こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

今回も引き続き、
「個人事業の会計と税金」
というテーマで報告して参ります。

<前2回:下記リンク参照> 
※個人事業の会計と税金-①最近の個人事業あるある個人事業の会計と税金-②自分でやる簡単な会計

弊社も創業から5年が経過しました。
ここまで継続できているのは、
数多くの事業主様からの
ご相談・ご要望を頂けているからこそ
ですので、大変ありがたいことです。

そして、5年も経過すると、
多くの状況が変わってきております。

それは、「個人事業主」の
お客様からのご相談の増加です。

以前では中々考えられなかった、
給与以外の収入の獲得が、
インターネットや、
新規ビジネスの出現により、
どんな人でも得る可能性がある、
という時代になってきたのだと思います。

そこで、このテーマでは、
個人事業主の方々から頂く
お問合せの内容を踏まえながら、
「個人事業の会計と税金」
について、お話をしていきます。

既に給与以外の収入を得ている人も、
多くいらっしゃると思いますが、
少しでもお役に立つ内容なら幸いです。

■個人事業の会計と税金-③納税について

前回では、確定申告の難易度は、
昔よりも大幅に下がっており、
無料相談会や申告会場での相談も出来、
インターネットでも簡単に作成できること、
また、例え白色申告であっても、
帳簿作成と記録保管の義務があること、
こういった点をお話しました。

今回は、納税についてです。

●意外と知らない納税期限

既に確定申告を経験済みの方であれば、
当然ご存じだと思いますが、
今年が初めての申告になる、
まだやったことがない、
という方が意外とご存じないのが、
確定申告後の納付期限です。
要は、納税の期日のことです。

確定申告期限は、
概ね「2月16日~3月15日」までです。
「概ね」というのは、3月15日が、
土・日とぶつかってしまった場合は、
週明け月曜に期限が延びる為です。

そして、この確定申告期限というのは、
「申告」だけではなく、
「納税」の期限でもあります。

個人事業主さん、しかも
今回が初めての申告という前提なら、
国税の納税対象は「所得税」のみが
濃厚ですので、
3月15日までに税務署に申告する、
ことで確定申告が終了ではなく、
「納税」まで行って完了です。

お勤めの場合は、給与から
源泉所得税として差引されていて、
ご自身が納付されているわけではないので、
意識したことは無いかもしれませんが、
個人事業主であれば、納税もご自身で
行うことになります。

●便利なクレジットカード納付

前段のように、確定申告期限というのは、
「申告」だけではなく、
「納付」の期限でもあることは、
ご理解頂けたかと思いますが、
ご自身で確定申告を行う場合、
どうしてもギリギリに
なってしまうことも結構あります。

そんなギリギリのときに
意外と困ってしまうのが、納付の方法です。

申告書を作成して、
提出はギリギリ間に合った!
けど、もう銀行も閉まっている!

・・・どうしよう!!

というときにでも間に合うのが、
クレジットカード納付です。

決済手数料はかかってしまいますが、
ほぼ全ての税目で納付が可能で、
もちろん「所得税」も可能です。

また、期限ギリギリだから!
という理由以外でも、
クレジットカード支払の方が
ポイントが貯まるから、
窓口や銀行に行くのが面倒、
という方もご利用しやすい
と思います。

国税側としては、現金払い、
窓口払い、振替等といった方法以外の
支払選択肢を増やす為に
導入されているものですので、
まさに、目的にあった利用です。

下記に参照としてサイトリンクを
貼っていますので、
ご覧頂くとお分かり頂けると思うのですが、
びっくりするほどシンプルなサイトなので、
本当に大丈夫か?
と思ってしまうかもしれませんが、
きちんと納税できますので、
ご安心ください(笑)。

