お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは、
「非居住者の確定申告」
についてのお話です。

非居住者の確定申告

■非居住者の確定申告①~居住者と非居住者の定義

働き方改革のせいもあってか、
最近は会社を辞めて
フリーランスとなる方からの
相談が増えてきました。

その中で、しばらく海外に渡航して
仕事を続けたいのですが、
確定申告はどのようにしたらよいのか?
というご相談がありました。

サラリーマンの海外転勤であれば、
会社が指導してくれるので、問題ないかと思います。
ただし、個人で賃貸不動産などを持っている場合は
手続きが複雑となるため注意が必要ですが・・・

個人事業の場合には、自分で調べるか
専門家にお願いするかしかないと思います。
そもそも、海外に行くことによって
自分が非居住者となるのか、
それとも居住者のままなのかを
確認しなくてはいけません。

●居住者と非居住者の定義

居住者と非居住者の定義は
下記のようになります。

  • 居住者・・・国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
  • 非居住者・・・居住者以外の個人

少しわかりづらいですが、
海外に1年以上居住していたら非居住者
と思って頂いて差し支えないかと思います。

したがって、これから海外に
渡航しようとしている方は、
まず「滞在期間が1年以上になるのか」
というところがポイントとなってきます。

もし、滞在期間が1年未満であれば
居住者のままですので、
例年通り確定申告をすればよいことになります。
ただし、確定申告期間中(2月15日から3月15日)に
海外に滞在している場合には注意しましょう。

まあ、今は海外にいても電子申告で申告できますので
そんなに問題ないかもしれません。
自分で申告が難しいようであれば、
税理士に依頼するのも一つの手でしょう。

では、滞在期間が1年以上となる場合、
すなわち、非居住者となる場合には
どのようなことに気を付けなければ
いけないのでしょうか。

こちらの内容に関しては、
次回の報告で触れさせて頂きたいと思います。

ただ、海外への赴任等で、
自宅を貸し出すことが決まっている場合等は、
早めに動いておいた方が良いので、
税理士が必要な際は、是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。