こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回も引き続き、
「2017年末年始版 最近増加中のお問合せ」
というテーマでお話を進めていきます。
<前3回:下記リンク参照> ※2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-①仮想通貨関連 ※2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-②雑所得の増加 ※2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-③物販・EC関連
年末から3月くらいまでの時期は、
税理士紹介事業にとって、
最もお問合せが増加する
ありがたい時期です。
同様に、税理士業界も
繁忙期のピークとなってきます。
ただ、毎年お問合せを頂いておりますが、
年ごとにご相談内容の傾向が変化しています。
ということで、最近増加している
お問合せ内容についてお話を進めていきます。
もし、下記内容にご自身が該当する場合は、
税理士への相談・依頼を進めるか
どうかの一助になれば幸いです。
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■2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-④駆け込み法人化
前回は「物販(EC関連)」という
お問合せについてお話をしました。
Amazon、ヤフオク、メルカリ等
年々個人の方でも事業を
開始しやすくなっていること、
ECと言っても小売業なので、
軌道に乗るとすぐに売上増加し、
消費税の問題や資金繰りの悩み等
が出てきて税理士が必要になること、
更に、転売等を含めた業界の現状について
お話をしました。
今回は「駆け込み法人化」という
内容に関してのお話です。
●年末に増える法人化希望
毎年多い内容ではありますが、
11月~12月初旬は法人設立希望、
もっと言うと「年内に法人化」という
ご要望が増えてきます。
この内容を希望される方は
全てと言っていいほど、
キリの良い「年始から」ではなく、
年内のうちに法人を設立したい
という希望なのです。
こういったご希望をされる方は
皆さん共通点があるのですが、
それはどういった内容でしょうか?
そして、何故年内設立にこだわるでしょうか?
●年内法人化希望の理由
この希望をされる方の共通点は、
1年(以上)前に年間1,000万円の売上を
突破した個人事業主の人です。
そして、ご要望に関しては、
法人設立が目的というよりも、
「節税」、もっと言及すると、
「消費税免税期間延長」です。
以前(※)にも幾度か触れたことが
あるので、お気づきの方も多いかもしれませんが、
消費税に関しては、
免税事業者(納めなくて良い人)が存在します。
※参照リンク 規模に応じた税理士との付き合い方-②個人事業(売上1,000万円超)
簡単に説明すると、事業を開始したばかりの人は、
年商1,000万円を超えるまでは
消費税を納めなくてOKということです。
ただ、逆に言うと年商1,000万円を突破すると、
消費税を納めなくてはならない、
ということでもあります。
ですが、新設法人(一部条件の場合は別)にすれば、
再度消費税の免税期間が発生する、
というわけです。
個人事業主で1,000万円の売上を
突破した場合、原則的には翌々年(※)から
消費税の納税義務が発生します。
※例:2016年に売上1,000万円突破の場合
⇒2018年分から消費税納税義務発生
昨年に売上1,000万円を突破された人は、
翌年の1月からの売上は消費税対象と
なってしまうので、
何とか今年中に法人を設立して、
翌年1月からの売上は免税対象となる
法人の売上にしたい、
この要望が、年内法人化を希望される方の共通点です。
●毎年頂く内容だからこその注意
こちらの内容ですが、
ご希望される事業主の中には、
そもそもこういった内容で
自分にメリットが生まれるかも?
という情報を得たのが12月になってから、
という方もいらっしゃいますので、
そういう方を除くと、
あまりにもギリギリすぎるタイミングの
ご相談の為、ご要望に沿えない、
要は「年内法人化に間に合わない」、
「法人化できても口座が開設出来ない」
というケースもあります。
ですので、余裕を持ってご相談頂くのが
非常に重要なのですが、
本当に年内に法人設立を完了したい!
