こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

5月も中旬。過ごしやすい気候が続いていますね。
連休も終わり、ここからは、7月(海の日)まで
祝日はありませんよ~。
カレンダー通り、頑張っていきましょう!

さて、今回も引き続き、
「税理士に頼むものだと思ってた・・・」
というテーマで、
報告をしていきたいと思います。

<前2回:下記リンク参照>
※税理士に頼むものだと思ってた・・・①副業バレ対策税理士に頼むものだと思ってた・・・②助成金関連

事業主様からお問合せを頂き、
税理士さんを紹介していくのが弊社の事業です。
お問合せを頂く方の傾向を申し上げると、
「現在税理士と付き合っていない」
という方が多数を占めるのが現状です。

ただ、税理士さんとお付き合いをされていないからこそ、
ご相談される内容・依頼したい業務が、
本来は「税理士に依頼すべきでないもの」
である場合も存在します。

ということで、今回も初めて税理士に
相談される方が間違いやすい内容、
本来は税理士に依頼すべきでないもの、
税理士に依頼しても解決しないもの等々の
お問合せに関して、お話していきます。




■税理士に頼むものだと思ってた・・・③トラブル発生時の相続

前回の話は助成金関連のお話でした。
助成金(ここでは厚生労働省管轄のもの)は、
お金に関するものなので、一見、税理士に
関係がありそうな印象を受けますが、
社会保険労務士(社労士)がメインで
携わるものとなります。

会社の準備が整っていない状態から、
助成金の申請~支給までこぎつけるには、
社会保険・雇用保険の加入や、
就業規則の作成等を行い、
労務管理がきちんとされている状態を
作る必要があり、そういった業務は
社労士が専門領域となるという話でした。

今回は「トラブル発生時の相続」
という内容でお話をしていきます。
通常の相続に関しては、
もちろん税理士に相談して問題無いのですが、
「トラブル発生」がある場合は異なります。
これは、正直判断が難しいかもしれませんが、
是非知っておいて頂きたい内容です。

●相続とは??

「相続」とか「相続税対策」といった言葉は
TV・雑誌・インターネット等の
数多くのメディアで取り上げられていますので、
全く耳にしたことがない
という方は少ないと思います。

ですが、言葉だけは聞いたことがある!!
という方の為に簡単に説明します。

資産を持っている人がお亡くなりになった際、
その資産は配偶者や
近しい親族(親・子・兄弟等)に
引き継がれます。
これが「相続」です。

ただ、相続が発生した場合は、
その資産額に応じて、受け取った配偶者や
親族(相続人)に税金がかかります。
これが「相続税」であり、
その税金額を少なくしたり、
生前に渡せるものは
生前贈与を行ったりするのが、
「相続税対策」というわけです。
※非常に簡単な説明ですので、ご容赦ください。

当然、この場面では「税」が関わってきますので、
「税理士」が担当する分野となります。

ただし、この相続という業務は、
税理士さんの中でも、得意・不得意が分かれます。

というのは、一般の事業者・法人が中心だと、
主に応対するのは、法人税や所得税等になります。
ただ、相続に関しては、相続税や資産税等、
主に資産税と言われる部分の応対が中心になるので、
一括りに税理士と言っても、「相続」に関しては
経験豊富な人とそうでない人で
大きく分かれるのが実情だからです。

とはいえ、「税」に関わる部分なので、
税理士の力が必要になるのは間違いありません。

●でも、税理士が入れない場合がある

やはり税理士が専門じゃないか!!
という事なのですが、
冒頭のお話の通り「税理士に頼むべきではない」
という場合があるのも事実です。

では、そうなってしまうのはどのようなときか?
それは、「トラブル発生時」です。
具体的に言うと、
相続人の間で揉め事が発生しているときです。

TVドラマの題材になったりするので、
イメージはつくかと思いますが、
相続は大きなお金が動く話なので、
非常にトラブルが発生しやすい状況です。

例えば、ご両親が亡くなり、
2人残った子ども(兄弟)が相続人だと仮定します。
残った財産が全てお金や株式等の有価証券であれば、
ピッタリ半分で分けられるかもしれません。
不動産があった場合でも、
同じような価値のものが二つあれば、
それを互いに持ち合う事で、
同様に半々になるかもしれません。
そうであれば、トラブルもあまり起きないでしょう。
ただ、このように綺麗に分けられることは非常に稀です。

日本国内で資産を持っている方だと、
不動産(土地や建物)の割合が多いのではないでしょうか?
資産が1億円でも、
不動産が8,000万円
金融資産が2,000万円
というようなことはザラにあります。

となると、2人で分けるのが
一気に難しくなります。

例に出した兄弟だと、
兄が不動産で弟が金融資産
という分け方にすると、
弟が納得いかないでしょうし、
じゃあ、多く相続した分を
兄が金銭負担するよという話も
中々大変な額です。

こうなると、
「均等分配の為に不動産を売却しろ」
「親の面倒を見ていたのは私だから多く貰って当然」
「実家には同居してるんだから売れるわけない」
「兄貴は生前から財産を貰っていただろう」
・・・とこういった話で、
トラブルになっていくわけです。

亡くなられた方の財産が無い、
借金しか存在しない!
という事であれば、殆どのケースで
相続は発生しないと思います。
お金があるからこそ、相続が発生し、
お金があるからこそ、トラブルになりやすいのです。

●じゃあ、誰に相談すればいいのか??

トラブル発生時には税理士が入れない
ということでしたが、その時は誰に相談するのか?
答えは「弁護士」です。

日本の法律上、揉め事が発生した場合に
間に入れるのは弁護士しかいません。
相続人同士でトラブルや
揉め事が発生しているときは、
税理士さんでは何もできないのです。

揉め事が収まって、
双方納得して話し合いを出来る状況
になって初めて、税理士さんが
相続の仕事が出来る状況になります。
その状況でやっと、相続税対策や
申告の業務に入っていけるというわけです。

実際、相続税の対策においても、
「最も効果的に節税できる!!」という方法が、
相続人の間で納得のいく遺産分割に
ならない場合もあるかもしれません。

実際の利益よりも、考え・感情等
その他優先されるべきものがあり、
その段階で起きてしまった問題は弁護士が応対し、
問題が解決した後(もしくはトラブルが無い状態)で
業務を行っていくのが税理士、
というように認識して頂ければと思います。

さて、今回の報告は以上です。
3回にわたって同じテーマでお話させて頂きましたが、
いかがでしたでしょうか?

普段、税理士やその他士業と接点が無い方からすると、
非常にわかりづらいと思いますが、
この報告がそういった方たちの一助になればと思っています。

また、次回宜しくお願い致します。