こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマも前回に引き続き、
「税務調査シーズン到来」
に関する内容でお話をしていきたいと思います。

夏になり、税務調査が本格化する時期になりました。
毎年、7月~11月初旬くらいまでは、
税務調査が非常に多い時期になります。

既に税務署からの連絡が来ている人、
税務調査の日程が決まっている人も
いらっしゃるかもしれませんが、
まだ、連絡が無いなら、
そして、税務調査の経験が無いなら、
是非、こちらの内容をチェックして頂ければと思います!

2019年税務調査シーズン到来!-②今からでも修正出来る!

■2019年税務調査シーズン到来!-②今からでも修正出来る!

前回は「対象になりやすい要因」というテーマで
お話をしました。

実際に税務調査が行われている割合は、
法人:約3%、個人:約1%なので、
大半の事業者では実施されていません。
その代わり、税務調査が実施されると、
概ね80%以上は追加の納税が発生する結果になっています。

つまり、税務調査は追加の税金が
発生しやすい所から行われる傾向があり、
その「対象になりやすい要因」が決まっています。

その要因の主だったものとしては、

  • 売上・利益が増えている所
  • 税金の還付がある所
  • 無申告を継続している所
  • 不正をしている所
  • 税理士と関与が無い所

等がある旨をお話しました。

今回は、前回を踏まえて、
税務調査の対象となりやすい要因に
当てはまる方向けの対策である、
「今からでも修正出来る!」
という内容をお話します。

●真面目にやっている所は問題ありません

前回触れた税務調査の対象となりやすい要因は、

  • 売上・利益が増えている所
  • 税金の還付がある所
  • 無申告を継続している所
  • 不正をしている所
  • 税理士と関与が無い所

この内容です。

このうち、

  • 売上・利益が増えている所
  • 税金の還付がある所

この二つに関しては、
殆どの事業者が税理士と関与していると思います。
税理士と定期的にやり取りを実施し、
税理士側の指導の元、遅滞なく申告・納税を行い、
適正に帳簿作成・証票類(領収書や伝票等)の保管を
実施しているのであれば、特別対策はありません。

真面目に経理を行い、適正に納税しているわけですから、
税務調査があったとしても堂々と受ければ良いと思いますし、
不正が無い訳ですから、調査時に指摘されたとしても
計算間違いや入力ミス等の軽微な内容だと思いますので、
ペナルティも大した割合にはならないと思います。
※数百万・数千万単位の計算間違いなら別ですが・・・

真面目に実施している所に関しては、
税理士の指導の元、税務調査に臨めば良いだけです。

●問題となるのはそれ以外

そして、税務調査に対して問題があるのは、

  • 無申告を継続している所
  • 不正をしている所
  • 税理士と関与が無い所

ここに当てはまる所です。

  • 売上・利益が増えている所
  • 税金の還付がある所

また、この二つに当てはまる事業者でも、
税理士と関与が無かったり、
何かしらの不正があったりすれば、上記同様です。

唯一、「税理士と関与が無い所」でも、
売上が非常に少ない場合(年間200~300万円以下)なら、
無申告状態でもない限り、税務調査対象にはなりにくいでしょう。

ですが、それ以外に関しては、
はっきり言って非常に危険な状態です。

税務調査に入られてしまえば、
間違いなくその不正内容は発覚しますし、
本来納めるべき税額だけでなく、
多額の追徴課税を納めることになります。

さらに、個人事業主の場合であれば、
所得税・住民税・消費税だけでなく、
国民健康保険料や、上記税額に基づいた
子供の保育料等にも影響が出ます。

今まで税務調査が来ていないから大丈夫、
ということではなく、
税務調査対象になっていないのは、

「まだ税務調査が来ていないだけ」です。

早めに是正・修正すること以外に対策はありません。

●実際に今からでも出来る対策

では、実際に行うべき対策、
今からでも出来る内容について、触れていきます。

【無申告を継続している所】

これに関しては、すぐにでも申告・納税を行うべきです。

何となく申告しないでそのままにしてしまった、
確定申告期が忙しくて放置してしまった、
色々理由はあるかもしれませんが、
無申告=未納ですから、
どんな形であれ現状は脱税状態です。

税務署からの連絡がかかってきた時点で、時間切れとなり、
その後は本来納めるべき税金(本税)だけでなく、
本税の額に応じたペナルティが追徴課税として
発生することになります。