というのであれば、11月初旬~中旬には
税理士等含めた専門家への相談を
開始すべきだと思います。
11月後半~12月初旬だとかなり厳しく、
一つの遅れで間に合いません。
12月中旬以降は、間違いなく完了しない、
このくらいのスケジュール感が必要だと思います。
●ある程度の日数がかかる理由
年内法人化のために、どうして
1ヶ月半~2か月くらい前に
準備を始めなければならないかというと、
個人事業時代と異なり、
法人は手続に時間を要する為です。
個人事業主で売上1,000万円以上突破、
という状況の方で想定した場合、
事業内容に関しては明確だと思いますので、
その点を省いたとしても、
時間を費やす部分が2点ありますので、
そこを説明します。
【法人登記】
会社(法人)をつくる為の作業です。
事業主側で必要情報(事業内容や資本金)、
そして個人の印鑑登録や証明が完了しており、
法人用の登記印も作成済み等々の準備が
揃った段階で初めて正式に法人設立の為の
書類作成に専門家が入れます。
司法書士や行政書士が代行してくれる
というケースが一般的ですので、
その専門家自体は書類のフォーマットが
存在するため、ここで手間取るのはご自身の準備です。
必要情報を整えるのに時間を要したり、
お住まい賃貸物件の場合は
法人登記の所在地を別に用意したりと
結構手間取るものがあるかもしれません。
恐らく、ご自身の準備さえ完了すれば、
専門家側の書類作成~提出に関しては、
最短で応対してもらえます。
ただ、法人設立の場合、設立日(法人の誕生日)を
良い日取り(大安や一粒万倍日等)にしたい
という事業主の希望もあったりしますので、
そういう場合は、尚更早め早めに準備を
進めていく必要があります。
【法人口座の開設】
法人の設立自体は上記の手続時に
不備が無ければ完了、
ということなのですが、
法人設立を証明できる日、
つまり法務局から全部証明書を
取得できるようになるのは、
申請から1~2週間程度必要です。
これは法務局側の作業なので、
自分がどれだけ頑張っても短縮できません。
そして、全部証明書が存在しないと
先に進められないものが
「法人名義での口座開設」です。
以前(※)にも触れたことがありますが、
個人や個人事業主と異なり、
法人、特に新設法人の口座開設は
非常に難易度が高いのが実情です。
※参照リンク 個人事業が法人化するときの注意事項-②銀行口座は?
メガバンク等に関しては、
口座開設を簡単に断られますし、
口座開設OKであっても、
1週間程度の審査が前提です。
比較的新設法人に優しい信用金庫に
関しても、現地(自社)の実態調査を
経ての口座開設でしょう。
上記2つのポイントだけでも、
法人設立後の全部証明書の取得に1~2週間、
法人口座開設に最短でも1週間程度、
最短でも2~3週間程度が必要なことが
お分かり頂けるかと思います。
しかも、これはご自身の準備期間や
法人口座開設後に取引先等に
法人設立の旨や口座変更等の連絡を
行う時間を考慮していませんので、
実態としては更に時間が必要となる
場合の方が多いと思います。
ですので、余裕を持って進める場合は、
11月初旬~中旬に相談を開始、
ということがお分かり頂けるかと思います。
●年内設立が間に合わなくても
ただ、上記のようなシビアな日程
という事情を知らずに、
12月に入ってから「年内法人化」
を希望される方がいらっしゃるのも
残念ながら事実です。
じゃあ、もう年内に間に合わないから
「いつでもいいや・・・」
というと、それは違います!
本来の目的が「節税」、そして
「消費税免税期間延長」ならば、
早めの法人化がメリットに
なるのは間違いありません。
理由としては簡単で、
法人としての売上化以後は、
消費税の免税がスタートするからです。
年内の法人化は無理で、
1月中の法人化完了、
法人としての売上が立つのは
2月からという状況であれば、
間は1か月のみ。
年内に間に合わなくても、
本来の目的を失わないことが
大切です。
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さて、今回は以上です。
全4回にわたって報告してきました
「2017年末年始版 最近増加中のお問合せ」
というテーマですが、いかがでしたか?
次回からは別テーマで報告を行って参ります。
税理士をお探しの方は、
是非こちらでご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。