お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「消費税関連の届出期限」
についてのお話です。

消費税関連の届出期限の注意点

■消費税関連の届出期限の注意点

消費税関連の届出は多数ありますが、
届出の失念などミスも多いと言われています。

本題に入る前に所得税の確定申告期間・期限
について触れたいと思います。
所得税の確定申告期間は、
通常だと2月16日から3月15日となっています。
3月15日が土日祝日の場合には、
翌営業日である平日が申告期限となります。

これは、法律上の根拠があり、国税通則法第10条第2項で
「国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出
その他の書類の提出、通知、納付または徴収に関する期限が
日曜日、国民の祝日その他一般の休日に当たるときは、
これらの日の翌日をもってその期限とみなす」
とされているからです。

●消費税の届出はルールが異なる!

ところが、消費税の届出の中には
期限がずれないものがあるため注意が必要になります。
例えば、消費税簡易課税制度選択届出書や
消費税課税事業者選択届出書などです。
これらの届出書は、
提出期限が定められているものではなく、
届出書を提出した場合には、
翌課税期間から効力が発生しますよ
というものになっています。
そのため、国税通則法第10条第2項の規定は
適用されないのです。

個人事業主が令和2年分から
消費税の課税事業者を選択したい場合には、
令和元年の12月31日までに
消費税課税事業者選択届出書を
提出しなければならないのです。
年末は休みなので年明け最初の平日でも間に合う
と誤解している方が多い事案です。

このあたりは、税理士でもミスをすることが多く、
税賠訴訟(税理士がミスをして納税者から訴えられること)でも、
この届出書失念は頻繁にでてきます。
同じ税理士としては、他人事ではなく、
自分としても気を付けたいところです。

そして、税理士ですら失念してしまうような
内容ですから、税理士と関与されていない方は、
更にご注意ください。

さて、今回は以上です。

今回触れた消費税関連の届出等、
申告期限があるものに関しては、
税理士と関与が無いと忘れがちになってしまいます。

記帳や申告書作成だけではなく、
こういった助言や期限の告知に関しても、
税理士と関与することで得られる利点ですので、
税理士と関与を検討されている方、
既存税理士との契約変更を考えている方は、
無料で紹介可能な下記サービスへご相談ください。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。