こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回からのテーマは、
1月も後半となりましたので、
「確定申告特集」ということで
まとめていきたいと思います。

大変ありがたいことですが、
この年明け~3月に関しては、
弊社が行う税理士紹介事業にとって、
1年間で最もお問合せが増える時期
といっても過言ではありません。

ただし、確定申告自体は、
会社員等でお勤めの方だけでなく、
自営業やフリーランスの方も
ご自身で済ませる方が多いので、
税理士に依頼する方だけではなく、
そういった方も含め、
お役立ち出来る内容であれば幸いです。

確定申告特集

■2019年確定申告特集-①確定申告始める前に・・・

まずは最も大事な点から、、、
ということで、
今年の確定申告期間の確認です。

平成30年分の確定申告期間は、
2019年2月18日(月)~3月15日(金)
となっております。
もう、目前です。

日本は人口減少社会に突入していますが、
確定申告の実施人数は毎年2,000万人超で、
基本的にやや増えている状況にあります。

高所得者の増加、
副業・副収入を得る人の増加だけでなく、
ふるさと納税、住宅ローン控除等の
制度を利用される方が増えたからかもしれません。

確定申告は学校では
教えてくれない内容ですので、
初めての人にとっては
非常に不安な内容かもしれません。

ただ、確定申告を始める前に、
色々準備しておかなくては
ならないこともあります!

まずは、そのあたりから
チェックしていきましょう!!

●資料の準備は整っていますか?

確定申告期間は上記の通りですが、
この期間は、平成30年(2018年分)の
申告と納税の期間・期限です。

ですので、確定申告は、
2月中旬から準備を始めればいいや・・・
これでは、間に合いません!

特に期限間近までバタバタすると、
間に合わなくなってしまう事も
多いにありえますので、
出来ることは先に進めておきましょう。

では、出来ることって何か?
それは、資料の準備です。

自分で申告をするにせよ、
税理士にお願いするにせよ、
必要となる資料の準備は
必ず自分で行う必要があります。

  • 源泉徴収票
  • 生命保険料控除証明書
  • 寄付金受領証明書(ふるさと納税)
  • 医療機関からの領収書(医療費控除)
  • 医薬品等の領収書(セルフメディケーション税制)

このあたりは、
きちんと揃っていますか?

※年末にふるさと納税を実施した場合、
 寄附金受領証明書が1月中だと
 まだ届いていない場合もあります。

更に、住宅ローン控除を受ける方は、
金融機関の借入明細や、
対象不動産の登記書類等、
かなり多くの書類が必要となります。
物件を購入した不動産会社からも
教えて頂いているとは思いますが、
漏れや抜けがないか、早めに確認しておきましょう。

また、言わずもがなですが、
自営業・フリーランスの方や、
副業等で事業収入があった方に関しては、
白色申告であっても、青色申告でも、

  • 入出金のある口座(通帳)の内容
  • 経費関連の領収書、明細
  • 売上データ

こういった事業に関連した資料が
必要になります。

●税理士に依頼するか?しないのか?

上記の資料に漏れが無く準備が完了しても、
それはあくまで資料の準備であり、
確定申告はこれからが本番です。

上記の資料・情報を基に、
確定申告書を作成し、それを提出し、
所得税を納付する(もしくは還付を受ける)、
ということになるのですが、
申告書を作成しなくてはなりません。

日本の法律上、
確定申告は本人が行うか、
税理士に依頼するか、
この2択しかありません。

自営業の旦那さんは数字が苦手だから、
奥さんが全部やっているよ、というのも
厳密には宜しいことではありませんので、
体裁としては、旦那さん本人が実施している、
ということになっているはずです。

初めて確定申告をされる方は、

  • 自分で確定申告を実施する
  • 税理士に依頼する

このどちらかを判断しなければなりません。

自分で確定申告を実施するのであれば、
まだ考えなくてもいいかもしれませんが、
税理士に依頼する場合は、
早めの判断が必要です。

理由は簡単で、一般的には
税理士もこの確定申告期が最繁忙期なので、
直前に依頼されると請けられない、
請け負っても期限には間に合わない、
ということになりかねません。

本来は、依頼するかどうかは
年内に決めておくのが良いのですが、
この時期になってから
税理士に依頼したい!ということであれば、
一刻も早く税理士に連絡する必要があります。

依頼する作業量や規模感にもよりますが、
1月後半~2月前半での依頼なら、
まだ大丈夫と言ってくれる税理士が多い
と思います。

ですが、2月後半以降は、
税理士側が断る、もしくは、
請けても期限内には間に合わない、
という前提になる可能性が高い
お考え頂ければと思います。

●確定申告が簡単に!

確定申告は自分でやる!
という決断をされた方、
資料の準備が整ったのであれば、

  • 確定申告書の作成方法
  • 提出の仕方

がわかれば問題ありません。

一昔前の確定申告に関しては、
税務署や申告会場での説明や、
地域税理士会の無料相談会だけで、
申告書に関する説明に応対していましたが、
現在は常時開設されている
コールセンターもあり、
申告書作成に関しては、
国税庁のサイトもあります。

※参考リンク:確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

申告書の作成に関しては、
上記国税庁サイトの
確定申告書等作成コーナーを利用すれば、
概ね解決する方が多いと思います。

後は、提出の方法ですが、
大きく分けて3パターンです。

  • 管轄税務署へ直接提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxを利用(電子申告)

になります。
そして、今年からの大きな変化として、

  • スマートフォン対応
  • ID、パスワード方式での電子申告

というのが加わっています。

今までの確定申告書の作成や
電子申告に関しては、
パソコンで実施する必要がありましたが、
今年からは、簡易な内容に関しては、
スマートフォンだけで
申告書の作成も可能です。

さらに、e-Taxでの電子申告に関しても、
過去は住基カード、
そして、現在はマイナンバーカード
という特定の身分証明書と、
それ専用のカードリーダーが必要でした。

ですが、今年に関しては、
マイナンバーカードがなくても、
カードリーダーを持っていなくても、
本人確認書類(運転免許証等)を持って
税務署に行けば、
e-Tax利用のIDとパスワードを
発行してもらえるので、
それを利用して電子申告が可能です。

二つを組み合わせた場合、
サラリーマンで、1か所のみの給与で、
ふるさと納税や医療費控除のために
確定申告が必要、という方に関しては、
申告書作成~提出のすべてが、
スマートフォンだけで完結する
というかなり画期的な内容です。

税務署もこの時代ですから、
申告書を「書面」で受け取る枚数を
減らしたいのでしょうね。。。

2019年確定申告特集-①確定申告始める前に・・・

さて、今回の報告は以上です。
次回も同じテーマ、
「2019年確定申告特集」で
報告したいと思います。

最後に、上記でも触れた通り、
確定申告を税理士に依頼する場合、
現段階であれば、早い判断が必要です。

知人に税理士がいたり、
税理士に頼んでいる同業者から
紹介してもらえたり、
という事であれば問題無いですが、
現段階でゼロから探すのであれば、
是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。