こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

弊社では、税理士紹介業という
少々特殊な仕事を営んでおりますが、
仕事柄、様々な事業主様からの
ご相談を頂きます。
当然、大半は税理士さんに対する
紹介希望や変更希望のものですが、
中には税理士さんが担当されない業務の
ご相談を頂く場合もあります。

ということで、今回も前回に引き続き、
税理士以外の士業って
主にどんなものがあり、
どんなお仕事をしているのか?
という内容について報告を進めていきます。

各士業の資格者と付き合いがあまりない、
という方も多いかと思いますので、
そういった方に少しでも役立つ内容であれば
大変幸いです。

■税理士以外の士業とは?-②司法書士

前回は社会保険労務士についてお話をしました。
通称「社労士」と呼ばれる、
社会保険労務士は、
人事・労務の専門資格で、
労働・社会保険関連の書類作成・手続代行、
それにまつわるコンサルティング等を
中心に活動しており、
特定社会保険労務士の資格を持つ人は、
労使間の紛争金額が少額なものに限定されますが、
ADR(紛争解決手続代理業務)も行うことが
出来るといったお話を致しました。

今回は、司法書士についてです。
一般の方が直接やりとりすることは
そこまで多くないかもしれませんが、
多くのビジネスや取引の裏側で
業務に関わっている仕事です。

では、この司法書士さんですが、
どんなお仕事をされているのでしょうか?

●司法書士の仕事とは?

ざっと箇条書きにすると以下のようになります。

  1. 登記又は供託手続の代理
  2. (地方)法務局に提出する書類の作成
  3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  5. 上記1~4に関する相談
  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の
    訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  7. 対象土地の価格が5,600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
※参照 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/business.html

と、まあこんな箇条書きだけでは、
あまりわからないと思いますので、
噛み砕いて説明していきます!

1.登記(不動産)

この登記という業務が
殆どの司法書士さんにとっての
メイン業務となります。

登記は、法務局に申請する内容なのですが、
まずは、不動産に関するものからお話します。

司法書士が行う不動産登記とは、
不動産に関する権利を登記しています。

具体的には、この不動産(土地・建物等)は
誰の所有物か?
売買したときは誰から誰に行ったのか?
ローン等の担保になっているのか?
相続で誰に権利が移ったのか?
等々のことを不動産はきちんと
記録しておかなければならないので、
それを記録・管轄する先が法務局なのです。

ちなみにですが、「権利に関する登記」と
あるように、不動産にはもう一つ
「表示に関する登記」という概念があります。

表示って何かというと、簡単に言えば、
「この場所(所在地)」に「どんな広さ」の
「どのような」不動産(土地or建物)が存在する、
ということを記載するものです。
各不動産の区切りを明確にしているわけです。

「〇〇県△△市□丁目×番▽号」に
こういった土地が存在する、という
「表示に関する登記」がなされることで、
その土地が「誰のものなのか?」という
「権利に関する登記」が出来るわけです。
ただ、この表示に関する登記は
土地家屋調査士が行っています。

少し話がそれましたが、
司法書士は不動産の権利に関する登記に関して、
書類手続きを代行する業務を行っています。

不動産は、土地の売買、相続、ローンの担保等、
諸々の事情によって、権利に関する事項に
動きが多々あります。

例えば、サラリーマンの人がマイホームを
購入したとき、もしくは、不動産を売却するときは、
大抵のケースとして、ご本人は
不動産会社の人としかやり取りしていないと思いますが、
その裏側では、不動産会社から
司法書士が業務を依頼され、その不動産における
登記の手続を行っています。

2.登記(商業)

司法書士さんにとって、
メインとなる登記の業務ですが、
不動産以外にも商業登記(会社関連)
のものがあります。

個人は生まれてすぐに出生届が
役所に提出され、死亡届が出されるまで、
きちんと管理されますが、
法人も同様の手続があります。

法人を新しく作った、
役員が変更した、
事業内容(目的)が変わった、
本店を移転した、
等々のことを、都度報告しなければなりません。
個人の場合は、それは市区町村の役所に
なりますが、法人の場合は法務局になります。

個人の場合は、役所に出向いて、
その場にある申請書に記載して提出、
という非常に簡単なやり方で済みますが、
法人の場合は、提出時にルールがあり、
事前に必要な書類を用意しなくてはなりません。

こういった書類の作成~提出代行を
司法書士さんは業務として行っています。

3.供託

あんまり馴染が無いかもしれませんが、
トラブル発生時に、金銭等を預けるような場合があります。

例えば、契約時と異なる金額をいきなり請求されたり、
大家さんが家賃をいきなり値上げしたり、
というような、支払う予定があるものの、
相手方の主張は納得できない!!
というようなケースのときです。

この場合、元々の支払の義務は
発生しているわけですから、それに対して
遅延損害金等を課せられない為に、
問題解決までの期間に支払う予定分を
「第三者」に預けるという手段をとったりします。

この「第三者」は供託所ということになるんですが、
金銭等の場合は、供託所は法務局になるので、
この手続が良くわからないので、誰かに依頼したい、
という場合は、司法書士さんにお願いすることになります。

ざっと上記3点でお気づきだと思いますが、
基本的に「法務局」へ提出する書類の作成や、
手続の代行は、司法書士の業務
と考えて頂ければと思います。

4.裁判事務

裁判!と聞くと弁護士さんを想定されると思いますが、
少額な内容や簡単なものに関しては、
わざわざ弁護士さんに依頼せず、
当事者本人が動くケースも多々あります。

とはいっても、裁判所に提出する書類等は
諸々ルールがあって面倒なものですので、
その書類の作成やそれに関するアドバイスも
司法書士に依頼することが出来ます。

ですが、この業務は代理人ではなく、
あくまで当事者本人が裁判を起こす際の、
書類作成等の裏方業務です。
司法書士が代理人になることは出来ません。

5.簡裁代理権(簡裁訴訟代理等関係業務)

上記で代理人になることは出来ません、
と言っておきながらですが、
条件を満たす場合は、司法書士も
訴訟の代理人になることが出来ます。

その主な条件とは、

  • 争点となる金額が140万円以下の内容
  • 研修、試験を合格した「認定司法書士」の資格保有者
  • 民事(刑事事件でないもの)

と言ったところです。

厳密に記載すると長くなるので、
詳細は割愛しますが、イメージとしては、
金額が少額で、簡易裁判所で扱う内容であれば、
認定司法書士も代理人として
活動できるというようなことです。

こちらも、前回の社労士のADRで
触れたように、規制が緩和されたことで、
司法書士にも解放された業務内容です。

少なくなっては来ていますが、
消費者金融への過払い金返還!
というような業務を行っている司法書士は、
全て認定司法書士が、規制緩和された
業務領域で活動しています。

他にも、成年後見人等の業務も
司法書士の業務内容と言えますが、
上記の内容が司法書士の活動の中心です。

他の士業と少々異なる点としては、
不動産会社さんや、簡易的なトラブル、
相続等が発生した場合は、
司法書士さんと直接のやり取りを
行う場合もありますが、
上記でも少し触れたように、
依頼人から直接ではなく、
誰かを介して実務だけ実施している、
縁の下の力持ち的な存在!
ということも多いのが司法書士さんです。

さて、今回の報告は以上です。
司法書士さんの業務内容や
各所との関わり方について、
イメージ頂けたでしょうか?

次回も「税理士以外の士業とは?」
という同テーマで別資格者について
報告していきたいと思います。

税理士とのお付き合い、
既存税理士の変更等をお考えの方は、
是非、こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。