こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回も引き続き、
「税務調査」
に関してのお話です。

本当に今年は激しい気候で、
酷い猛暑が収まるのは
台風のときだけ・・・
と過酷な状況が続いております。
その状況で、さらに税務調査となると、
まさに泣きっ面に蜂、
という方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?

今回のテーマでは、
その「税務調査」関連のお話について
まとめていきたいと思います。

<前2回:下記リンク参照>
※税務調査のお尋ね-①遂にシーズン到来税務調査のお尋ね-②個人事業も対象

■税務調査のお尋ね-③狙われるポイント

前回では、個人事業主の税務調査
についてお話をしました。
個人事業を営んでいる方の中には、
自分は個人だから税務調査対象外、
という事を信じている人もいるのですが、
実際にはそれは全くの嘘で、

  • 個人事業主
  • 白色申告
  • 長年ずっと調査が来ていない人

も調査対象になり得るという話をしました。

今回は、個人事業主の方が、
「調査対象として狙われるポイント」
について話をしていきます。

●税務調査の対象はごく少数

前回触れた通り、個人事業主でも
税務調査は対象になります。

ただ、個人の申告は毎年2,000万人以上
行われておりますので、
税務署も全ての申告者を対象にするのは
時間的にも職員の人数としても、現実的ではありません。

実際、個人事業(確定申告対象者)で、
税務調査対象になるのは、
毎年7~8万件くらいです。
※調整では無く、簡易な接触というのは別にありますが。。。

2,000万人以上申告するなかでの
7~8万人ですから、
個人事業は調査対象になるといっても、
殆どの方に調査が行われていないのが実態です。

つまり、調査対象になるのは、
ごく少数の狙われるポイント
ある人たちだけなのです。

●狙われるポイントは?

では、その対象となり得る、
税務署に狙われるポイントとは、
一体どのようなことなのでしょうか?

こちらは、税理士紹介の事業を
行っている関係で、
調査段階からのご相談も多く頂くので、
そういった内容を踏まえて、
説明していきます。

【複数年の無申告】

これは当たり前だと思いますが、
無申告の方は調査の対象になります。
ただ、1回くらいの無申告というのは、
相当な高額でない限り、
すぐに調査にはなりません。
税務署側も自発的に申告するまでの
猶予を与えてくれている
と考えた方がいいでしょう。
ですが、数年それを続ける、数年放置すると
税務署も黙っていてはくれません。

そもそもですが、
個人事業で無申告というのは、
納税もしていませんから、
意図的なのであれば、立派な脱税です。
税務署からすると、どのような結果でも
納税対象になる案件ですから、
必ず狙われています。

また、売上が少なく、所得も全くない、
ということであれば、
確かに申告はしなくても問題ないのですが、
所得0でも、売上が大きければ
消費税は対象になり得ますので注意が必要です。

【複数年の1,000万円以下売上】

複数年の1,000万円以下売上は、
非常に怪しまれます。
実際に活動した売上の結果が、
毎年900~990万円位の売上、
ということであれば、
別に税務署から連絡が来ても、
堂々としていればいいのですが、
事実ではない人も多いのです。

理由は、消費税逃れの為です。
売上999万円と1,000万円は
たった1万円ですが、
事業者の場合は消費税の対象となるか、
そうでないかの基準なので、雲泥の差があります。

また、所得税と消費税は税の計算が異なるので、
理論上、赤字でも消費税納税が
発生する可能性があります。

このように非常に負担が大きい消費税の為、
逃れようと考える人は多いのですが、
それを税務署は見逃さないということです。

【売上の過少申告】

売上の過少申告はその名の通り、
売上を実際より少なく申告する、
ということなのですが、
これは非常に狙われやすいです。

理由としては、
重い罰則(重加算税等)対象になりやすいこと、
そして、バレやすいからです。

罰則として重い理由は、
これを甘くすると、上記の消費税逃れや、
個人なので所得税率の累進課税ルールが
意味をなさないものになるからです。
税率の上昇よりも、罰則の方が少なければ、
不正した方が得になってしまいますよね?

また、バレる理由は簡単です。
売上に関する内容は、請求書や
銀行口座への振込等、
多くの履歴が残っているからです。
自分だけ誤魔化しても、
他人の取引内容によって、
嘘がバレてしまうからです。

それこそ、振込での受取が無い、
いわゆる「現金商売」でなければ、
簡単に発覚してしまいます。

【現金商売】

じゃあ、現金商売なら
バレにくいじゃないか!!
となるのですが、
飲食店のような現金商売は、
そもそもとして他の業種よりも、
税務調査の対象になりやすいです。

こちらの理由は、厳しくマークしないと、
不正が行われてしまうからです。

一般消費者相手の商売であれば、
レシートを発行しない店もありますし、
相手もそれを請求しない。
売上は現金でその場で貰う。

このようなビジネスが行われる事業は、
事業主のやり方次第で、簡単に不正が
出来てしまいます。

だからこそ、きちんと不正なく
会計処理・申告を実施しているかを、
税務署側としては、
元々厳しく見ているのです。

さて、税務署から調査対象として
狙われやすいポイントを
記載しましたが、
心当たりのある方はいらっしゃいますか?

本当は、心当たりがない、
もしくは対象になりそうだけど、
きちんと帳簿もつけているし問題無い、
というのが理想ですが、
そうでない場合、どうしたらよいのでしょうか?

この場合の対処等に関しては、
次回まとめていきたいと思います。

今回の報告は以上です。
次回も同様に「税務調査」に関連した
報告を行って参ります。

税務調査に関しては、
税務署の調査官とやりとりしますので、
税理士がいる状態と、
ご自身(納税者のみ)で応対する場合は、
大きく結果が変わる場合があります。

また、税務調査に関しては、
当日の調査が終わればすべて終了、
ということではなく、
決着までにはある程度の日数と、
複数回の税務署とのやりとりが
発生しますので、
個人事業主の方や、小規模法人に関しては、
調査関連応対に時間をとられ、
業務に支障が出る可能性もあります。

もし、税務調査に不安があり、
今後、税理士とのお付き合いをご検討の方は、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。