こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

今回も前回に引き続き、
「個人事業の会計と税金」
というテーマで報告して参ります。

有難いことに弊社は創業から
5年が経過しましたが、
創業当時と現在では、
お客様から頂くお問合せの傾向に
大きな変化があります。

それは、「個人事業主」の
お客様からのご相談の増加です。

一昔前では考えづらかった、
給与以外の収入・売上の獲得が
ごく一部の方たちだけでなく、
一般の方々でも得ることが出来る
という時代になってきているのだと思います。

そこで、このテーマでは、
個人事業主の方々から頂く
お問合せの内容を踏まえながら、
「個人事業の会計と税金」
について、お話をしていきます。

個人で給与以外の収入を得ている人も
多くいらっしゃると思いますが、
少しでもお役に立つ内容なら幸いです。

■個人事業の会計と税金-②自分でやる簡単な会計

前回もお話しましたが、
最近では「今日から開業!」
という区切りを持って
事業を開始する人だけではなく、
売上を既に獲得しちゃった!
という「収入先行型」の事業者さんが
増えてきています。

金額が年間で数万円程度であれば、
ただの臨時収入なので、
何も気にする必要はありませんが、
継続的に売上を上げて、
年間で100万円・1,000万円という
額になってきたのであれば、
サラリーマンの方でも、
当然確定申告が必要となります。

●確定申告の難易度は大きく下がっている

そこで、いざ確定申告をするぞ!
という事になるのですが、
正直、確定申告自体の難易度は、
昔より大きく下がっています。

日本では「申告納税制度」という
仕組みが採用されているため、
そもそも「確定申告」をしてくれないと、
税金が徴収できないので、
税務署側も申告の方法は
比較的丁寧に教えてくれます。

確定申告期間においては、
申告会場の相談員や、
税理士会主催の無料相談会等で
不明点を尋ねることも出来ますし、
インターネットでも下記サイトの
「確定申告書等作成コーナー」
の手順に沿って入力していけば、
申告書自体は簡易に作成可能です。

※参照リンク 確定申告書等作成コーナー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

●意外に多い勘違い!

このように、確定申告の難易度が
大きく下がっているなら、
青色申告の申請もしていないし、
今年分は白色申告だから、
申告書だけ「ぱぱっと」作って、
終わらせよう!!

・・・

というのは、あまり良くありません。

実際、あまり知られていない
のかもしれませんが、
意外に抜けがちになる点について、
下記にまとめますので、
是非ご覧ください。

【帳簿作成】

一番多いのがこれです。
白色申告であれば、申告書だけ作成して、
提出・納税すれば終わり!!
と思っている方が多いのですが、
実はそうではありません。

平成26年以降、全ての事業者、
つまり事業収入が発生する人は、
白色申告であっても、
帳簿の作成と保管の義務が
課せられました。
帳簿に関しては、申告後
7年間の保管義務があります。

【記録・書類の保管】

そして、これも気にされていない
事業主さんが多いです。
記録・書類というと、何かな?
と思うかもしれませんが、
要は、仕事上作成した請求書や、
経費として支払った領収書等、
事業の収支に関連する書類のことです。
これは5年間の保存義務があります。

レシートって結構かさばるので、
すぐ捨ててしまう、
クレジットの明細って一度確認したら
ごみ箱へという方、
多いのではないでしょうか?

レシートや領収書等の再発行って、
結構難しい場合が多いので、
確定申告が控えている方は、
すぐに廃棄!はやめた方がいいです。
捨てるのはいつでも出来ます。
明らかに事業と関連していないもの以外、
捨ててしまうと後悔するかもしれません。

●簡易帳簿って何?

でも、帳簿なんかつけたことないし・・・
という方、ご安心ください。

青色申告対象ならともかく、
白色申告用の帳簿は、
思っている以上に簡単です。

特に女性であれば、
お小遣い帳や家計簿を
付けたことがある、という人は
結構いらっしゃるのでは?
と思いますが、
根本的にはこれと大きく変わりません。

何月何日に、
誰(もしくは何)に対して
いくらの金額を
払った(貰った)のか、
それは売上なのか、
それ以外の経費か、
このあたりの情報をまとめて
記載していくだけです。

帳簿というと
抵抗感があるかもしれませんが、
白色申告であれば、
このくらいの難易度です。

最近ではクラウド会計ソフトで
自動帳簿をつけることも出来ますし、
自力で入力していくなら、
国税庁で帳簿の付け方も公開しています。

※参考:国税庁 「帳簿の記帳のしかた」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/44.pdf

仮に売上が大きくなって、
税理士さんと関与することになり、
記帳代行を依頼する場合でも、
ご自身の作業が0になるわけではありません。

通帳の情報提供はしなくてはなりませんし、
現金出納帳(現金出し入れの記録)は
最低限つけてください
と言われることも一般的です。

ですので、事業の収入が出たら、
申告だけでなく、
帳簿や書類保管に関しても
意識を向けて頂くのが良いと思います。

●帳簿を作成しないとどうなるのか?

たとえ白色申告の対象者であっても、
帳簿を作成して7年間は保存しろ、
ということですが、
作成しなかったら、どうなるのでしょうか?

まず、その状態だけで
罰則はありません。
帳簿を作成していないこと、
書類等を保管していないことは
バレようがないですからね。

ただ、気をつけるべき点があります。
それは、「税務調査の対象」となった時です。

税務調査は、以前(※)にも
報告したことがありますが、
ご自身が申告した内容が、
本当に間違いがないかを
税務署が確かめる作業です。

※参照リンク
税務調査・追徴課税の怖さ①-まずどんなものなの?

当然、この時には調査対象年度の
帳簿類や領収書等の準備を
求められます。

税務署側としても、保管義務は
通達をしているわけですので、
勿論存在するものだ、
という前提で話をしてきます。

このとき、帳簿や領収書等の
保管書類が無いと、
ご自身の申告内容を証明してくれる
ものが存在しませんので、
申告した内容が否認され、
追徴課税等の罰則を受けてしまう
可能性があるわけです。

まあ、調査に入られる時点で、
かなり疑義があると
目をつけられている状態なので、
その上で、証明書類が
何もないのであれば、
その税務調査の結果は、
厳しいものにならざるをえません。

ということで、いざというときに、
ビクビクしない為にも、
白色申告であっても、
帳簿作成と書類保管は実施する!
是非、覚えておいてください。

ということで、今回は以上です。
次回も「個人事業の会計と税金」
という同テーマで
報告していきたいと思います。

簡単!とは言っても、
こういったことが苦手、
自分で帳簿つける時間が無い!
という方に関しては、
税理士との付き合いを検討する必要が
あるかと思いますので、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。