こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

前回に引き続き
「規模に応じた税理士との付き合い方」
というテーマで報告をしていきます。

税理士と関与されている方であれば、
税理士の有用性・有益さについて
ご理解頂けると思いますが、
実際にお付き合いをされていない方にとっては、
「税理士って契約しないとダメなの?」
「自力で出来るならいいのでは?」
とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

ということで、このテーマでは、
個人・法人という形態の違いや、
売上規模に応じて変化する、
税理士のサービス・付き合い方について
お話を進めていきたいと思います。




■規模に応じた税理士との付き合い方-②個人事業(売上1,000万円超)

前回は、恐らく事業体としては
最も小規模なサイズであろう
「個人事業主で年商1,000万円未満」
のお客様に関してお話を致しました。

このグループのお客様は、記帳・申告代行や、
青色申告適用、不明点の相談等が中心の為、
税理士にとっては業務負担が少なく、
事業主にとっては費用負担が少ない契約を
結ばれることが多いというお話をしました。

今回は、もう少し規模が大きくなった、
「個人事業主で年商1,000万円超」
のお客様の場合の話です。

●事業主要望・状況はどのように変化するか?

1,000万円超の状況というのは、
前回申し上げたような
色々な職種の事業主の仕事が、
軌道に乗り始めている段階です。

実際に税理士さんと関与している方であっても、
完全に事業主1人だけで仕事をしている、
というケースは少なくなり、
アルバイトやご家族の方に
手伝ってもらっている状況が
こういったときです。

売上入金も大きくなり、
支払もそれに応じて大きくなってくる、
仕事として成長が感じられる段階です。

この状況になってくると、
税理士に対しての要望も、
前回説明した税理士への3つの要望
【記帳や申告の代行】
【青色申告適用や節税】
【諸々の相談】
だけでなく、新たな要望が出てきます。

●事業主の新たな要望とは?

その新たな要望とは?

具体的に言及すると、

  • 消費税
  • 法人化

この2点の要望・相談を
希望される方が急激に増加します。

それでは、この2点について、
順に説明していきます。

【消費税】

一部の職種を除くと、
売上1,000万円に到達するまでは、
消費税に関しては、
免税事業者(納付義務なし)の為、
全く意識していない人も多いです。

ですが、1,000万円を超えると、
そういう訳にはいきません。

すぐに納付義務が発生する、
という訳ではありませんが、
1,000万円超の翌々年度分から、
消費税の納税対象となってしまいます。

消費税の計算は、
通常の確定申告とは、異なる計算方法です。

売上が5,000万円未満の場合は、
簡易課税(※)の方式を取ることも可能ですが、
事業内容に応じては、
簡易課税を選択することにより、
原則課税よりも多額の消費税を
納付することになってしまう場合もあります。

※簡易課税
売上が5,000万円未満の場合は、
業種区分に応じた簡易課税制度の適用が可能です。
業種ごとの「みなし仕入率」が適用され、
計算が簡略化されます。

また、消費税は所得税と概念が異なるので、
「赤字でも納付の可能性」があります。
それだけ、事業主にとっては
重要な話になるということです。

【法人化】

そして、消費税の話題同様、
間違いなく検討課題になるのが、
法人化です。

上記にもある通り、
年商1,000万円を超えた翌々年には、
消費税の納税義務が発生します。

ただし、裏を返せば、
年商1,000万円を超えても、
その年と翌年は納税義務が無い(※)のです。

※国税庁 納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

そして、これは資本金1,000万円未満の
新設法人にも適用されます。
ですので、1,000万円の売上を超えた後、
納税義務が発生する年度の前に
法人化する、というのは良くある話です。

当然、消費税の部分だけでなく、
個人事業においては、
利益は全て個人の所得となり、
課税対象となりますが、
法人にすれば、代表者個人への課税は、
役員報酬の部分のみとなり、
法人の利益は、法人への課税
となる訳です。

また、保険に関しても、
国民健康保険から、
協会けんぽ等の社会保険加入により、
保険料負担も法人と個人で
按分できようになります。

上記の税額・社会保険負担等の考慮で、
個人事業よりも法人化の方が
メリットが大きい!となった後も、
合同会社にするのか?
株式会社にするのか?
といったことも考えなければなりません。

