お世話になってます!さすらいの情報収集家Kです!
4月のスタートしました!新年度の始まりですね!!

さて、早速ですが、今週の報告に入らせて頂きます。

退職した後にやるべきこと-健康保険の切換手続き

退職した後にやるべきことに、健康保険の切換手続きがあります。
サラリーマンの方は、健康保険料を給料から天引きされて支払っていますので、
どのような仕組みでどれくらい払っているか
意識している人は少ないかもしれません。

そこで、今回は健康保険の仕組みをおさらいしながら、
必要となる手続きについてまとめてみます。

●健康保険とは?

我が国は、国民皆保険制度をとっています。
ですから、国民の誰もが公的医療保険に加入し、
全国どこでも均一な医療を受けることができます。

まずは、社会保険と国民健康保険の違いを見てみましょう。

社会保険の健康保険 国民健康保険
加入条件 社会保険に加入している会社の
・正社員または、次の2つを満たす人
・正社員の3/4以上の労働時間がある
・契約期間が2カ月以上ある
個人事業主や無職の人など、その他どの保険制度にも加入していない人
運営主体 協会けんぽ(全国健康保険協会)、または企業が属する保険組合 市区町村役場
保険料 加入者の月収などから算出

例)協会けんぽの東京の場合
平成28年
最低保険料:5,776.8円
最高保険料:138,444.0円
※半額を会社が負担するので、 対象者の負担はこの半額

前年の所得に基づいて保険料を算出
扶養家族 保険料を支払っている被保険者の扶養家族も保険適用を受けられる 扶養家族の保険適用はなく、扶養家族も個別に保険に加入する必要がある
※協会けんぽ:平成28年度保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou

●社会保険から国民健康保険へ切換える

サラリーマンの方は、会社に入社した時に
会社が社会保険の加入手続きをしていますので
意識したことはないと思います。

では、国民健康保険はどのように加入するのでしょうか?
実は、社会保険などのいずれの健康保険にも加入していない場合、
国民健康保険に自動的に加入していることになっています。
つまり、会社を退職すると、その翌日から
自動的に国民健康保険に加入しているわけです。

「それじゃ、手続きはいらないの?」と思う方は、
おそらく普段あまり病院に行っていないのではないでしょうか?

病院で必要となる保険証が手元にありませんよね?
・・・というわけで、保険証をもらうための手続きが必要となります。
会社を退職した場合の具体的な手続きは次の通りです。

届出する場所 市区町村役場の国民健康保険窓口
期限 退職後14日以内
必要書類 ・退職日がわかるもの(健康保険資格喪失連絡票など)
・本人確認できるもの(免許証、パスポートなど)
・印鑑(市区町村によって異なりますが不要な場合も多いです)
保険証の受取 基本的に郵送で送られます。
写真つきの身分証を持参した場合は、窓口で交付される場合もあります。
保険料の決定 毎年6月頃に決定され、郵送で通知されます
保険料の支払い方法 銀行口座などからの振替、または納付書による支払い
※保険料の支払いは、一般的に保険料が決定された6月から翌年3月までの年10回の分割払い

届出の期限は、退職後14日ですが、
届出を忘れていた場合どうなるのでしょうか?

実は、数日遅れた程度では特に何もありません。
ですが、先にご説明した通り、退職した翌日に
自動的に加入していることになりますので、保険料の支払い義務は発生しています。
そのため、届出を行った段階で過去にさかのぼって保険料を請求されます。

●社会保険を継続したい場合

保険料を計算したら会社に勤めていた時の
健康保険の方が安いと思う人は、そのまま社会保険を継続したいのではないでしょうか?

実は、手続きをすれば、会社にいたときの健康保険をそのまま継続することができます。
この社会保険の任意継続については、次のような手続きが必要です。

届出する場所 協会けんぽ:都道府県支部
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/
sb7130/sbb7131/1762-620
申請期限 退職後20日以内 ※厳守
必要書類 任意継続被保険者資格取得申出書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55
被保険者期間 任意継続被保険者となった日から2年間
※加入後は任意にやめることはできません。
市町村の国民健康保険に加入する、
または健康保険の被扶養者になるためという理由では
資格喪失をすることはできません。
保険料 退職時の標準報酬月額×9.79%~10.33%
保険料額は都道府県により異なります。
詳しくは以下です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/
cat330/sb3150

※保険料額は会社の負担分がなくなるため、
勤めていた時の実質2倍になります。
保険料の支払い方法 銀行口座などからの振替、または納付書による支払い

社会保険を任意継続したらよいか、
国民健康保険に入ったら良いかよくわからない場合は、
とりあえず任意継続するのも良いかと思います。
一度加入すると2年間は任意にやめることができない規定ですので
ハードルが高い気がしますが、保険料を支払わなければ
翌日資格を喪失しますので、実質的にいつでもやめられます。

健康保険の仕組みや手続きについて理解できたでしょうか?
健康保険の手続きは、退職後すぐに手続しなくてはならない場合が多いので、
「退職したらまず健康保険」と覚えておくといいかもしれません。

特に健康保険を任意継続する場合は、
期限を1日でも過ぎてしまうと、まず受付けてもらえませんので注意が必要です。

それでは、今回の報告は以上です。
次週も宜しくお願い致します。