お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「マイカーを売却した場合」
についてのお話です。

マイカーを売却した場合の譲渡所得

■マイカーを売却した場合の譲渡所得

マイカーを売却し、売却益が発生した場合、
原則、譲渡所得として
課税の対象となってしまいます。
ただし、個人所有のマイカーの場合は
譲渡益に対して50万円の特別控除があるため、
納税の可能性は低い、というのが通常です。

また、そもそも生活用動産の譲渡所得は
非課税であるため、マイカー売却で税金が発生する
なんて考える人は少ないでしょう。

●高級外車は注意が必要

ただし、高級外車については
一部例外があるので気を付けたいところです。

高級外車は希少性が高く、
購入時より価値が値上がりするケースも多く、
50万円を超える売却益が出ることも
決して珍しくないようです。

でも、そういった場合であっても、
「いやいや、マイカーは生活用動産なんだから
譲渡所得は非課税でしょ」
と考える人もいるかと思います。

税法上、高級外車が生活用動産に該当しない
という記述は見当たりませんが、
社会通念上、贅沢品として
認知されるものである限り、
個人所有の高級外車が
非課税に該当する可能性は低く、

課税の対象となるケースが少なくないといいます。

では、いくら以上の車両から
高級外車で生活用動産に該当しないのかというと、
難しいところです。。。

税法特有の「社会通念上」
というところで判断するしかない
というのが実情ではありますが、
そこが税法のあいまいなところかなと思います。

ちなみに、個人事業者の事業用の車両であれば
もちろん生活用動産には該当しませんので、
50万円を超える売却益が発生した場合には、
敢えて言うまでもありませんが、
譲渡所得の申告が必要となります。

個人事業主の方で、
車や不動産の購入・売却をする場合、
税理士と関与している方に関しては、
事前に相談するのが通常です。

時期的に今、購入・売却するのが良いか?
税制的に優遇が受けられるものはあるか?
売却により利益が出た場合は、
どの程度の税額になるか?

こういったことを確認した上で、
車や不動産の購入・売却を進められます。

事業だけではなく、個人資産においても
税理士と継続的に関与することで
メリットが受けられますので、
税理士とお付き合いをお考えの方、
検討中の方は、
下記からご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。