お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「国際観光旅客税」
についてのお話です。

国際観光旅客税

■国際観光旅客税

2019年1月7日に27年ぶりに
国際観光旅客税という新しい税金が導入されました。
結構歴史的なことだと思う割に、
あまり話題にはなっていないような気がしますが・・・。
もしかすると、「出国税」という名前の方が
聞き覚えがあるかもしれませんね。

この税金は、2歳以上であれば国籍を問わず、
一人当たり1,000円が飛行機や船舶の料金に
上乗せされて徴収されます。
ただし、入国してから24時間以内に出国する乗り継ぎ客や
天候・機器トラブル等のやむを得ない事情で
日本に寄港した国際船舶等の乗客・搭乗者は非課税となります。

日本を訪れる外国人旅行者は、年々増加が続いていて、
2018年には3,000万人を突破しています。
観光が日本にとって一大産業となる中で、
政府は新しい税金の徴収を活用して、
さらなる外国人旅行者の増加に向けた取り組みを行うために、
新しいい税金の導入をしたそうです。

国際観光旅客税が導入されてから3か月間の税収は、
約60億円程度だそうです。
1年間では500億円程度になると見込まれています。

●会社での扱いに関して

では、国内の企業における国際観光旅客税の
影響について触れていきます。

まず、法人が従業員の国際観光旅客税を負担した場合、
所得税法上での取扱いが異なってくるので注意が必要です。
その出国が法人の業務の遂行上必要なものであれば、
旅費として所得税は非課税となりますが、
業務の遂行上必要なものでなければ、
その従業員に対する給与として所得税の課税対象となります。

では、社員旅行の場合はどうなるでしょうか。
考え方は、所得税基本通達36-30と同じです。

  • 旅行期間が4泊5日以内
  • 参加割合が50%以上

上記の要件を満たす場合には、
原則として給与課税されないこととなっています。

一方、個人事業主が海外出張で国際観光旅客税を支払った場合は、
業務に直接必要な部分は必要経費に算入されます。

ちゃんと管理すれば、そこまでややこしいものでは無い印象です。

それでは、今回は以上です。

税理士と関与すると、通常の会計・申告の話だけでなく、
このような新設の法律についての
情報提供も行われます。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。