お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

先日の連休は久々に休みを取ることが出来ました。
独立してからは、土日もあまり関係なく働いているので、
休みが欲しいという気持ちは殆どないのですが、
ただ、体の疲れというのは正直ありますので、
家でほっと一息・ゆっくり過ごせる日というのは、大変助かります。

勤務時代は、確定申告が終了した日に大体打ち上げがある、
というのが普通でしたが、今は打ち上げよりも・・・という感じです。

さて、今回のテーマは「不動産所得の事業的規模」についてです。
最近は会社勤めの人でも不動産オーナーが多くなってきましたので、
影響のある方も多い話かもしれません。




■不動産所得の事業的規模

最近では、サラリーマンなども投資用の賃貸物件を購入するケースも増えてきました。
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得とされます。
不動産所得は、事業として行われているかどうかにより、所得金額の計算上、
青色申告特別控除65万円が使えるかどうかが変わってきます。
では、事業的規模の判定はどのようなものなのでしょうか。

●事業的規模の判断基準

原則として、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で
建物の貸付けを行っているかどうかにより判定する」となっています。
ただし、建物の貸付けについては、以下の基準のいずれかに該当すれば
事業的規模として取り扱われます。

  • 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が
    おおむね10室以上であること。
  • 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

これが、いわゆる「5棟10室基準」と呼ばれるものになります。

上記の基準には、「おおむね」とありますので、この基準が絶対ではありません。
土地や駐車場だけの場合、明確な規定はないのですが、
実務上5件または5台で1室として判断されています。
なので、駐車場だけの場合はおおむね50台以上で事業的規模として判定されます。

事業的規模として判定された場合には、青色申告の専従者給与を必要経費に算入できたり、
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
ただ、都心の方で事業的規模で不動産貸付を行っている方は非常に少ないように思います。

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!