お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回も前回に引き続き、
「配偶者短期居住権および配偶者居住権」
というテーマでお話していきます。

配偶者短期居住権および配偶者居住権について-②それぞれの説明

■配偶者短期居住権および配偶者居住権について-②それぞれの説明

前回は「配偶者短期居住権及び配偶者居住権」
の成り立ちについての簡単なお話をしました。

今回は、より詳しい話として、

  • 配偶者短期居住権
  • 配偶者居住権

の具体的な説明を進めていきます。

●配偶者短期居住権とは?

まず、配偶者短期居住権について説明します。

配偶者は、被相続人の自宅に相続開始時、
無償で居住していた場合には、
相続開始時から6月を経過する日、
または遺産分割が確定した日のいずれか遅い日までの間、
自宅を無償で使用する権利を有することになります。

このように、配偶者は短期的に
自宅に住み続ける権利を有することになりました。

ただし、配偶者が相続欠格事由に該当したり、
廃除によって相続権を失ったりしたときには
この限りではありません。
ただ、紛らわしいのですが、
配偶者が相続の放棄をした場合には
配偶者短期居住権は認められることとなります。

●配偶者居住権とは?

一方、配偶者居住権とは、
配偶者が遺産分割終了後にも
原則として終身の間、継続して無償で配偶者に
その建物の使用を認めるものになります。

今までは、配偶者が引き続き自宅に居住し続けることを
保障する法定の権利は存在しませんでした。

したがって、配偶者が自宅に相続発生後も済み続けたい
と考えた場合には、自宅を相続し所有権を取得するか、
または、自宅を相続した他の相続人との間で
賃貸借契約や使用貸借契約を締結する方法しかありませんでした。

ただ、その場合はどちらの場合も、
配偶者にとっては負担の大きいもの
であるのが実情でした。

ということで、配偶者居住権創設までの
詳細の話は次回に触れたいと思います。

今回は以上です。
次回も同様のテーマで、
「配偶者短期居住権及び配偶者居住権」
について触れてみます。

新しい法律等が出てくると、
今まで知識だけでは応対が難しくなるため、
相続の対策等にも影響が出る場合があります。

もし、もっと詳しい話を
今のうちに税理士と進めておきたい!
ということであれば、
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それでは、また次回宜しくお願い致します。