お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

新年の挨拶回りも概ね終えて、やっと作業に集中できる時期に
なって参りました。
ここから、私たち税理士の業界は本格的に繁忙期になってきます。
何とか、体調を崩さずに乗り切りたい!!
恐らく、この業界の従事者ならこの時期はみんなそう思っているはずです。
体調悪くなると、人と会えないだけでなく、
作業の進みも悪いんですよね・・・。

さて、今回のテーマは前回に引き続き「マイナンバー関連」についてです。

マイナンバー制度

●マイナンバー制度と実務①

マイナンバー制度が施行されてから1年が経ちましたが、
実務ではどのような変化があるのか振り返ってみたいと思います。

まだ制度が始まって1年ですから、実際にマイナンバーが活用されていくのはこれからでしょう。
とは言っても、実務ではやることが沢山あり、特に中小企業にとっては、その手間は小さくありません。
大企業であれば何十万円から何百万円という費用をかけて、
システムを導入できるかもしれませんが、中小企業では難しいでしょう。
となると、システムを使わずにマイナンバーを紙で管理するという方法しかありません。

ただ、逆に中小企業は従業員数が大企業と比較して多くないので、
従業員が10名くらいの会社で、入退者が少ない会社であれば、
そんなに手間はかからないかもしれません。

●中小企業でも人の出入りが多い所もある!

ですが、業種によって、中小企業とはいっても、
多数の入社・退社がある企業はあります。

例えば飲食業や建設業など、一般的に従業員の出入りが多い(と言われる)
業種ではかなりの手間になります。

なぜなら、退職者のマイナンバーも退職日から7年間は保存しなければならず、
さらに、7年間経過したら直ちに破棄しなければならないというルールがあるからです。
これを、退職者全員分把握しておかなければならないのです。

A君は2016年3月31日に退職したから2023年の3月31日に破棄する。
B君は2016年7月10日に退職したから2023年の7月10日に破棄すると・・・。

システムを導入すれば、退職日を入力するだけでオーケーですが、
紙で保管している場合には、全てを正確に把握するのは、まず不可能でしょう。
ただ、ルールはルールですが、そこまで厳しく見られるのかというと、
当面はそこまで厳密にはチェックなど出来ないというのが私個人の考えではあります。

このあたり、どのようになっていくか注視したいところですね。

さて、今回の報告は以上です。
次回も同様のテーマである「マイナンバーと実務」について、
報告していきます!
また次回、宜しくお願い致します!