お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「個人事業主の青色申告特別控除」
についてのお話です。

令和2年以降の個人事業主の青色申告特別控除

■個人事業主の青色申告特別控除

平成30年度税制改正で給与所得者の
給与所得控除の最低保証額が65万円から55万円に
引き下げられることが決まりました(令和2年分以後)。

それに伴い青色申告特別控除額についても、改正がありました。
10万円の青色申告特別控除の改正はありませんでしたが、
65万円の青色申告特別控除については55万円に引き下げられます。
ただし、青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人が、
取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録している者で、
次の要件のいずれかを満たしていれば、
引き続き65万円の青色申告特別控除の適用を
受けることができます。

  • その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、
    電子帳簿保存法の規定に基づく承認を受けて、
    電帳法に定める電磁的記録の備付け及び保存をしている場合
  • e-Taxによる電子申告における
    確定申告書、青色申告決算書等のデータ送信

●65万円控除適用の要件、電子帳簿保存とは?

一つ目の要件である、電子帳簿保存を選択する場合の
適用時期については、令和2年分以後となっています。
この場合、令和2年1月から電子帳簿保存を行う必要がありますが、
帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに
承認申請書を所轄税務署長に提出する必要があることになります。
しかし、令和2年分に限っては、経過措置が設けられており、
令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、
同年中に承認を受けて同年12月31日までの間に
電子帳簿保存を行えばよいことになっています。

電子帳簿保存については、手続等が煩雑なので、
電子申告(e-Tax)を行うことで65万円の
青色申告特別控除の適用を受ける方が得策かと思います。

さて、今回は以上です。

今回の改正ですが、基礎控除額が
38万円⇒48万円に引き上げられているため、
青色申告特別控除で65万円が出来る場合、
現在よりも10万円分控除額が多くなります。

現在、青色申告の適用を受けている人は、
はっきり言ってやらない理由はありません。
今までと同じ所得額であれば、
控除が大きくなれば税金も少なくなりますので、
見方によっては、控除の拡大です。

ですが、上記にも記載した通り、
電子帳簿保存か電子申告が必要になります。
今まで電子申告を行っていた人や、
電子申告の準備も実施も自分で出来そう!
という人は問題ありませんが、
そうでないなら、これを機に税理士に依頼するのも手です。

さすがに、税理士だと今のご時世で
電子申告に応対していない事務所の方が少ないです。
税理士に依頼する事で勿論報酬は発生しますが、
控除も多く獲得出来て、節税や助言も貰えて、
メリットの方が増える可能性が大きいと思います。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。