お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「マイナンバー」
についてのお話です。

金融機関へのマイナンバーの告知

●金融機関へのマイナンバーの告知

マイナンバー制度が開始されてから
3年が経過しようとしています。
まだまだ普及している実感はありませんし、
マイナンバーカードの発行も
10%ほどとなっているようです。

ただ、注意しなければならない点もあります。

●金融機関への告知をしていないと・・・

例えば、マイナンバー制度が開始された
2016年1月よりも前に証券口座を開設したり、
投資信託などの取引を開始したりした人が、
金融機関にマイナンバーの提供を行っていないと
一部の商品・取引について
支払いができなくなってしまう可能性があります。

投資信託などの取引を含め、
2015年12月31日以前から金融機関との間で
継続的な取引が行われているものに関しては、
マイナンバーの告知について
3年間の経過措置が設けられており、
金融機関はその経過措置のあいだは
顧客のマイナンバーを法定調書に記載することは
求められてはいませんでした。

しかし、その経過措置も2018年12月31日で
終了してしまいます。
なので、2019年1月1日以後になっても
マイナンバーの提供をしていないと、
一部の取引や払い戻しなどが
できなくなってしまう可能性があるのです。

また、金融機関に提出されたマイナンバーは
法定調書に記載されるのみで、
マイナンバーを提出したからといって、
個人口座の情報が
税務署に通知されるわけではありませんが、
世間ではマイナンバーの提出
イコール個人情報が国に筒抜けになる
とのイメージがあるようです。

あんなに大々的に始めたマイナンバー制度です。
国もそろそろ本気になってきていますので、
今後の動向に注目です。

今回の報告は以上です。

さて、2月に入り、確定申告が目前に迫っています。
税理士の立場から申し上げますと、
税理士にご依頼をお考えの方は、
ご依頼されるのであれば、
少しでもお早目にご相談頂きたいです。

直前でのご相談、ご依頼だと、
申告期限に間に合わない可能性、
そもそも期限までにお会いできない場合、
等も出てきます。

税理士への依頼をお考えの方は、
下記からご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。