こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「仮想通貨と税務調査」です。

2017年後半~2018年初め頃、
仮想通貨の価格が非常に高騰したことは、
皆さんもご存知だと思います。

そして、価格が高騰すれば儲けが出るということで、
当時、弊社の税理士紹介サービスでも、
仮想通貨関連のご相談や税理士紹介希望を
多数頂戴致しました。

流石に2019年になり、以前のようなペースで
仮想通貨取引関連のご相談は頂きませんが、
新たなお問合せ内容も発生してきています。

しかし、今年になってから発生した
この新しいお問合せ内容は、
心当たりがある人に関しては
すぐにでも動くべき内容なので、
その警鐘の意味も込めてお知らせします。

仮想通貨取引にも税務調査は及ぶのか?

 

■仮想通貨取引にも税務調査は及ぶのか?

上記でも触れた通り、仮想通貨の価格帯は
2017年後半から右肩上がりで上昇を続け、
2018年初めの大規模取引所での流出事件あたりまでは
その状況が続きました。

その後、2018年は価格がほぼ下がり続ける年でしたが、
2019年に入ると価格帯が再び上昇し始め、
現段階としてもビットコインの価格帯は、
今年の最安値と比較すると倍以上になっています。
※2019年10月初旬現在

2017年に関しては上昇傾向だったので、
早い段階から保有していた方は
皆さん資産が大きく膨れ上がりましたし、
下げ相場の2018年でも、仮想通貨はレートの変動が
外貨に比べると非常に大きい為、
レバレッジ取引をされていた人の中には、
2018年でも仮想通貨関連の取引で
多額の儲けを出した人もいらっしゃいます。

その為、2017年・2018年に関しては、
仮想通貨が絡む取引の利益を
確定申告で行った人がそれ以前と比べて
非常に多くなった状況だと思います。

ですが、仮想通貨取引に関しては、

  • 税金に疎く、確定申告が不明瞭な方
  • 取引が複雑なので正確な利益計算が出来ない方
  • 現金に交換していなければ利益じゃないと思っていた方

こういった方たちも仮想通貨を保有していたため、
2017年か2018年の分、もしくはその両方の
確定申告を適当に済ませていたり、
未だに実施していなかったり
という人もいらっしゃるのが事実です。

でも、この状況はこのままで良いのでしょうか?

●適当な確定申告、未申告の状態を放置すると・・・

勿論ですが、良い訳がありません(笑)。

適当な確定申告で明らかに利益が少ない場合は、
「過少申告」の状態ですし、
利益が出たのに確定申告を実施していないのであれば、
「無申告」なので「脱税状態」です。

当時、特に2017年に関しては、
仮想通貨の利益計算にかかわる国税側の見解が
出されたのも12月に入ってからでしたし、
非常にバタバタしていたという事情もありますが、
当時出来ていないのであれば、
今すぐにでも修正して、追加の納税を行うべきです。

2017年・2018年分は、共に確定申告の期限を過ぎていますが、
5年以内なので、修正申告も期限後申告も現段階なら可能です。
2019年度の確定申告で忙しくなる前に、
年内に一刻も早く済ませましょう。

税務署から指摘を受ける前に自ら申告すれば、
ペナルティの税額は低く抑えられます。
心当たりがある人はすぐに動いた方が良いです。

そして、何故、ここまで急かすのかと言うと・・・
既に2017年・2018年の
仮想通貨取引にかかわる

税務調査が始まっているからです。

●通常よりも税務署側の動きが早い

今年になってから出てきた相談内容が、
仮想通貨取引を行っていた方への
税務調査のご相談です。

通常、税務調査に関しては、
直近3期(3年分)の内容が対象になります。
その為、仮想通貨取引関連は
2017年から活発になっている分、
2017・2018・2019と3年分が溜まった
2020年頃から増えてくるのかと思っていました。

ですが、今年から比較的ご相談を頂く様になっているのです。
※もしかしたら、来年はもっと増えるかもしれないので、
私の想定があながち間違いとはまだ言い切れませんが。

国税・税務署側が意識的に早めに動いているのか、
早めに動く対象者だけ絞っているのか、
理由は定かではありませんが、
既に、仮想通貨取引が絡む税務調査が
行われていることだけは事実です。

さらに、個人で仮想通貨を保有していた場合、
仮想通貨取引は雑所得になります。
この雑所得に関しては、他の所得と相殺できないですし、
直接的な経費しか参入出来ないので、
所得金額の議論になりづらい項目です。

つまり、過去年度の仮想通貨取引における
利益分を過少申告・無申告という状態の方は、
税務署から指摘があった場合、その時点で
大幅な追加納税の発生が確定的になってしまう
ということになります。

そして、納税を行う場合は多額の現金が必要です。
申告内容と同じ額の利益分を仮想通貨から
現金化しているのであればひとまず安心ですが、
未だに仮想通貨の状態で保有している場合は、
納税資金を作る為に当時(申告年度)ではなく
現金化する現在のレートで換金の必要が出てきます。

となると、現金には換金していないが
仮想通貨間の交換による利益確定で
所得が5,000万円位増えることになり、
追加納税が諸々含めて3,000万円位必要になった、
でも、当時は5,000万円位の価値があった仮想通貨も
現在レートで換算すると3,000万円位だという場合、
その保有通貨を全て現金化して納税する、
つまり、手元には何も残らないということになります。

さらに酷いのは、保有している仮想通貨を
全て現金化しても納税額に満たない場合です。
納税の為に仮想通貨だけでなく、それ以外の
自らの現金や資産を切り崩す必要がある
という可能性すらあります。

だからこそ、上記で触れた通り、
納税自体は避けられないので、
期限後であったとしても、無申告であったとしても、
税務署からの連絡が来る前に
自発的に修正申告、もしくは期限後申告をして
少しでもペナルティの税額を抑えるのが重要です。

税金に関しては、自分だけは大丈夫、
ということはありません。
特に利益の金額が大きい方はまず見逃されません。
心当たりのある人は、税務署からの連絡が来ていない
今が最後のチャンスかもしれません。

仮想通貨取引にも税務調査は及ぶのか?

さて、今回は以上です。

上記の通り、仮想通貨取引における内容でも
税務調査が既に始まっています。

  • 現金に換えてないから大丈夫だと思っていた
  • 現段階で収支トントンだから問題無い
  • 利益計算が複雑なので放置した

こういったお考えで対象年度の確定申告を
適当に行う、申告しなかったという方は
結構多くみられます。

ですが、仮想通貨取引は、
「現金に換えず、仮想通貨同士の交換でも含み益は利確」

「通算して収支がトントンでも、年度単位で
利益が上回っていれば納税必要」

こういった特徴があります。

思い当たる点がある方は、早急に見直して
ご自身で解決しましょう。

もし、ご自身での解決が難しい場合は
税理士に頼むしかありませんが、
仮想通貨関連の所得計算や申告応対が
可能な税理士事務所はまだまだ限られた数ですので、
もし、依頼できる税理士に心当たりの無い方は、
無料で紹介可能な下記サービスへ是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

さて、今回の報告は以上です。
また、次回宜しくお願い致します。