こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
5月もあっという間に後半戦ですね!

さて、今回の報告は、
「不動産購入による相続税節税」についてです。

不動産購入による節税

■不動産購入による相続税節税

よく相続税の節税対策として不動産を購入しよう
ということを耳にしますが、なぜ不動産を購入すると
相続税の節税につながるのかについてご説明いたします。

結論から言いますと、不動産を購入することにより、
以下の2点の効果がでるため、相続税の節税につながるといわれております。

  1. 不動産購入資金を借り入れて不動産を購入する場合には、
    相続時に借入金が残っていれば、遺産総額から借入金を
    控除できるため、相続税の節税につながる。
  2. 手持現金預金を不動産にかえることで、
    遺産総額の評価を減額することができ、相続税の節税につながる。

●具体的にどういうことなの?

ではそれぞれについて説明していきます。
まず、前提として将来の相続税対策を考えている
資産家がいると仮定してください。
その資産家は手元の現金預金で1億円あると想定します。

資産家は相続税対策のため、手元の現金預金1億円と
銀行から1億円を借り入れて2億円の土地を購入し、
購入した土地を第三者に貸しています。

●計算方法について

このようなケースですと、
上記で説明した1、2の相続税節税効果が発生いたします。

不動産購入後の資産家の保有資産の状況は、
「現金預金1億円」⇒「2億円の不動産と1億円の借入金」
に変わりました。

まず1の不動産購入資金の借入金1億円ですが、
この1億円は相続税の計算時に負債として遺産総額から控除することができるため、
遺産総額は2億円の不動産から借入金1億円を控除した1億円となります。

このように、借入金がある事により遺産総額が小さくなるため、
相続税の節税につなげることができます。

次に2の遺産総額の評価の減額ですが、
土地を貸し付けているため、相続税の計算時の評価は、
借地権を控除したあとの価額になるため、
不動産購入価額がまるまる遺産総額となるわけでなく、
2億円から借地権の価額(おおよそ土地の価額の40~70%)を
控除した後の価額となるため、遺産総額の減額につながります。

上記1、2の理由により遺産総額は不動産購入前の1億円より減額することができるため、
不動産購入により相続税の節税につなげることが出来るといえます。

それでは、今週の報告は以上です。
次回も宜しくお願い致します。