こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
お久しぶりですが、また頑張っていきます!!

今回の報告は、「医療費・医療費控除」についてです。

医療費

■医療費・医療費控除について

確定申告時期の真っ只中ですが、
皆さまは医療費控除についてどれぐらいご存じでしょうか。

今回は、医療費控除についてご説明いたします。

「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」
これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費には
どのようなものがあるかと言いますと、
主に下記の医療費が控除の対象となってきます。

  • 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
    (ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません)
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
    (風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、
    ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
    指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設
    又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

治療にかかる支払いが対象になってくるため、
疲れをとるためのマッサージ料金や
歯並びを綺麗にするための矯正料金は対象になってきません。

私が以前担当していたお客さんの中には、
行きつけのマッサージ屋の領収書を
大量にもってこられたお客さんもいらっしゃいましたが、
すべて対象になりませんと説明して納得してもらったことがあります。

なお、医療費控除を申告する際に、確定申告書を郵送で申告をする場合には、
医療費の領収書を全て台紙に貼って郵送する必要がありますが、
電子申告で申告を行なう場合には医療費の貼付は不要となります。
貼付作業が面倒という方は電子申告で申告された方が良いと思います。

税理士に申告を依頼していて、自分では控除の対象となるか分からない方は、
とりあえず全て税理士に提出して判断してもらうことも一つの手と言えます。

どちらにしろ、申告前に領収書をなくさず保管して
確定申告にのぞむことが必要となってきます。

今週の報告は以上です。
次回、また宜しくお願い致します。