お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「給与所得者の副業収入」
についてのお話です。

給与所得者の副業による収入

■給与所得者の副業による収入

給与所得者が本業とは別に所得を得た場合には、
副業となりますが、この収入の取扱いは
どのようになっているのでしょうか。

会社を通さずに報酬を得る闇営業が
一時世間を騒がせましたが、
あれも一種の副業になるのでしょう。
副業で得た収入をしなかった場合には
それなりのペナルティがあります。

●副業で確定申告が必要になる場合

では、副業による収入を得ていた場合には
必ず申告が必要になるのかというと、
そういうわけでもありません。
年末調整を受ける給与所得者のうち、
確定申告が必要となるのは次のような人たちです。

  1. 給与の年間収入が2,000万円を超えている場合
  2. 2か所以上から給与の支払いを受けていて、
    主たる給与以外の給与の収入金額と
    給与所得及び退職所得以外の
    所得の合計が20万円超である場合
  3. 1か所から給与の支払いを受けていて、
    給与所得及び退職所得以外の
    所得の合計額が20万円超である場合

副業をしている場合とは、2か3に該当します。
したがって、副業による所得が
20万円を超えていなければ
確定申告をしなくてもよいということです。
逆に20万円を超えているのに
確定申告をしなかった場合には
ペナルティが発生してしまいます。

無申告によるペナルティでは
延滞税と無申告加算税があります。
また、悪質な無申告に対しては重加算税があります。
なお、申告はしていたが、計算誤り等で
納付額が本来よりも少なかった、
又は、税務署から申告額の更正を受けた場合には、
修正申告をすることになりますが、
その際には過少申告加算税が発生します。

最近、副業をする給与所得者の方が
増えているようですので、
申告忘れには注意したいものです。

さて、今回は以上です。

上記のような給与所得者で
副業を営む方の中には、
20万円の確定申告水準どころか、
給与所得同等、もしくはそれ以上を
副業で稼ぐ人たちも増えてきています。

この規模までなってしまうと、
どちらが本業かというレベルですが、
会社員として勤務する仕事も行い、
その空いた時間で副業も行っている、
という状況であれば、
時間はかなり限られると思いますので、
一定以上の所得があれば
税理士との関与は検討すべきだと思います。

収入・所得が大きくなればなるほど、
自己流で申告するリスクは高くなりますし、
税理士が節税提案をできる内容も増えるので、
税理士と関与するメリットが大きくなります。

税理士との関与する際は、知人や友人から
ご紹介を受けるのが手っ取り早いですが、
もし、税理士に心当たりが無ければ、
無料で紹介可能な下記サービスへご相談ください。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。