そして、こういった部分の検討は、
恐らく事業主本人だけで検討しても、
明確な回答は出ない可能性が高いです。

税理士さんに今までの申告書や、
想定利益、役員報酬等々を相談して、
初めて数字が明らかになり、
納得のいく回答が出せる状況になります。

●この状況での税理士との付き合い方

この段階においては、相談の回数は
増加する可能性もありますが、
税理士との付き合いの中心は、前回同様、
【記帳や申告の代行】
【青色申告適用や節税】
【諸々の相談】
という事業主さんが多いのが実態です。

実際に業務負担が同様あれば、
税理士さんとしても、
比較的軽い契約内容を提案します。

  • 税理士事務所での記帳代行
  • 安価な会計ソフトの導入支援や指導
  • 確定申告書作成、提出代行
  • TEL、メール等での相談応対
  • 年数回程度の打ち合わせ(決算時含む)

具体的なサービス品目を列挙すると、
こういった記載になると思います。

●税理士に払う料金は??

では、こういった関与を税理士に
依頼する場合、報酬としては、
どの程度になるのでしょうか?

前回同様、あくまで参考程度なのですが、
年間20万円前後~30万円前後
になるケースが多いと思います。

料金の幅がありますが、
大きく影響するのは、

  • 記帳代行の依頼量
  • 年間の打ち合わせ回数

の2点だと思います。

自社で会計ソフト入力を行い、
打ち合わせ回数も年間1~2回であれば、
年商1,000万円未満のときと、
殆ど変らない金額の場合もあります。

ですが、前回と異なるのは、
年商1,000万円を超えて、
消費税申告も発生しうる状況で、
法人化も見据えている、
こういった事業主様であれば、
税理士と付き合わずに自力で進める、
というのは、結構厳しくなる
と思います。

上記にあるような、
消費税、法人化の件だけでなく、
売上や利益が大きくなれば、
それだけ、節税や税理士からの情報提供が
事業主にとって有益になります。

税理士と関与して、有益な情報をもらい、
きちんとそれを対処してもらう、
メリットを享受する状態と、
自力で進めて、情報提供を得られず、
メリットを受けられないかもしれない状態、
正直、数年経過すると、
税理士報酬額どころの差額ではないほど、
大きな差があるかもしれません。

●初めて税理士を探すというお問合せを受けて

税理士紹介業という仕事柄、
税理士さんを初めて探す、
というお問合せを頂きますが、
税理士と関与していない状況で、
数年事業を行っていた人は、
少なからず、
税務・会計・経営等に不安を覚えています。

やはり、専門家ではない分、
自分の理解が正しいかどうか不安、
ということもあるでしょうし、
もっと、良い方法があったかもしれない、
こういったお考えが、人によって
大小の差はあるものの、必ず存在しています。

正直、軌道に乗るかどうかわからない、
副業程度ですぐに辞めるかも、
というお仕事なら別ですが、
その仕事を本業にして生活している、
という状況で、売上が1,000万円という基準に
なってきたようであれば、
税理士との関与は、本気で検討すべきだと
個人的には思います。

前回・今回の売上規模であれば、
月1万円~2万円の範囲で関与頂ける方は
多数いらっしゃいます。
それ以上の費用となると、かなり厳しい、
というのはわかりますが、
恐らく、月1~2万円以上のメリットは、
事業主として享受できるだろうと思います。

まだ、ご自身に時間的な余力もあり、
税務署等の公的機関にも相談できる時間あり、
という状況なのであれば別ですが、
1,000万円付近まで売上を伸ばされた
事業主であれば、
恐らくその時間もお仕事に使った方が、
更に売上が伸びる可能性が高いと思います。

そういった点を諸々考慮頂き、
税理士とのお付き合いが無い方は、
是非、改めてご検討ください。

さて、今回の報告は以上です。
次回も「規模に応じた税理士との付き合い方」
という同テーマで報告したいと思います。

また、次回宜しくお願い致します。