こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回からは新しいテーマです。
この会社での税理士紹介事業も
既に丸5年が経過しましたが、
開業当時と大きく変わったことがあります。

それは、個人事業主様からの
お問合せが大きく増加したことです。
やはり、インターネット等を利用した
新しいビジネスの出現によって、
個人でも収入を得やすくなったことが
関係しているのではないかと思います。

ですが、個人事業主の方が
一定以上の売上を得るようになると、
視野に入れるのが「法人化」です。

ということで、今回からは、
「個人事業が法人化するときの注意事項」
というテーマで、報告を進めたいと思います。
「いざ法人化!」というお考えの方にとって、
少しでも役立つ内容であれば幸いです。

■個人事業が法人化するときの注意事項-①登記住所は?

上記にもある通り、
この会社を立ち上げた当初と
大きく変わったのは、
「個人事業主」の方からの
お問合せが増えたことです。

現在、法人は減少傾向にありますが、
確定申告をされる人たちは、
肌感覚として増えている印象
すらあります。

ただ、「個人事業主」といっても、
自営業の人ばかりではありません。

主婦のアルバイト感覚だったり、
本業とは別の副業だったり、
資産形成の一環だったり、
というケースもあります。

ですが、一昔前よりも、
多くの人にとって、
給与(本業)以外の収入を得る、
ということが一般的になっている
のかもしれません。

そして、上記のような
「本格的開業」という準備と
意思を持って開始した方でなくても、
大きな売上を得る場合があります。

●法人化を考える経緯

以前(※)の報告でも述べましたが、
「個人事業⇒法人化」を考えるのは、
消費税や節税でのメリットを考慮して、
という理由が大きいと思います。

※参照リンク
法人を設立するタイミングとは?-②消費税考慮
法人を設立するタイミングとは?-③節税考慮

今まで個人事業、特に代表者1名のみで
活動されてきたのであれば、
節税に関しては切実な問題です。
手元に残るお金、実際使えるお金が
それによって決まる訳ですからね。

特に消費税に関しては、
赤字でも支払う可能性がありますので、
今まで支払が無かった人たちからすると、
大きな痛手に感じる可能性があります。

ということで、消費税の免税期間(※)を
さらに長くするために法人化を!
という方も多くいらっしゃるのが実情です。

※参照リンク 国税庁:納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

ただ、法人化を進めるにあたって、
意外と落とし穴になるのが
「住所」の問題です。

皆さん、気にも留めない人が
多いかもしれませんが、
これにより、当初の予定が
狂ってしまうということもあります。

●住所が落とし穴になる理由

実際に弊社でも個人⇒法人成りを
お考えになるお問合せは多く頂きます。

その中でも、事業所を借りていたり、
ご自身の持家を事務所にしていたりと
いった場合は問題無いのですが、
落とし穴になるケースが多いのは、
「賃貸物件に住んでいる人」です。

不動産に詳しい方であれば、
説明するまでもないと思いますが、
居住用の賃貸物件に住んでいる人は、
住居(住む・暮らす)ということで
賃貸借契約を結んでいます。
事業用(仕事・営業)として契約を
していないわけです。

そのため、法人化においては、
大きな問題が出てくるのです。
それが、「登記住所としての利用」です。

結論から申し上げますが、
居住用として契約している物件は、
殆どのケースとして「登記不可」です。

そのマンションや建物自体で、
別の部屋では営業用として利用している
という入居者がいる物件なら、
OKが出る場合もありますが、
住居として利用している人しか
見受けられない物件なら、
不動産屋さんに確認しても、
まず、NGが出ると思った方がいいです。

個人事業のときは、
店舗を必要とするような事業でない場合、
個人の住所は「自宅」以外に存在しないので、
実質的に「自宅兼事務所」
という扱いになりますが、
法人と個人は異なりますので、
事業実態が同じだとしても、
まず、認められません。

個人事業主の方が法人化を考慮して
11月末とか12月のギリギリになって、
法人化の手続を進めて、
「よし、来年からは法人で営業だ!」
と考えたとしても、この状況であれば、
住所で躓いてしまいます。。。

●じゃあ、どのようにしているのか?

では、賃貸物件にお住まいの人が、
法人化しよう!というときですが、
どういった選択肢があるのでしょうか?

当然、一番良いのは、
「事業所を借りる」という選択です。
ですが、新設法人は物件を借りるのも
結構大変です。
住居を借りるときと同じ難易度では
間違いなくありません。

また、そもそも節税や消費税の件を
考慮して法人化をするのに、
物件を新たに借りるというのは、
敷金・礼金や保証金、そして毎月の家賃、
という出費を負担することになりますので、
本末転倒になりかねません。
※もちろん、本業としてこれからやっていく!
というのであれば、事務所を借りるのが最良です。

ということで、実際には
下記のような選択肢を取る方が多いです。

  1. 親族(親御さん)の自宅住所を借りる
  2. レンタルオフィス等を利用する

この2点のどちらかを選択される方が多いです。
ただ、1の場合でも、親御さんの物件が
自己所有ではない場合や、
自己所有であっても、
居住専用のマンション等の場合は
難しい場合が多いので注意が必要です。

次に2の場合は、「登記可能」となっている
レンタルオフィスを選べば問題ありません。
住所貸しだけの「バーチャルオフィス」
という利用方法もあります。
勿論、オフィス運営側の審査もありますが、
こういったオフィスは運営側の方針が明確なので、
自社事情を許可・理解頂ける所に申し込めば、
恐らく問題ありません。
料金は発生しますが、自分でオフィスを
借りる事にくらべれば、
各段に費用は抑えられるはずです。

それ以外にも、「知人のオフィスに間借り」
という選択もありますが、
ご自身に会社経営者の知人が
いなければ難しいと思いますし、
経営者がOKだったとしても、
物件の管理会社さんに尋ねてもらう
必要もあったりします。
また、当然ですが、「タダで」
ということにはならないと思います。

諸々記載しましたが、
個人事業の法人化の際、
「登記住所」に関しては、
お早めに算段をつけておいた方が
得策ですよ~。

●ちなみに・・・

なぜ、居住用の物件で
登記や事務所利用がNGか、
という話です。

厳密に言うなら、管理組合の規約や、
物件購入・賃貸借契約時の書面に記載、
という話になってしまうのですが、
なぜ、そこまで制限するのか?
という話です。

要は、「自分の住んでいる建物に
不特定多数の人が出入りしてほしくない」
という事だからです。

想像して頂ければお分かりかと思いますが、
ご自身が住んでいるマンションで、
ある部屋だけ、多数の従業員や
お客さんが頻繁に出入りしている、
となった場合、住民としては、
良い気持ちになるでしょうか?

家の扉の前を毎日知らない人が通る、
というのは、不安ではないでしょうか?

何かトラブルがあった時、
その出入りの多い部屋の関係者が
疑われたりしないでしょうか?

正直、民泊が嫌がられたりするのも、
規約云々、契約云々の前に、
こういった背景があります。

居住用マンションというのは、
「基本的に住民以外出入りしない」
という前提で皆さん契約して、
購入・契約・入居しているので、
その前提を守る為、登記利用が
許可されないというご理解を
して頂ければと思います。

さて、今回の報告は以上です。
次回も「個人事業が法人化するときの注意事項」
という同テーマで報告したいと思います。

現在税理士と契約されていない方は、
法人化を機に、税理士との契約を
強くお薦めします。
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無料で承りますので、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。