お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

10月に入り、そろそろ業界的に
忙しくなりだす時期です。
サラリーマンの方も、
生命保険会社から
控除証明書が送られてきたり、
会社から年末調整の話があったり、
お金や税について、
関わりが出てくる時期です。

確定申告が必要な方は、
早めの準備が必要ですよ!

さて、本題ですが
今回からは新しいテーマで、
「遺言」
についてお話をしていきます。

遺言について

■遺言について~①自筆証書遺言

諸外国に比べ日本では
遺言を書く人はまだまだ少ないというのが実情です。

もちろん遺言を書けばすべて安心
というわけではありませんが、
遺言がないことによって、
仲が良かった兄弟・姉妹が険悪になってしまったり、
遺産が分割できずに何十年も争う裁判に発展してしまったり、
というケースも多々あります。

日本でも遺言控除
(遺言があると相続税が安くなる)の導入も
検討されていますので、
今後の改正に期待したいと思います。

●遺言の方法

さて、遺言の方法としては

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3種類があります。

ただ、秘密証書遺言は
実務的にもほとんど使われることがないため、
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の
2つについて説明していきたいと思います。

●自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とはその名の通り、
自分で遺言書を書く方法です。

記載する内容は、
誰にどの財産を相続させたいのかということです。
また、日付や署名・押印(※) が必要となります。
※実印でなくても効力はありますが、実印が望ましいでしょう

紙とペンと印鑑があれば
誰にでもすぐに作成できるものです。
そういった意味では、
後述する公正証書遺言よりも
作成しやすいかもしれません。
ただし、自筆証書遺言には注意点が幾つかあります。

●自筆証書遺言の注意点

【1.必ず自筆で行う】

他人に書いてもらったり、
パソコンで作成したりすると、
無効となってしまいます。
相続争いになった場合には
筆跡鑑定をすることもありますので注意が必要です。

【2.相続させる内容は具体的に書く】

例えば、自宅を長男に相続させるなどではなく、
不動産であれば謄本の通りに
地番や家屋番号などまで記載することが望ましいです。
財産を特定できなければ、最悪野場合、
希望通りに相続できないこともあり得ます。

【3.保管管理に注意が必要】

自筆証書遺言の場合は
自分で遺言書を保管管理する必要がありますので、
相続人の誰かに発見されて改ざんされてしまったり、
破棄されてしまったりということもあります。
ただし、誰にも分からない場所に隠してしまうと、
相続時に発見されないということもあります。

【4.開封前に検認が必要】

自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封する前に
家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
相続人の方がもし遺言書を発見した場合には
開封前に家庭裁判所にもっていき、
検認という作業をしてもらわなければなりません。

このように、自筆証書遺言は手軽に書くことができ、
また修正も容易にできるというメリットがある反面、
少し間違えると、遺言そのものの
効力がなくなってしまうというリスクもあります。

以上が、自筆証書遺言についてですが、
公正証書遺言については、
次回に報告致します。

遺言や相続の問題は、
普段は税金や法律に縁のない方でも、
発生してしまう可能性のある内容です。

ご不安やお困りごとがあれば、
税理士等の専門家の力を借りることを
おすすめ致します。

税理士をお探しの方は、
こちらで是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。