ただし、税務署からの連絡がある前に、
自ら申告して納税を行えば、本税は変わりませんが、
無申告加算税等の追徴課税割合は軽減されます。

※国税庁:確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

また、確定申告期(毎年2月16日~3月15日)以外は、
確定申告を行えないと思っている方がいますが、
これは大きな誤りです。

上記の確定申告期、や法人の決算申告期の「期日」は、
「申告・納付」の期限であり、そこまでに申告すれば、
「期限内申告」ということでペナルティ無し、
というだけの話です。

それを過ぎた場合は、
「期限後申告」という扱いになり、
申告・納税は受け付けてくれますが、
税額のペナルティが発生する可能性があるというだけです。

また、期限後申告は過去5年分(5期分)受け付け可能ですので、
例えは、これを記載した2019年7月現在であれば、
確定申告なら過去5期(2014年~2018年分)は
期限後申告として提出可能になります。

現段階でも、税務調査後でも、
期限後申告であることには変わりないので、
本税に加えて追徴課税は発生してしまうのですが、
税務調査後の追徴課税の方がペナルティは大きくなります。
傷が少しでも浅く済むよう、早く申告しましょう。

【不正をしている所】

これも、根本的には上記の対策と変わりません。
すぐに修正申告・納税を行うべきです。
税務調査に入られた後に不正箇所を指摘されて、
追加の税金が発生すれば、本税に加え、追徴課税が発生します。

ですが、過去に申告・納税を行っている人も、
過去5年分(5期分)であれば、修正申告を提出し、
自ら申告内容の修正・追加納税を行う事が出来ます。

これも、前段で触れたものと同様、
修正申告を自発的に行ったとしても、
追加の税金は発生してしまうのですが、
税務調査後の追徴課税よりは少なくなります。

不正がバレないなら問題ないじゃないか!
という意見はあるかもしれません。
勿論、脱税は犯罪ですからそもそも悪いことである、
ということは前提ではありますが、
売上の過少申告であっても、
経費の水増しであっても、
不正を暴くのが仕事である税務調査官が応対する
税務調査において、付け焼き刃的な応対で
不正を隠し通すのはまず不可能です。

また、税務調査時に不正が発覚することにより、
最悪のケースは重加算税という、
最も重い追徴課税になってしまう可能性もあります。

無申告の時同様、税務署からの連絡が来る前に、
傷が少しでも浅く済むよう、早く修正申告しましょう。

【税理士と関与が無い所】

まず、大前提として、税理士と関与が無くても、
真面目に記帳・申告・納税を実施している所、
また、上記でも触れましたが、売上自体が
大きくない事業者に関しては、
わざわざ不安がる必要はないかもしれません。

ですが、税理士と関与が無く、自分で申告を実施している所は、
経費算入(計上)の判断が大分甘くなったりする傾向があります。

「周りの人もこのくらいやっているから」

というような気持ちだと思いますが、
帳簿作成、証票類保管、経費計上や申告内容に不安がある所は、
税務調査ではその不安が指摘される可能性が高いです。

ただ、修正すべきかそうでないかも不明瞭だと思いますので、
きちんと修正する、今後も適切に申告していく、
というお考えなのであれば、税理士に依頼した方が良いと思います。

もちろん、【無申告を継続している所】、
【不正をしている所】に関しても、
税理士に依頼して一気に解決するというのが
有効な手段であるのは間違いありません。

ただし、税理士に依頼する以上は、
今後は「きちんと申告・納税する」、
「不正経理を行わない」という事が前提になります。
今回だけ解決したら、また同じことを繰り返したい
というお考えでは、税理士に依頼は出来ません。

2019年税務調査シーズン到来!-②今からでも修正出来る!

今回はここまでとなります。
今回は税務調査の対象となりやすい要因を
持つ事業者がどのように対処すればよいか?という話でしたが、
次回は、解決策の一つでもある
「税理士に頼む意味」
についてお話をしていきます。

税務調査の対象なりうる方、
もしくは、その可能性がある方は、
絶対に税理士と関与していた方が良いです。

税務署からの連絡前であれば、
事前に対処できますし、
税務調査時も税理士がいるといないでは
全く違います。

税理士の有用性については次回触れますが、
取り急ぎ、喫緊で税理士を探しているという方は、
税務調査応対に長けた税理士の紹介が可能な
下記へご相談ください。
お問合せは無料となっております。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。