こんにちは!諜報部長!税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回の報告テーマは、
前回に引き続き「確定申告期」に関連した
テーマでお話させて頂きます。

前回では、申告期限ギリギリでのお問合せについて
報告致しましたが、
今回は、「遅れてしまった場合」のお問合せについて
お話をさせて頂きます。
確定申告期限後

■確定申告期~申告期限を過ぎてしまった場合~

確定申告期も終盤となってきました。
恐らく、どの確定申告会場も、現在は大変な混雑の状況ではないかと思います。

前回のお話では、「期限ギリギリ」
という話でしたが、
3月下旬~4月になると、
「期限過ぎてしまったんですが・・・」
という内容での確定申告のご相談を頂きます。

当然、「期限」があるものですから、間に合わないのは良くないです。
ただし、それを放置するのはもっと良くない
ということで、
こういったお問合せにも多々応対させて頂いております。

●まず、どうすべきか??

確定申告の期限が過ぎてしまっている以上、
大切なのは、一刻も早く申告することです。

還付(税金が戻ってくる人)に関しては、そこまで焦らなくて良い話ですが、
納税しなければならない人は、1日でも早く解決することが必要です。

●税理士さんは応対してくれるのか??

結論から言いますと、
もちろん、応対して頂けます。」

以前に、税理士さんは
「期日・約束を守らない人は嫌がる」
という話がありましたが、
それは、自分との契約中の話です。

ご自身との契約以前の段階で、
未申告の状態だったからといっても、
その期間はその税理士さんと
契約していないわけですから、
確定申告が遅れてしまったことについて
税理士さんの責任が問われるものではありません。

税理士さんと契約後、
その税理士さんの名義で業務を行う段階から
きちんと期日を守ってお付き合い頂けるのであれば、
税理士さんとしても、喜んで応対頂けます。

中には、(あまり良くないことですが!)
直近分だけでなく、
「1年前・2年前の分もやっていなくて・・・」
という方もいらっしゃいます。。。

●どんなペナルティがあるのか??

期限に遅れてしまっている以上、
期限内に申告していれば
発生しなかったペナルティが発生します。

「無申告加算税」や「延滞税」が
それに相当しますが、これに関しても、
自発的に申告、早急に応対することにより、
ペナルティが軽減される場合もあります。

具体的には、個々の税額が異なるため、税理士さんに相談が必要な事象ですが、
一刻も早く申告することが重要なのは、
このペナルティを出来る限り小さくするためです。

申告期限内に間に合わず、遅延してしまうことは、
本来、あまり良いことではありませんが、
上記にもある通り、
最も良くないのは、それを放置することです。

その場合は、一刻も早く解決に動き、ご自身だけでの解決が難しければ、
税理士さんに依頼することも検討した方が良いと思います。

それでは、今回の報告は以上です。
また、次回宜しくお願い致します。