こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回からのテーマは、
「仮想通貨関連」
に関してのお話です。

昨年後半の価格高騰以降、
利益、税金にかかる内容について
応対する必要のある人が増え、
お問合せが増加した分野です。

今回のテーマでは、
その「仮想通貨関連」の
よく頂くお問合せ内容について、
まとめていきたいと思います。

■仮想通貨関連でよくあるお問合せ-①課税対象になる行為は?

2017年の11月以降、
ビットコインをはじめとする仮想通貨が
非常に高騰しました。

ニュースやメディアでも
取り上げられる回数が増加し、
仮想通貨での保有資産が
時価で1億円以上を超えた人を指す
「億り人(おくりびと)」
という言葉も現れました。

そして、この価格の高騰により、
仮想通貨関連での利益を
確定申告で申告し、
納税する必要が出る人も
同様に増加しました。

先ほど触れた1億円以上、
とまではいかないまでも、
会社員・サラリーマンの場合は、
「年間で20万円以上の利益」
が出てしまうと確定申告の必要が
発生するため、
影響を受ける人が多かったのが
事実だと思います。

さらに、仮想通貨を保有していた方は、
上記のような会社員、主婦、学生等、
今まで確定申告や税理士と
縁が無い人たちも多かったので、
2017年年末以降、確定申告期、
さらには現在に至るまで、
当方のような税理士紹介サービスには
多数のお問合せを頂いています。

●一番多かった質問は?

そんな中、一番多かった質問は、
「自分は税金納める必要があるの?」
「確定申告しなければならない?」
というような、自らが課税対象となるかを
確認する質問です。

確かにこれには多少原因があります。
2017年中の中盤においては、
国税側からの仮想通貨の所得における
明確な見解というのが出されていなかったので、
インターネットの情報だったり、
仮想通貨保有者同士の情報交換だったり、
税務署に尋ねてみたり、
といった色々な情報が入り混じった状態でした。

更に、本来であれば税務署に尋ねれば、
通常はきちんとした見解が得られるのですが、
税務署側の職員としても、
国税側のスタンスが明確に示されていない
時期に関しては、正確に回答することも出来ず、
内容によっては、尋ねる税務署や職員によって、
返答が大きく異なるということもありました。

この状況が続いた中で、
2017年後半に仮想通貨の価格が高騰し、
多くの納税対象者が発生したため、
諸々ご相談が増えたという状況だと思います。

●具体的にはどんな行為が対象か?

こういった状況でしたので、
前段のような
「自分は税金納める必要があるの?」
「確定申告しなければならない?」
というご相談が非常に多かった、
もっと言うと、現在もまだ多いのが実情です。

ですが、2017年の12月1日、
国税庁から仮想通貨の所得計算について、
大きな基準となる情報が提供されました。
それが、下記の情報です。

国税庁:仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

この内容から主だったものを説明していきます。

【仮想通貨の売却】

これは簡単に言うと、保有している仮想通貨を
日本円に換金したときの話です。
取得(購入)した時よりも値上がりした状態、
つまり、含み益がある状態で
日本円に換金したのであれば「利確」ということで、
差額分の利益が確定する取引だということです。

同様に、取得したときよりも値下がりした状態、
つまり、含み損がある状態で
日本円に換金したのであれば「損切り」だということです。

まあ、日本円に戻しているので、
儲けたか・損したかは本人が一番
理解していると思います。

【仮想通貨と仮想通貨の交換】

既に仮想通貨の取引を開始されていると、
お分かりだと思いますが、
ビットコイン(BTC)等の主要通貨は、
他の仮想通貨を購入するときに多く利用されます。
日本円でBTCを購入するように、
BTCで他の通貨を購入することができます。

そして、国税庁からの情報においては、
この「保有している仮想通貨で
他の仮想通貨を購入(交換)」する行為も、
取得した時点と比較し含み益・含み損があれば、
「利確」、もしくは「損切り」となる、
という見解が示されました。

正直、仮想通貨の取引をされていた人にとって、
この内容は結構衝撃的でした。

「日本円に換えなければセーフ」
という見解が多く出回っていたようで、
それを信じて仮想通貨間の取引を
多くやっていた人は、それが課税になり得る行為、
とは夢にも思わなかったようです。
しかも、昨年(2017年)は概ね仮想通貨の価格は
全体的に上昇傾向にありましたから、
取引をすればするほど、「利確を繰り返す」
ということになっていたようです。

【仮想通貨での商品の購入】

あまり多く利用された人はいないかも
しれませんが、BTCのような主要通貨は
物品やサービスの決済方法として
利用できるお店が増えてきています。
「ビットコインで支払う!」
というような感じですね。

そして、そのように仮想通貨を決済手段として
買い物や支払を行った場合も、
その日の仮想通貨の時価に応じて
支払量が決まるわけですので、
これも、「利確」、もしくは「損切り」となる、
という見解が示されました。

その他にも、マイニングに関するもの、
ハードフォーク(分岐)による取得、
仮想通貨の取得価格計算方法、
所得区分等、重要な説明がなされたのが
この昨年12月1日の情報です。

※上記情報、記載事項は2018年7月初旬時点の内容です。

●まだまだ周知不十分




ですが、仮想通貨の取引に関しては、
他の株式やFXと比較しても、
非常に自己責任となる範囲が多く、
積極的に情報収集をしている人は、
この情報も通達直後に知っているのですが、
知らない人は全く知らないという状態です。

確定申告期が過ぎてから、
昨年は利確していないので
確定申告していないが、
今年は利益が出るということで
税理士の相談を頂いた方でも、
話を聞いてみると、
実は昨年中に利確相当の行為をしていて、
今すぐにでも確定申告しないと・・・
ということになってしまったケースもあります。

先ほど申し上げた通り、
仮想通貨のユーザーさんは、
会社員、主婦、学生等も多く、
今まで積極的に税金等の情報に
触れていなかった方も多いです。
ただ、そうであっても、
知らなかったでは済まされないのが
税金です。

仮想通貨を保有されている方、
現段階(2018年7月初旬)時点では
あまり通貨価格も高くないので
これから参入しようと思っている方は、
是非、積極的に情報を収集する意識を
持って頂ければと思います。

その上で、自力での申告は難しい、
利益計算は厳しいという方は、
税理士にご依頼ください。

ただ、現段階では、
仮想通貨に関わる申告応対は、
応対事務所が限られているので、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

さて、今回の報告は以上です。
次回も「仮想通貨関連でよくあるお問合せ」
という同テーマでお話していきます。

また、次回宜しくお願い致します。