※参照 国税クレジットカードお支払いサイト
https://kokuzei.noufu.jp/

●住民税について

事業収入がある個人の方でも、
普段は会社員として勤務している、
という方は多くいらっしゃいます。

そういった方々は、諸々の事情により、
事業収入で増えた分の住民税を、
会社の給与から天引きしないで欲しい、
というご希望があったりします。

確定申告を実施すると、
管轄の税務署から、ご自身の住民票がある
自治体へ申告内容が提供されて、
住民税が計算されるという仕組みですが、
その際に、事業収入の所得、
正確に言うと「給与以外の所得」に関する
住民税は会社天引き(特別徴収)ではなく、
ご自身で支払う(普通徴収)にすることが出来ます。

諸事情により事業所得分の住民税を
会社に通知されたくない場合は、
この方法を最低限知っておくことが必要です。

その後、普通徴収を選択した場合は、
ご自宅(住民票所在地)に納付書類が
送られてきますので、
それを利用して納付する、
ということになります。

住民税の普通徴収は滞納が多いので、
納付を忘れると、キツイ催促や
その後に大変な結果となる可能性も
ありますので、納付は忘れずに。

また、住民税に関しても
国税同様、クレジットカードで
納付が出来る自治体もありますが、
導入しているかどうかは自治体次第、
というより、対応していないという
自治体の方が大多数です。
お住まいの自治体によりますが、
住民税は、基本的には現金で支払うもの
とお考え頂いた方が無難です。

●ちなみに:会社員の副業について

事業所得による増加した住民税を
特別徴収(給与から天引き)されるのを
拒否したいという方の殆どは、
「会社に副業がバレたく無い」
という理由です。

マイナンバー導入の話が出てから、
弊社にも多数頂いたお問合せの一つです。

実際、上記の方法であれば、
ご自身の記入漏れや、
自治体のミスが無い限り、
住民税が理由で、お勤め先に
ご自身の副業がバレることは
まず無いでしょう。

ただ、ここでご注意頂きたいのは、
「副業がバレていないこと」と、
「会社との雇用契約違反」とは
全く別のことです。

副業は他の理由でも発覚の
可能性があります。

  • 副業している姿を見られた
  • お客さんが会社の同僚だった
  • 第三者からの密告があった

・・・等々、100%バレないとは
言いきれない状態です。

じゃあ、副業なんか出来ない!
ということを思うのではなく、
堂々と認めてもらえばいいのです。

現段階では、社会情勢も変わり、
大企業でも副業を認める所が
出てきていますし、
本来、企業が就業規則で
副業を禁止や推奨しない理由は、
以下3点の理由だけです。

  • (副業による)時間拘束で本業に支障をきたす可能性
  • 競合他社への情報提供、利益相反等、会社にマイナスな影響を及ぼすこと
  • 企業の名誉、評判等を貶める行為

例えば、寝る時間を削ってアルバイトして、
本業の勤務時間に居眠りしていたり、
競合他社に自社の情報を教えたり、
社会通念上や会社の業務内容から考えて
ふさわしくないという所で働いたり、
後は、そもそも副業が禁止の公務員、
といったことでなければ、
本来は副業や副収入自体は、
問題が無いわけです。

まあ、それは理解していても、
大きい会社では中々言いだせない、
というのも実情だと思いますが、
理想は大手を振って、
「自分は確定申告しているので、
年末調整しないでOK!」
と会社の総務や人事労務の人に
お伝え出来るのが一番です。

株式売買や不動産収入(家賃)により、
年末調整ではなく、
確定申告をしている人は、
どんな会社にもいるものです。
コソコソしている方が、
逆に変な勘ぐりをされるかも
しれませんよ!

さらに、今後の風潮としては、
「副業禁止!」
と厳しく言う企業の方が
少なくなってくると思うので、
多くの人が今ほど気にしない、
ということになるかもしれませんが・・・

ということで、今回は以上です。
次回も「個人事業の会計と税金」
という同テーマで
報告していきたいと思います。

自力での申告が大変・・・
そろそろ税理士との付き合いを・・・
といったことをお考えの個人事業者様は、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。