こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、「税務調査・追徴課税の怖さ」というテーマで
数回お話をしておりますが、
今回も引き続き、同様のテーマでお話させて頂きます。

<前3回:下記リンク参照>
税務調査・追徴課税の怖さ①-まずどんなものなの?
税務調査・追徴課税の怖さ②-調査されやすい業種って?
税務調査・追徴課税の怖さ③-どんなタイミングで来るの?

税務調査・・・
追徴課税・・・
事業者からすると怖いワードですよね。
今回も弊社に頂いたお問合せを基にお話をしたいと思います。

税務調査と追徴課税

■税務調査・追徴課税の怖さ④-どんな状況の人が対象になるの?

このテーマ第1回で申し上げた通り、
税務調査は、現在の納税制度に基づいた
納税者の「自己申告」内容のチェックであり、
追徴課税は、税務調査の結果、
本来の納税額に付加されるペナルティのことです。

ただ、前回お話をした通り、税務調査の実施率(実調率)は、
実態として法人で3%、個人で1%とかのレベルです。
もちろん、この実調率は述べ数ではなく、1年間ですので、
未来永劫実施されないわけではありませんが、
1年という区切りで見れば、殆ど来ないものなのです

●税務調査が来るタイミング-弊社への問い合わせ事例から

前回では、弊社に頂く税務調査関連の
お問合せの内容として、
何かしらの(不正や漏れ等の)
心当たり」がある人から入られている、
ということをお話しました。

では、それ以外の共通点は無いのでしょうか?

・・・実は、あります。

弊社に頂く税務調査関連のお問合せは、
税理士と関与していない」人からの
お問合せが圧倒的多数です。

弊社は税理士紹介を事業としているので、
通常のご紹介タイミングにおいては、

  • 「新しく税理士と契約したい」⇒現在、税理士さんと関与していない
  • 「今の税理士を変更したい」⇒現在、税理士と関与している

上記の両方からお問合せがあります。

法人においての税理士関与率は
80%とも言われていますので、
税理士さんと契約中の事業主様でも、
不満を抱いている方からの
問い合わせもかなりの割合を占めます。

ただ、この税務調査関連のお問合せに関しては、
圧倒的に「税理士と関与していない」
事業主様からのものです。

●なぜ、税理士と関与していない人の税務調査が多くなるのか?

ここからは実態を踏まえての
私見も含まれますので、あくまで参考程度に・・・

弊社は税理士紹介会社なので、
「税理士さんと付き合っていない」から、
事業主様側はお問合せをするんだろう、
というのは当然ではありますが、
そもそも、税務調査に関しては、
税理士さんと関与していない人」の方が、
関与している人よりも、
高い確率で可能性調査対象になっている
のだと思います。

大きな理由としては、
不正や誤りの発生率があると思います。

前回では、何かしらの(不正や漏れ等の)
心当たり」がある人が
対象になりやすいと話をしましたが、
そもそもこの「心当たり」のあることが、
税理士と付き合っていると無くなります。
見解の相違等によって、税務署と
税理士さんの意見が異なることはあると思いますが、
税理士さんに任せることにより、
一般的には「適正に」申告・納税を行うことが可能です。

税理士さんとしても、自分の関与先に対して
故意に脱税を助長するような
不正な指導をしてはならない
と法律で定められています。
実際にやってしまったのであれば、
業務停止や資格剥奪のリスクまであります。

税理士さんとしては、
自分の職を失うリスクまで背負って、
不正な行動はしませんので、
税理士さん経由での申告であれば、
誤りや漏れが無いかチェックし、
適正な内容になっていくということです。

つまり、税理士さんと関与することで、
不正な・違法な・誤った申告内容にならない
ということです。

その他にも、申告した納税者が
税理士さんと関与しているかはわかるので、
同様の条件の納税者なら、
税理士さんが関与していない案件を選び、
出来るだけ短時間で話をまとめて、
少しでも多くの件数をこなそうと
税務署が考えていることもあると思います。

●まとめると・・・

今回と前2回で話をしたことを端的に記載すると、

  • 現金で売上を受け取る業種が税務調査対象になりやすい
  • 税務調査は、不正や誤りが明確な所が入られやすい
  • 税理士さんと関与していない人の方が、誤りや不正が発生しやすい

ということが大きく考えられます。

現在の申告制度においては、
「自己申告」で納税し、
後日税務署がチェックする、という仕組みです。
提出時に誤りがあるかどうかを
税務署が確認する仕組みではありません。

この制度が運用されている以上、
間違いがあっても「自己責任」になってしまいます。
そして、この納税者を守れるのは、
日本の法律では「税理士」しかいません。

ただの申告・納税の代行者ということだけでなく、
適正申告の実施や、不正回避の予防線という観点でも、
税理士さんを見ると、より有益なパートナーに感じられると思います。

さて、それでは、今回の報告は以上です。

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次回も同テーマ、「税務調査・追徴課税の怖さ」について、報告致します。
また、次回宜しくお願い致します。