こんにちは!諜報部長!税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回の報告テーマは、
前回に引き続き「確定申告期」に
関連したテーマでお話させて頂きます。

前回では、どんな方が確定申告に際して、
税理士さんへの依頼を検討されているか
というお話を致しましたが、
今回は、「税理士さんへ依頼する基準」についてお話をさせて頂きます。
確定申告:税理士に依頼する基準

■確定申告期~税理士さんに依頼するかしないかの基準~

確定申告会場って凄く混雑しますよね。
最近では、ネット(e-Tax)利用での申告なども出来るようになったので、
全ての人が申告会場を利用するわけではないですが、
それでも、混雑しているのには変わりありません。。。。

また、初めての人にとっては、面倒なこと、わからないことも多々あると思います。

それなら、税理士さんに依頼したい・・・
と考える人も多いかもしれません。

ただ、弊社もお問合せを受けた全ての方に税理士さんを紹介しているわけではありません。
それは、やはり色々な基準・条件を考慮しないと、
依頼する人にとっても、税理士さんにとっても、あまり良い結果ではないからです。

税理士さんに確定申告の依頼を検討される場合、
基準・参考にされている方が多いのは、
以下の実情や条件です。

●ご自身の売上と税理士さんへの報酬

税理士さんに確定申告を依頼するということは、
当然ですが、税理士さんへ報酬が発生します。

サラリーマンの方が、「年末調整をし忘れた!!」、「医療費を多額支払った」、
というような理由による確定申告であれば、
税理士さんへの報酬も1万円とか、2~3万円くらいで依頼可能ですが、
ご自身で事業をされている方であれば、そうはいきません。

非常に売上が低く、作業内容が軽微であっても
5万円以上、基本的には10万円前後の費用は
最低限必要になります。
※当然、これとは別に納税額も必要になります。

正直、1年間稼働して、売上が0円だったら申告しなくても問題ありません。
ただ、その場合は、経費が掛かっている分、マイナスになっているので、
還付が受けられる可能性があるので、むしろした方が・・・。
ですが、ここまで極端ではなくても、1年間の売上が少ない=手元に残るお金も少ない、
というのが普通だと思います。

税理士さんの報酬がもっと低いものだと思っていた・・・という人は、
こういった実情をお知らせすると、やっぱり自分でやるしかないか・・・
という結論に至るケースが殆どです。

また、仮に売上額が少ない人からの依頼が来た場合、
税理士さん側としても、お客様の売上や経費の実情を見るわけなので、
「この人が10万円支払うのは厳しいだろうな・・・」とお考えになります。

ただ、税理士さんも報酬額の基準を持っており、
また、別の顧客との一貫性を保つため、大幅な値下げも出来ません。
結果、依頼者さんも支払が厳しい、税理士さんとしても業務を受けるのが心苦しい、
という双方共に宜しくない状況になってしまいます。

一つの基準としては、事業によって利益率も大きく異なりますので、一概に言えませんが、
年間で500万円、四捨五入して1,000万円の売上に到達しているかどうか、
このあたりが大きい分かれ目の印象を受けます。

売上が低くても税理士さんに依頼する方というのは、
「取引数は大きいが、初年度のため売上が低いだけ」
「海外取引や特殊な収入が多数あり、計算等が複雑」
「代表者が外国人で、ご自身で申告するのが困難」
といったような、税理士さんを絶対に必要するようなケースが殆どです。

●白色申告か青色申告適用か

事業者の方で、管轄税務署への開業届と青色申告の承認申請を出していない場合、
必然的に白色申告での実施となります。
この場合、簿記の知識が必要となる状態
ではないことが多く、売上が大きかったり、
取引数が膨大であったり、といったことが無ければ、
事業者の方が、確定申告会場に行って、
相談員の指導を受けながら
申告書を作成できてしまう場合が殆どです。

税理士さんに頼まれていない方も、
「青色申告」という名前はご存じで、
メリットが受けられる、ということも知っています。
ただ、昨年の開業直後に申請書を出しておらず、
今回は必然的に白色申告になってしまう
という方も結構いらっしゃいます。

当然、青色申告のメリットを最大に享受するには、税理士さんとの契約は欠かせません。
ただし、直近の申告が白色申告になってしまう場合、
前回記載したような「多忙」、「あまりにも不明瞭な点が多い」といったことが無い限り、
ご自身でやってみるという回答に至る方も少なくありません。

この2つの内容が、お問合せをされた方にとって、
直近の確定申告を税理士さんへ
「依頼する・しない」
の大きな基準となっている印象です。

次回は、「申告期限が迫ってきたとき」という観点で報告致します。
今回の報告は以上となります。次回も、宜しくお願い致します。