お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

今年は猛暑、台風、
そして台風が過ぎれば猛暑、
というのが繰り返しですね。
季節としては秋になっているので、
そろそろ過ごしやすい気候に
なってほしいものですね。

さて、本題ですが
今回からは新しいテーマで、
「高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託」
という内容をお話していきます。

■高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~①遺言の問題点

最近、遺言を書く人は
以前よりも増えてきたように思います。
※それでも、諸外国に比べると遺言を書く人の割合は極めて低いですが。

遺言は亡くなってから、被相続人の財産を
どのように分割するかを決めるものです。
亡くなるまで、認知症などに
ならなければ問題ありませんが、
認知症などで判断能力を失ってしまうと大変です。
内閣府の資料によると、
2025年には65歳以上の高齢者の
約5人に1人が認知症患者になると
推計されています。

●資産を持っている人が認知症になると・・・

では、認知症になると
どのような問題があるのでしょうか。
まず、本人が重い認知症などによって
判断能力を失った場合、
預貯金や不動産などの財産が
凍結されてしまう可能性があります。

例えば、父親が認知症になってしまい
判断能力を失ったとします。
すると、父親の預貯金は凍結され、
自由に使えなくなってしまいます。

また、介護施設に入れるため、
実家を売却して現金を作ろうと思っても、
判断能力を失っていると
実家を売却することもできなくなります。

つまり、介護施設に入れるための費用を
子供などの親族が自分の預貯金から
捻出しなければならない可能性があるのです。

●他にもある資産家が認知症になった時の問題

他にも認知症になると下記のような問題が出てきます。

・上場株式などの換金価値の高い財産

⇒解約などの売却処分が出来なくなります。

・会社経営者で会社の株式の大多数を保有している場合

⇒株主総会が開けず、新社長への交代もできず、経営が暗礁に乗り上げます。

・賃貸アパートの収益不動産

⇒借主との契約更新ができなくなったり、
修繕をするための融資がうけられなくなったりします。

・共有名義の不動産

⇒建て替え、売却、賃貸などが出来なくなります。

このように、例え遺言を書いていたとしても、
お亡くなりになる前に認知症になってしまうと、
このような問題が起きる可能性があります。

今回は以上です。
次回も同様のテーマで、
「成年後見」について触れてみます。

遺言・成年後見・家族信託等、
相続や事業・資産の承継に関する内容は、
資産をお持ちの方にとっては、
他人事ではない問題だと思います。

基本的には家族が健康なうちに
対策を取るのが良いので、
必要であれば、税理士にも相談しましょう。

税理士をお探しの方は、
こちらで是非ご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。