お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
本年も宜しくお願い致します。

年末年始はゆっくり過ごせましたか?
私は、繁忙期に差し掛かる時期ですので、
正直、ほぼ休めませんでした。。。
忙しい年は、正月ほぼ返上というときもありましたね。

ただ、忙しいということはお仕事をさせて頂いている、
ということでもありますから、本音としては
ありがたい気持ちの方が大きいんですけどね。

さて、新年1回目のテーマは「住民税」についてです。

住民税の普通徴収・特別徴収

■税理士が語る「住民税の普通徴収と特別徴収」

住民税には普通徴収と特別徴収という2つの徴収方法があります。
普通徴収とは、市区町村から納付書が送られてきて、(主に)1年に4回その納付書をもって、
コンビニや金融機関で自分で納めるという方法です。
転職・独立等で会社を退職された経験のある方であれば、覚えがあると思います。

特別徴収とは、事業主(給与の支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、
毎月の給与から住民税を差し引き、納税するという制度です。所得税と同じですね。
ただ、所得税は事業主が計算しなければならないのに対し、住民税の特別徴収は市区町村が計算してくれます。

以前は、普通徴収にするか特別徴収にするかは、事業主が任意で選択してもよいとされていました。
しかし、平成28年度(自治体によっては平成29年度)から、
原則として、全ての事業主に、特別徴収義務者の指定が実施されます。
これは、おそらく普通徴収だと住民税を納めない方が多数いるためと思われます。

ただし、例外的に以下の基準に該当すれば普通徴収が認められます
(自治体によって基準が異なる可能性があります)。

  • 特別徴収すべき従業員が2人以下
  • 他の事業所で特別徴収されている方(例:乙欄適用者)
  • 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(例:年間の給与支給額が100万円以下)
  • 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  • 退職又は退職予定の方(5月末日まで)

普通徴収と特別徴収の選択は、1月31日までに提出する
「給与支払報告書」に記載することになりますので、
年末調整の際に確認しておくとよいでしょう。

さて、今回は以上となります。
次回からは「マイナンバー」関連のテーマで
報告をしていきたいと思います。

また次回、宜しくお願い致します。