お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、前回に引き続き今回のテーマも
「非居住者の確定申告」
についてのお話です。

非居住者の確定申告

■非居住者の確定申告②~非居住者で申告が必要な人

前回の報告では、
居住者と非居住者の定義
について触れました。

重要なのは、
滞在期間が1年以上となるかどうか?
という事が非居住者となるかどうかの
境目ですので、必ず押さえておいてください。

今回は、非居住者の確定申告についてです。

●非居住者で日本国内の申告・納税が必要な人

非居住者となった場合には、
基本的には国内で確定申告をすることは
ないかと思います。
渡航先の国で働いているわけですから、
その国で申告・納税をすることになるでしょう。

仮に、非居住者扱いとなっている間に
日本の企業や個人と取引する場合にも、
基本的には居住先の国での所得となります。

ただし、不動産所得があったり、
貸付金の利子等の所得があった場合には、
確定申告が必要になります。

●納税管理人を選任しよう

非居住者となる場合、
まず納税管理人を選任するのが無難です。
絶対ではありませんが、
選んでいた方が良いです。

【納税管理人とは?】

納税管理人とは、
納税者が非居住者となり、
国内の税務関係の処理手続きが
できなくなることから、
納税者の代わりに手続きなどを
代行する人を言います。

もし、海外渡航前に納税管理人を選任しなかった場合
(海外渡航日を12月10日と仮定します)、
その年の1月1日から
海外渡航する12月10日までの期間を
事業年度として確定申告しなければいけません
(申告期限も納期限も12月10日となります)。

ただし、納税管理人を選任している場合には、
例年通り1月1日から12月31日までの
1年間が事業年度となり、
申告期限・納期限も通常通り3月15日となります。

海外滞在期間が終わり、日本に居住するようになると
今度は非居住者から居住者となります。
居住者に戻れば今まで通り確定申告をする、
という流れで問題ないかと思います。

また、居住者に戻る場合には
納税管理人も必要なくなりますから、
納税管理人の取消の届け出も忘れずに行いましょう。

非居住者になる場合に関して、
注意するべき点は上記のようなことですが、
海外渡航中に関しても、
日本での確定申告が発生する場合は、
出来れば渡航前に税理士を決めておきましょう。
税理士が必要な際は、是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。