こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。

さて、先日、熊本~大分で大きな震災がありました。
今回の報告は、それを踏まえて、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
についてお話致します。

災害損失と被災者支援

■災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い①

この度の熊本地震により被害を受けられた皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。

地震発生から2か月以上が経過しましたが、
未だに以前の生活に戻れていない方も
多くいらっしゃることと存じます。
また、最近では大雨等もそれに追い打ちを
欠けている現状ですが、
1日も早い復旧・復興と通常生活への復帰を
ただお祈りするばかりです。

今回は、上記のような被災された事業者様、
その被災者へ支援を行った事業者様への情報として、
「法人の災害による損失や、被災者に対して支援を行った法人に関する税務上の取扱い」
をまとめました。

●被災された法人の取扱い

(1)災害により滅失・損壊した資産等について生じた費用又は損失

法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が
災害により被害を受けた場合に、
その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、
その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。

  • 棚卸資産(商品や原材料等)、固定資産(店舗や事務所等)などの資産が
    災害により滅失又は損壊した場合の損失
  • 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用
  • 土砂その他の障害物の除去のための費用
(2)資産の評価損

法人の有する商品、店舗、事務所等の資産につき
災害による著しい損傷が生じたことにより、
その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、
その時価と帳簿価額との差額について、損金経理をすることにより、
評価損を計上して損金の額に算入することができます。

この場合、評価損を計上することができる資産には、
被災した資産ということを前提とすれば、
棚卸資産、固定資産及び固定資産を利用するために
支出した分担金等に係る繰延資産がこれに該当します。

さて、今回の報告は以上です。
次回も引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
というテーマでお話させて頂きます。