こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回も引き続き、
「税務調査」
に関してのお話です。

現在は税務調査シーズンの
真っ只中です。
既に税務署から連絡が来た方
知人に税務調査が入ったという方、
諸々いらっしゃると思います。

今回のテーマでは、
その「税務調査」関連のお話について
まとめていきたいと思います。

<前3回:下記リンク参照>
※税務調査のお尋ね-①遂にシーズン到来税務調査のお尋ね-②個人事業も対象税務調査のお尋ね-③狙われるポイント

■税務調査のお尋ね-④心当たりは早めの対処

前回では、税務署から狙われるポイント
についてお話をしました。

多数の確定申告者がいる中で、
税務調査対象となる人は
確実に存在するものの、
割合としてはごく少数です。

だからこそ、

  • 複数年の無申告
  • 1,000万円以下の売上推移
  • 売上の過少申告
  • 現金商売

といった狙われるポイントが
決まっているという話をしました。

今回は、狙われるポイントに
心当たりのある人はどうすべきか?
ということで、
「対処方法」について
話をしていきます。

●調査まではタイムラグがある

前回の内容でも少し触れていますが、
税務署から見れば、無申告のような
明らかに突っ込みのある内容でも、
すぐに調査とはなりません。

無申告が調査対象になると言っても、
とてつもない金額でもない限り、
直前の1期が無申告というだけで
調査対象になる、
ということはほぼありません。

確定申告は自己申告ですから、
期限が過ぎてしまっても、
自発的に申告する・是正する期間が
与えられているわけです。

このタイムラグを誤って捉えてしまう人は、

  • 「無申告だけど税務署から何も言われないよ!」
  • 「売上少なく申告したけど、問題無かった!」

という話をしたりしますが、
問題無いのではありません。
まだ税務署から連絡が無いだけ
なのです。

●早めの対処しか対策はない

税務署はすぐに動かない。

これが実情ですから、
無申告の状況だったり、
ご自身の申告内容に指摘される
心当たりがあったりという場合は、
結論は一つです。

「税務署が動く前に、自分で動く」
これしかありません。

実際、自発的に修正申告、
もしくは過去分の期限後申告を行う場合、
税務調査後には、結果として同じ内容の
申告を提出させられるわけですから、
どちらの場合も、
本税(本来納めるべき税)は変わりません。

ただし、税務調査後には追徴課税の
ペナルティが大きくなります。

税務署は脱税、無申告、
過少申告や申告漏れ等の
事案を日々応対しており、
日本国内の活動で税務署にバレない、
というのはほぼ不可能です。
通常の事業活動であれば、
不正は必ず発覚します。

だからこそ、
明らかにご自身に落度があるなら、
税務署から言われる前に
自分で動いた方が、
少なくともペナルティが軽くなる分、
納税額は低くなるわけです。

●無申告と修正申告の対処方法

対処方法をまとめていくと、
下記のようになります。

【複数年の無申告】

過去5年前までであれば、自分で申告可能です。
もし、過去5年以内に無申告期があれば、
すぐに申告しましょう。

【申告内容の修正】

売上や経費部分で明らかに誤りがあれば、
こちらも修正申告をしましょう。
上記同様、過去5年前までであれば、
自分で修正申告が可能です。

【注意すべき点】

税務調査の対象となり得るのは、
最大7期前までのものです。
ただし、自発的に修正が可能なのは
5期前までですので、
6期前・7期前の内容に関しては、
「税務調査の対象になり得るが、
自発的な修正は出来ない」
ということをご理解ください。

●不安なら、税理士に

複数期の無申告、
複数年分の修正申告に関して、
ご自身で応対出来るのであれば
問題無いと思いますが、
申告内容に不安があったり、
事前に税額を知っておきたかったり、
という場合は、税理士に相談しましょう。

一番良くないのは、
無申告や修正すべき申告の放置ですが、
申告した内容に誤りがあれば、
わざわざ提出したにもかかわらず、
結局、税務調査になってしまうかもしれません。

複数年にわたる期限後申告や
複数期の修正申告に関しては、
税理士に対処してもらうのが、
正直無難です。

税務調査のお尋ね-④心当たりは早めの対処

さて、今回の報告は以上です。

今回のような対処が間に合わず、
税務調査が発生した場合、
税務署の調査官とやりとりしますので、
税理士がいる状態と、
ご自身(納税者のみ)で応対する場合は、
大きく結果が変わる場合があります。

また、税務調査に関しては、
当日の調査が終わればすべて終了、
ということではなく、
決着までにはある程度の日数と、
複数回の税務署とのやりとりが
発生しますので、
個人事業主の方や、小規模法人に関しては、
調査関連応対に時間をとられ、
業務に支障が出る可能性もあります。

もし、税務調査に不安があり、
今後、税理士とのお付き合いをご検討の方は、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。