本人の預貯金口座が凍結されてしまう
  • 不動産の処分が出来ない
  • 本人資産が利用できない為、介護施設の費用等を
    親族が負担することになる
  • 有価証券の処分が出来ない
  • 自社株等の移転が出来ない為、
    株主総会も実施できず、自社経営に大きな影響が出る
  • 共有名義の不動産も動かせなくなる

等々、こういった事業が発生するリスクがあります。

●成年後見制度のメリット・デメリット

そこで、こういった事象に対処する為の
昔からの一般的な方法が成年後見制度です。

成年後見は後見人を設定することで、
凍結された銀行口座を解除したり、
不動産を処分したりすることが可能になります。

ただし、現在は法定後見人として選定されるのは、
弁護士や司法書士等の親族以外の有資格者が多く、
その場合は、「本人の財産を守る」
という後見人の役割を全うするために、
実質的に親族の意向での資産利用が難しくなります。

そして、後見人に対しては、
毎月定額の報酬を支払うことが一般的であり、
認知症の方に後見人を設定した場合、
そのご家族がお亡くなりになるまで
5年でも10年でも20年でも報酬が発生します。

また、資産をお持ちの方が元気なうちに、
任意後見人として親族を予め設定することも可能ですが、
元々親族の後見人は私的な資産の使い込みが多かったため、
現段階は後見監督人が付き、後見人をチェックする役割を担います。

このため、多額の資産を使う、処分するという時は、
後見監督人にお伺いを立てなければなりません。
そして、法定後見人に外部の人が入った時同様、
後見監督人にも報酬が発生することになります。

●家族信託のメリット・デメリット

遺言や成年後見制度も万能ではない為、
最近注目されているのが家族信託という制度です。

家族信託とは、資産を持つ人が、
特定の目的(※)に従って、
その保有する財産を信頼できる家族に託し、
その管理、処分を任せる仕組みです。
※自分の老後の生活に必要な資金の管理など

家族信託のメリットは
後見制度よりも柔軟な財産管理が
本人や親族の責任と判断で行えること、
遺言では設定出来ない二次相続以降の
資産継承についても触れられること、
等々、遺言や成年後見の制度では
対応が難しかった部分を
解消できる可能性のある仕組みです。

ただし、デメリットというよりもリスクですが、
新しい制度の為、対応している専門家自体が
まだ多くないこと、
判例が無いので、未知のリスクが存在すること、
という点があります。

ですが、今後は認知度も高まり、
一般的になっていく可能性のある方法ですので、
是非、情報収集を積極的にしてみてはいかがでしょうか?

ということで、今回は以上です。

遺言・成年後見・家族信託等、
相続や事業・資産の承継に関する内容は、
資産をお持ちの方にとっては、
他人事ではない問題だと思います。

基本的には家族が健康なうちに
対策を取るのが良いので、
必要であれば、税理士にも相談しましょう。

税理士をお探しの方は、
こちらで是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。