お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマですが、
「平成30年度の年末調整」
についてのお話です。

会社勤めの方は、
総務や経理の方から
そろそろ年末調整の用紙を
配られ始めた頃でしょうか?

今年の年末調整は、
変更が幾つかあり、注意すべき点があります。
その点について、税理士が解説していきます!

平成30年度の年末調整の留意点

■平成30年度の年末調整の留意点

今年も年末調整の時期が
せまってきました。
平成30年度の年末調整について、
変更点などを中心にお話ししたいと思います。

●書類枚数が2枚⇒3枚に

大きく変更があったのは、
提出書類の枚数です。

平成29年度までは、

  • 給与所得者の扶養控除等申告書(以下、マル扶)
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
    (以下、マル保・配特。こちらは必要がある場合のみ提出)

この2種類の申告書でしたが、
平成30年度からは、
マル扶は変わりませんが、
マル保・配特が無くなり、

  • 給与所得者の保険料控除申告書(以下、マル保)
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書(以下、マル配)

の2枚が追加となりました。

去年まで2枚だったのに、
今年は3枚あるの?
と驚く方も多いかもしれません。

とは言っても、無くなってしまった
平成29年度のマル保・配特が
マル保とマル配に分かれたようなものですので、
そこまでご心配はされなくて大丈夫です。

●マル扶のレイアウト変更

マル扶は被扶養者がいない人を含め、
年末調整の対象となるす、
べての社員の提出が必要となります。

平成29年度と30年度で、
このマル扶のレイアウトに変化がありましたが、
記載内容には特に変更はありませんでしたので、
あまり問題ないかと思います。

●配偶者控除を受ける場合の変更

平成29年度は、配偶者控除の対象者は、
保険料控除の適用がなければ
マル保・配特の提出は必要ありませんでしたが、
平成30年度においては、
配偶者控除の適用を受ける場合には
必ずマル配の提出が必要となります。

また、マル配の記載内容が
より細かくなりましたので、
そのあたりも注意が必要です。

●本人の所得記載

平成29年度では、配偶者の所得だけを
記載すればよかったですが、
平成30年度からは
給与所得者本人の所得の記載も必要となりました。

理由は、給与所得者本人の所得によって
配偶者控除の控除額が変わるためです。

以上が、大まかな変更点になります。

中小企業で従業員数が少ない所は、
税理士や会社内の分かる人がまとめて作成!
という場合も多かったりしますが、
従業員の数が一定数を超える企業の場合、
社員さん本人が実施されることが多くなります。

その場合、ミスが多くなるのがちですが、
ご自身の税額に直接影響するのが
年末調整ですので、気を付けて
作業を進めていきたいですね。

今年から社員が増えたので、
自社内の年末調整は面倒!!
という企業さんもあると思います。

この時期のご契約の場合は、
年末調整から応対しますという
ケースも少なくありませんので、
税理士をお探しの方はお早めに、
是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。