こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回も前回に引き続き、
「税務調査」
に関してのお話です。
9月に入っても、まだまだ暑さが
続いている状況ですが、
税務署からの連絡で、
急激に冷や汗・・・
という方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?
今回のテーマでは、
その「税務調査」関連のお話について
まとめていきたいと思います。
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■税務調査のお尋ね-②個人事業も対象
前回では、税務調査の時期について
お話をしました。
税務署の事業年度は
7月~6月〆であること、
7月~12月と1月~6月の
上期・下期の2期があり、
上期の現在は11月過ぎまで
最も税務調査が行われるシーズン
であることをお話しました。
今回は、「個人事業主も調査対象」
という件について話をしていきます。
税務調査がいくら厳しいものであっても、
自分は大丈夫、私には関係ない、
と思っている方ほど、危険です。
是非、ご確認ください。
●個人事業主でも調査対象
一般的に、税務調査の対象となるのは、
大企業や非常に儲かっている企業なので、
個人事業主には関係ない!
入られるとしても、医者のような
売上の大きい個人事業主だけ!
・・・こういった
誤った認識をしている方が
多くいらっしゃいます。
以前に報告した内容の中で、
「税務調査に入られやすい個人事業主」
というものもある通り、
個人事業主の方にとっても、
税務調査は無縁なものではありません。
<下記参考リンク> ※税務調査に入られやすい個人事業主-①税理士未契約 ※税務調査に入られやすい個人事業主-②不正がある場合 ※税務調査に入られやすい個人事業主-③大きな買い物直後 ※税務調査に入られやすい個人事業主-④売上増大
実際、今期の税務調査シーズン(7月以降)で、
弊社の税理士紹介サービスに
税務調査局面からご相談頂いた
個人事業主の方は
多くいらっしゃいます。
まだ2か月経過段階ですので、
これからも更にご相談頂くと思います。
●巷にあふれる誤った情報
上記のような状況にもかかわらず、
弊社にご相談頂くお客様からお話を伺うと、
誤った情報を信じてしまっている方が多いので、
その内容を挙げていきたいと思います。
【個人事業主だから調査は無関係】
⇒全く異なる話です。そして、医科のような
収入の大きい個人事業主だけが対象、
ということでもありません。
弊社が本年頂いたお客様の状況としては、
年商が1,000~1,500万円前後の方、
中には、1,000万円に満たない方も対象となっています。
【白色申告なら対象にならない】
⇒これも関係ありません。
白色申告の場合は概ね事業主本人で申告を
されていると思いますが、
ただ、それだけの事情です。
また、白色申告であれば帳簿は作成しなくてOK、
と認識されている方、これも誤りです。
下記の通り、白色申告者も対象ですので、
普段は無くても問題無いかもしれませんが、
税務調査の時は、帳簿・書類が無いとかなり苦しくなります。
※国税庁:白色申告者の記帳・記録保存制度 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
【長年対象になってないから大丈夫】
⇒これも全く関係ありません。
弊社にご相談頂いたお客様の中では、
創業から20年以上経過して、
今回が初の税務調査という方もいらっしゃいます。
「今まで税務調査の連絡が来たことがない」
というのは、過去そうであっただけであり、
「今日・明日以降、税務調査が来ない」
ということにはなりません。
【売上や所得が低いと来ない】
⇒これは事実かそうでないかが重要です。
日本は申告納税制度という自己申告の方法で
所得金額を申告し、それに基づいた額を納税します。
だからこそ、それが誤っていないかどうか
チェックする方法として税務調査が存在します。
ですので、本当に売上や所得の金額が低く、
計算内容が間違っていない(可能性が高い)
のであれば、税務署も暇じゃないので
わざわざ問題無いもの調査はしないでしょう。
ですが、その低い売上や所得計算に誤りが
ある(可能性が高い)のであれば、
寧ろ、調査の対象になりやすいでしょう。
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では、個人事業主の税務調査で、
主に狙われているポイント、
争点となる内容はどんなものが
多いのでしょうか?
この点に関しては、次回まとめていきたいと思います。
ただ、1点だけ今回でご理解頂きたいのは、
「個人事業は税務調査に入られない」
これは単なる迷信で、誤った理解です。
個人事業主でも対象となる所はあります、
ということです。
今回の報告は以上です。
次回も同様に「税務調査」に関連した
報告を行って参ります。
税務調査に関しては、
税務署の調査官とやりとりしますので、
税理士がいる状態と、
ご自身(納税者のみ)で応対する場合は、
大きく結果が変わる場合があります。
また、税務調査に関しては、
当日の調査が終わればすべて終了、
ということではなく、
決着までにはある程度の日数と、
複数回の税務署とのやりとりが
発生しますので、
個人事業主の方や、小規模法人に関しては、
調査関連応対に時間をとられ、
業務に支障が出る可能性もあります。
もし、税務調査に不安があり、
今後、税理士とのお付き合いをご検討の方は、
是非こちらに相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。