お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今年も宜しくお願いします!!

正月はしっかりお休みできましたか?
私はこの業界に入って何年か
経過したあたりから諦めていますが、
来たるべき繁忙期を控えている為、
ゆっくり過ごすというより、
仕事のことを考える時間が多くなっています。
それでも、大晦日や元旦はゆっくりしてますが(笑)

さて、本題に入りますと、
今回からは新しいテーマで
「マイホームを売却した場合の税金」
について報告していきます。

■マイホームを売却した場合の税金①

不動産を売却した場合、
売却益(売却金額から取得価額を差し引いた金額)に対して
約20パーセントの所得税と住民税(※)が課せられます。

※不動産を取得してから5年以内に売却した場合には
 約40パーセントの所得税と住民税が課せられます。

不動産の取引価格は高額になることが多いので、
この税率による税金の負担は大きくなります。

ただ、マイホームなどの生活の基盤となる
居住用の不動産は、売却益を求めての譲渡
というケースはあまりなく、
転居などの諸事情により売却するケースがほとんどです。

そのため、特別控除、軽減税率、
買い替えの特例、売却損の繰越控除などの
優遇措置が設けられています。
それらの優遇措置についてご説明していきます。

●3,000万円の特別控除

この3,000万円の特別控除の特例は、
居住用財産の所有期間の長さは問われません。
ただし、所有者が生活の拠点として利用していた
家屋の譲渡であることを前提としています。
極端な話、1日でも住めば
適用を受けることができるということです。

ただ、1日住んで売却するというのは
余程のことがない限りはあり得ないことですので、
そのような申告書が提出された場合には
税務署につつかれる可能性は高いでしょう。
実際、短期の売買でこの特例を使って
否認されているケースは稀にあります。

この特例を使うと納税額が0円になるケースが多いですが、
(3,000万円以上の利益が出る場合は納税額が発生します)
0円だからと言って確定申告が必要ないわけではありません。
この特例を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。

【適用要件】

3,000万円の特別控除の特例を
受けるための適用要件は下記の通りです。

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
    なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、
    住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
  • マイホームの買換え、交換の特例やマイホームの譲渡損失についての
    損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
  • 売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係でないこと。

【適用除外となる要件】

この特例は次のような家屋には
適用されませんので、注意が必要です。

  • この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  • 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、
    その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  • 別荘などのような家屋

この話は長くなりますので、
今回はここまでです。
次回も引き続き、
「マイホームを売却した場合の税金」
について報告していきます。

税理士をお探しの方は、
是非こちらでご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

宜しくお願いします。