お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「国外財産調書」
についてのお話です。

国外財産調書について

■国外財産調書について

国外財産調書とは、その年の12月31日において
合計額が5,000万円を超える国外財産を所有する居住者が、
国外財産の種類や数量、価格等を記載して、
翌年3月15日までに確定申告書に添付して提出する書類
のことを言います。

近年、財産を国外に移転させる富裕層が増えてきたこともあり、
国外財産調書制度が厳しくなっているようです。

国外財産に係る所得税の修正申告があり、
過少申告加算税または無申告加算税の適用がある場合、
国外財産調書が期限内に提出されていれば
軽減措置が適用されます。
一方、国外財産調書が期限内に提出されていない場合には
加重措置が適用されます。

ただし、国外財産調書が期限後に提出され、
かつ、修正申告があった場合において、
国外財産調書の提出が、「調査があったことにより
国外財産に係る所得税等について更正があるべきことを
予知してされたものでないとき」は、
国外財産調書は期限内に提出されたものとみなすとされています。
したがって、国外財産調書の提出時期と提出理由で、
過少申告加算税または無申告加算税を
軽減・加重するかが判断されることになります。

例えば、令和元年分の確定申告を期限内に行い、
期限後に国外財産調書の提出をしたとします。
この場合、「国外財産調書の提出が、調査があったことにより
国外財産に係る所得税等について更正があるべきことを
予知してされたものでないとき」には、
例え修正申告を行っても、国外財産調書の提出は
期限内に提出されたものとみなされるため、
過少申告加算税または無申告加算税が
軽減されることとなります。

少々小難しい内容になりましたが、
かみ砕くと、提出水準の資産がある人は、
この国外財産調書を提出しておかないと、
税務調査があって内容が否認されたとき、
ペナルティの金額が増えるよ、という話です。
ご注意を~。

さて、今回は以上です。

国外財産調書を提出するような
資産を保有されている方は
既に税理士と関与されていると思いますが、
もし、そうでないなら少々危険です。

税理士はお金を増やすアドバイスは
職業上あまり行いませんが、
お金を守る・減らさない為に
依頼者の方に助言を行っています。

一定以上の資産がある方は、
確定申告だけなら自分でも可能だと思いますが、
それ以上のことを考慮していく場合に
色々知識や必要となります。

税理士との関与を検討されている方は、
無料で紹介可能な下記サービスへ
是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。